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1便利なメニューadmin越前市6公開中電子申請施設予約市民バスの時刻表ごみの分別・収集日休日診療当番医小学校・中学校庁舎案内地図情報リンク集リンク集ぐるぐるまっぷhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/topsidel1.html
2市政情報admin越前市6公開中市のプロフィール条例・規則集人事・採用地区別人口・世帯数市の財政(予算など)市の決算についてhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/topsider1.html
3広報・報道admin越前市6公開中記者会見広報紙/テレビ/ラジオ市政出前講座オープンデータ市民便利帳市SNS公式アカウント一覧Portugues/中文/Englishhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/topsidel2.html
4まちづくりに参加するadmin越前市6公開中ご意見・ご提案パブリックコメント会議の公開ふるさと納税協働と参画https://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/topsider2.html
12妊娠・出産admin越前市6公開中妊娠と出産に関するいろいろな情報を掲載しています妊娠がわかったら赤ちゃんが生まれたら不妊治療子育て(年齢別)事業一覧表妊娠がわかったら妊娠届出兼母子手帳の交付妊娠の届け出をした人に、母子健康手帳などをお渡ししています。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221妊婦健康診査お母さんの健康や胎児の成長を確認するために、定期的に健康診査を受けましょう。妊婦健康診に対する助成も行っています。[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221出産育児一時金妊婦さんが、出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもいいように、原則として病院などに直接支払われます。(まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。)手続きにつきましては、出産される病院や加入する医療保険の窓口にご確認ください。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課保険年金室電話:0778-22-3002里帰り出産サポート助成金里帰り出産を行うお母さんを応援します。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006赤ちゃんが生まれたら出生届赤ちゃんが生まれたら、生まれた日から14日以内に提出してください。なお、窓口が閉まった後や休日でも宿日直者が届出書をお預かりできます。(本庁舎のみ)いつまでに届ければいいの?生まれた日を含め14日以内だれが?父または母(父母が婚姻していない場合は母)どこに?本籍地、住所地、出生地または所在地の市区町村役場必要なものは?出生届(出生証明書のついているもの)・届出人の印鑑・母子手帳・国民健康保険証(加入者のみ)出生パックお子さんがお生まれになりましたら出生パックをお渡しします。出生パックには、予防接種予診票や乳児健康診査票など大切なものが入っています。(1か月児健康診査票も入っています。)・平日時間内に出生届を提出した場合窓口サービス課でお渡しします。忘れずにお持ち帰りください。・休日や時間外、市外で出生届を提出した場合住民票コード郵送時に同封して発送いたします。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001子ども医療費助成0歳から18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんが病院など医療機関を受診した時、保険で診療を受けた場合に医療費が助成されます。お子さんの健康保険証ができた後に申請を行ってください。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006児童手当0歳から中学校修了前までのお子さんを養育している方に、児童手当を支給しています。出生届を出されたら、すぐに申請を行ってください。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006児童扶養手当ひとり親家庭の子どもの健やかな成長を願って、ひとり親家庭の親、あるいは、父母の代わりに児童を養育している方に支給しています。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006医療保険への加入赤ちゃんが生まれたら、医療保険への加入手続を行ってください。手続きにつきましては、加入する医療保険の窓口にご確認ください。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課保険年金室電話:0778-22-3002ひとり親家庭等の医療費助成ひとり親家庭の親とお子さんが、病院など医療機関を受診した時、保険で診療を受けた場合に医療費が助成されます。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006妊産婦訪問指導保健師や在宅助産師が家庭を訪問して、妊娠や育児に対する不安や心配事に相談にのります。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221不妊治療特定不妊治療費の助成特定の不妊治療を受けた方に対し、費用の助成を行っています。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221https://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/lifescene01.html
13子育てadmin越前市6公開中子育てに関するさまざまな情報を掲載しています赤ちゃんが生まれたら子どもの健康子どものことで心配なことがあったら子どもの施設子育てに関する助成・手当障がいのあるお子さんを支援します子育て(年齢別)事業一覧表子どもの救急医療赤ちゃんが生まれたら乳児訪問指導赤ちゃんが生まれたら保健師や在宅助産師が訪問し、お子さんの発育の確認や育児についての相談、保健指導を行います。[担当課]健康増進課電話:0778-24-22215か月児セミナー身体計測や離乳食の話、歯についての話、参加者同士のグループワーク、育児相談をしています。参加者同士の会話の中で、育児疲れや不安が解消できると好評です。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221赤ちゃん教室各地区の児童館もしくは公民館で行っております。様々な楽しいイベントがあるほか、保健師が赤ちゃん教室に出向き、子育てに関する話や育児相談を行います。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221離乳食教室離乳食全般について栄養士が指導します。また、希望者への個別相談を行います。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221子どもの健康夜間救急診療詳しくはこちらから乳幼児健康診査1か月児、4か月児、9~10か月児健康診査を県内の医療機関で受診できます。1歳6か月児、3歳児(3歳7か月児対象)健康診査は集団健診を行っています。健診の対象者には通知しています。日程を確認し、受診してください。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221予防接種予防接種は、あらかじめ特定の感染症にかからないように、あるいは重症になることを防ぐために行われます。予防接種に対する正しい理解のもとで、予防接種を受けましょう。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221歯の健康2歳6か月児歯科健康診査(歯科健診とフッ化物(フッ素)塗布)を行っています。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221子どものことで心配なことがあったらこどものそうだん会お子さんの発達で心配なことがある方はご相談ください。専門家がアドバイスいたします。完全予約制です。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221のびのび教室主に1歳6か月児健康診査後のお子さんを対象にした、ことばや行動面などお子さんに合わせた関わりを遊びを通して一緒に考える教室です。詳しくはこちらから[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221児童発達支援センターなないろ障がいや発達に気がかりなことがあるお子さんとその家族を対象に、発達に関する相談支援や、通所による発達支援を行います。詳しくはこちらから[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628訪問指導お子さんの発育・発達その他健康面について心配なことがあれば、専門職が家庭訪問にて相談に応じることができます。詳しいことについては、健康増進課までご連絡ください。[担当課]健康増進課電話:0778-24-2221家庭児童相談子どもを叩いてしまう、親から殴られた、子育てができないなど、子どもについてのあらゆる相談に応じます。月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628フリーダイヤル電話:0120-24-2259(午前8時30分から午後5時まで)子育て相談子どもが泣くばかりでどうしたらいいのか分からない、育児に手がかかり何もできない、子育ての仕方はこれでいいのか不安、成長が他の子と違うのではないか、などの育児に関する悩みや不安に対して相談に乗ります。[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628フリーダイヤル電話:0120-24-2259(午前8時30分から午後5時まで)地域子育て支援センターピノキオ電話:0778-23-8211、電話:090-9761-9436いまだて電話:0778-42-2511フォルマシオーン電話:0778-23-6318一陽電話:090-3764-0862ハーツきっずたけふ電話:0120-54-3415ひとり親家庭相談一人で子どもを育てられない、経済的に苦しい、などひとり親家庭の相談に応じます。月曜日から金曜日午前8時30分から後5時15分[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628みのがさないで虐待子どもの虐待が増えています。ちょっとしたサインも見逃さないようにしましょう[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628フリーダイヤル電話:0120-24-2259(8時30分から17時まで)・全国共通ダイヤル189(いちはやく)子どもの施設認定こども園・保育園・小規模保育事業所市内には、公私立あわせて25カ所の認定こども園・保育園・小規模保育事業所があります。保護者がお仕事や病気などの理由で保育ができない場合に、保護者にかわって保育します。延長保育や一時預かりなど、さまざまなサポートを行っています。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006幼稚園3歳児から就学前までのお子さんが入園できる教育的機関です。(注)私立幼稚園は2歳から入園できます。[担当課]教育振興課電話:0778-22-7452児童館・児童センター市内に15カ所あり、親子教室や放課後児童クラブ(学童保育)などを行っています。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006病児デイケアお子さんが病気または病気回復期に、保護者の仕事の都合や病気、冠婚葬祭の理由で看護できない時、一時的にお預かりします。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006地域子育て支援センター子育てしている方を対象に、親子教室を開催したり、相談にのったりしています。[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628地域子育て支援センターピノキオ電話:0778-23-8211、電話:090-9761-9436いまだて電話:0778-42-2511フォルマシオーン電話:0778-23-6318一陽電話:090-3764-0862ハーツきっずたけふ電話:0120-54-3415児童発達支援センターなないろ障がいや発達に気がかりなことがあるお子さんとその家族を対象に、発達に関する相談支援や、通所による発達支援を行っています。詳しくはこちらから[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628その他の施設子どもショートステイ・トワイライトステイ・児童養護施設・乳児院など[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628フリーダイヤル電話:0120-24-2259(午前8時30分から午後5時まで)児童養護施設一陽電話:0778-43-5514済生会乳児院電話:0776-30-0300楽しむ施設都市公園や図書館、てんぐちゃん広場などをご利用ください。子育てに関する助成・手当子ども医療費助成0歳から18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんが病院など医療機関を受診した時、保険で診療を受けた場合に医療費が助成されます。お子さんの健康保険証ができた後に申請を行ってください。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006児童手当中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に、児童手当を支給しています。出生届を出されたら、すぐに申請を行ってください。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006児童扶養手当ひとり親家庭の子どもの健やかな成長を願って、ひとり親家庭の親、あるいは、父母の代わりに児童を養育している方に児童扶養手当を支給しています。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006出産育児一時金の申請赤ちゃんが生まれたら、出産一時金が支給されます。国民健康保険の方は市役所で、社会保険の方は勤務先で申請してください。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課保険年金室電話:0778-22-3002国民健康保険証の記載国民健康保険に加入する手続きを行ってください。(社会保険に加入する方は、勤務先で確認してください)[担当課]窓口サービス課保険年金室電話:0778-22-3002ひとり親家庭等の医療費助成ひとり親家庭の親とお子さんが病院など医療機関を受診した時、保険で診療を受けた場合に医療費が助成されます。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006ひとり親家庭等の自立支援ひとり親家庭等の自立のために支援します。問い合わせてください。【・母子家庭等日常生活支援事業・母子家庭等教育訓練給付金制度・高等職業訓練促進給付金制度・就業支援制度】[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628ひとり親家庭福祉推進資金貸付生活の安定と向上および福祉を推進するため、貸し付けを行っています。[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628在宅育児応援手当世帯における第2子以降の0~2歳児のお子さんを家庭で育児する世帯に、在宅育児応援手当を支給しています。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006里帰り出産サポート助成金里帰り出産を行うお母さんを応援します。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006子育てのための施設等利用給付幼稚園・保育園・認定こども園・小規模保育事業所に入園していない方で、認可外保育施設等を利用している場合、「保育の必要性」がある3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児のお子さんの利用料が上限の範囲内で給付されます。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006認可外保育施設の保育料助成給付世帯における第3子以降で、「保育の必要性」がある0~2歳児のお子さんが認可外保育施設を利用した際の保育利用料を助成します。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006障がいのあるお子さんを支援します障害者手帳の交付障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、さまざまな福祉サービスを受ける際に必要となります。なお、障害の程度などいろいろな条件がありますので、お問合せください。詳しくはこちらから[担当課]社会福祉課電話:0778-22-3004手当の支給、医療費の助成障害児福祉手当・重症心身障害児(者)福祉手当・特別児童扶養手当などの各種手当の支給や・重度心身障害者等医療費助成などの医療費の助成があります。なお、障害の程度などいろいろな条件がありますので、お問合せください。[担当課]社会福祉課電話:0778-22-3004福祉サービスの提供介護・訓練サービスや福祉サービス事業所の利用、補装具や日常生活用具の給付、タクシー料金の助成など、さまざまな福祉サービスを提供しています。なお、障害の程度などにより、利用できるサービスが異なりますので、お問合せください。詳しくはこちらから[担当課]社会福祉課電話:0778-22-3004児童発達支援センターなないろ障がいや発達に気がかりなことがあるお子さんとその家族を対象に、発達に関する相談支援や、通所による発達支援を行っています。詳しくはこちらから[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628子育て応援誌市では毎年子育て応援誌を発行し、市の子育て支援事業を紹介しています。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006https://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/lifescene02.html
14入園・入学admin越前市6公開中入園・入学に関するいろいろな情報を掲載しています認定こども園・保育園・小規模保育事業所幼稚園小学校中学校助成・補助相談その他の施設子育て(年齢別)事業一覧表認定こども園・保育園・小規模保育事業所市内には、公私立あわせて25カ所の認定こども園・保育園・小規模保育事業所があります。延長保育や一時預かりなど、さまざまなサポートを行っています。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006認定こども園・保育園・小規模保育事業所に入園するには毎年10月末から11月上旬にかけて、次年度4月以降の入園申し込みを受け付けます。産休・育休明けの場合、来年度途中入園の予約申し込みを必ず行ってください。また、転居などにより年度途中からの入園を希望する場合、定員と保育士定数に余裕があれば、入園することができます。詳しくはこちらから保育料は保育料は、父母の市民税所得割額の合計で決定します。詳しくはこちらから認定こども園・保育園・小規模保育事業所のいろいろなサービス認定こども園・保育園・小規模保育事業所では、延長保育や一時預かり、障害児保育などいろいろなサービスを行っています。各園により、内容が異なりますので問い合わせてください。幼稚園3歳児から就学前までのお子さんが入園できる教育的機関です。私立幼稚園は2歳から入園できます。詳しくはこちらから[担当課]教育振興課電話:0778-22-7452幼稚園に入園するには毎年10月中旬から、次年度の入園の申し込みを受け付けます。転居やその他の事情で年度途中に入園することもできますので、希望する幼稚園にご連絡ください。幼稚園はいくらかかるの2019年10月から幼児教育の無償化により、3~5歳児の保育料は無料です。保育料以外の給食費、教材費、後援会費などは別途かかります。私立保育園については、3~5歳児は無料ですが、2歳児については、直接各幼稚園におたずねください。もっと知りたい幼稚園あれこれ教育相談、体験保育などを行っています。詳しくはこちらから小学校市内に17校の小学校があります市内各小学校のホームページはこちらから[担当課]教育振興課電話:0778-22-7452入学小学校への「入学通知書」を、1月末に保護者のご自宅へ送付します。入学式当日に、入学される学校へ「入学通知書」をご持参ください。(注)入学通知書が届かない場合は、教育委員会教育振興課まで問い合わせてください。転入の手続きは(市外→越前市)(1)現在在籍している他市町村の学校から、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらいます。(2)市役所窓口サービス課にて「住民異動届」を出された後、「住民異動届のコピー」または「住民票」を持って、教育委員会教育振興課で学校指定を受ける手続きを行ってください。(3)「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「学校指定通知書」を持って、指定された学校にて手続きを行ってください。市外へ転出したときはこれまで通っていた学校で「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取り、転出先の教育委員会などで手続きを行ってください。市内で転居したときは(1)同じ校区内で転居した場合は、市役所窓口サービス課にて住民異動の手続きのみを行ってください。(2)異なる校区間で転居した場合は、転校の手続きが必要ですので「転入の手続」と同じ手続きを行ってください。区域外の学校へ就学を希望する場合は事前に教育振興課までご連絡ください。中学校市内に8校の中学校があります市内各中学校のホームページはこちらから[担当課]教育振興課電話:0778-22-7452入学中学校への「入学通知書」を1月末に保護者のご自宅へ送付します。入学式当日に、入学される学校へ「入学通知書」をご持参下さい。(注)入学通知書が届かない場合は、教育委員会教育振興課までお問い合わせください。転入の手続は(市外→越前市)(1)現在在学している他市町村の学校から、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらいます。(2)市役所窓口サービス課にて「住民異動届」を出された後、「住民異動届のコピー」または「住民票」を持って、教育委員会教育振興課で学校指定を受ける手続きを行ってください。(3)「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「学校指定通知書」を持って、指定された学校にて手続きを行ってください。市外へ転出したときはこれまで通っていた学校で「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取り、転出先の教育委員会などで手続きを行ってください。市内で転居したときは(1)同じ校区内で転居した場合は、市役所窓口サービス課にて住民異動の手続きのみを行ってください。(2)異なる校区間で転居した場合は、転校の手続きが必要ですので「転入の手続」と同じ手続きを行ってください。区域外の学校へ就学を希望する場合は事前に教育振興課までご連絡ください。助成・補助認定こども園・保育園・小規模保育事業所の保育料の軽減同一世帯から2人以上の子どもが認定こども園・保育園・小規模保育事業所に通っている場合、保育料の多子軽減があります。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006小中学校の就学援助経済的に就学困難な児童・生徒の保護者に、お子さんの給食費や学用品費などの援助をしています。詳しくはこちらから[担当課]教育振興課電話:0778-22-7452相談育児相談・親子教室育児の悩みや不安などの相談に、各認定こども園、保育園で応じています。また、親子遊びなどを実施し、在宅親子の支援をしています。教育相談公立幼稚園では、毎月第3金曜日に家庭教育相談日を設け、満3歳から就学前のお子さんをお持ちのすべての保護者を対象に子育ての悩みについて相談を受けています。家庭児童相談子どもを叩いてしまう、親から殴られた、子育てができないなど、子どもについてのあらゆる相談に応じます。月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628フリーダイヤル電話:0120-24-2259(午前8時30分から午後5時)その他の施設放課後児童クラブ(学童保育)小学1から6年生を対象に、放課後、家に帰っても誰もいない家庭のお子さんをお預かりしています。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006児童センター・児童館市内に15カ所あり、親子教室や放課後児童クラブ(学童保育)などを行っています。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006病児デイケアお子さんが病気または病気回復期に、保護者の仕事の都合や病気、冠婚葬祭の理由で看護できない時、一時的にお預かりします。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006地域子育て支援センター子育てしている方を対象に、親子教室を開催したり、相談にのったりしています。詳しくはこちらから[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628児童発達支援センターなないろ障がいや発達に気がかりなことがある児童とその家族を対象に、発達に関する相談支援や通所による療育を行っています。詳しくはこちらから[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628児童養護施設一陽事故や災害、病気、失業など、さまざまな家庭事情で家族と一緒に生活できない子どもたちに、衣食住の確保や就学などの権利を保障し、健全な社会人として自立できるよう支援しています。そして、子どもたちが学園を巣立った後も社会的な自立に向けてより良い援助ができるよう、長期的展望にたった相談援助を行っています。[連絡先]児童養護施設一陽越前市行松町26-2-2電話:0778-43-5514児童家庭支援センター一陽越前市や丹南地区の18歳未満の子どもに関する様々な相談を受けています。相談は無料で、電話、来所、訪問などにより受付けています。場合によっては、緊急の一時的保護も行っています。受付時間午前9時から午後5時30分(年末年始を除く)[連絡先]児童養護施設一陽越前市行松町26-2-2電話:0778-43-5514https://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/lifescene03.html
15引っ越しadmin越前市6公開中引っ越しに関するいろいろな情報を掲載しています他の市町村から越前市へ引っ越す場合(転入)越前市から他の市町村へ引っ越す場合(転出)越前市内で引っ越す場合(転居)他の市町村から越前市へ引っ越す場合住民登録に関する届出転入届いつまでに届けるの?住みはじめた日より14日以内に、窓口サービス課または今立総合支所市民福祉課にて、転入届を行ってください。届出に必要なものは?前住所地の市町村役場で転出手続きをした際に発行された「転出証明書」、印鑑と本人確認できるもの(免許証、パスポート、写真付きマイナンバーカードか住民基本台帳カード等)(注1)マイナンバーカードか住民基本台帳カードを利用した転入の場合、事前に前住所地の市区町村役場に付記転出届をしていれば転出証明書は不要です。転出証明書の代わりにマイナンバーカードか住民基本台帳カードを持ってきてください。(この場合、受付時間は午前9時から午後4時30分です。)(注2)国外からの転入はパスポート、戸籍謄本または抄本、戸籍附票の写し、印鑑が必要です。(ただし、本籍地が越前市の場合は、戸籍謄本また抄本、戸籍附票の写しは不要です。)(注3)転入先の世帯主の同意が必要となる場合があります。住民登録(転入、転出、転居、世帯主変更)についてはこちら[担当課]窓口サービス課電話番号:0778-22-3001転籍届引っ越しにより、本籍を越前市内の新住所地に変える場合は転籍届を行ってください。この場合、前本籍地の戸籍謄本が必要です。(注1)転居先の世帯主の同意が必要となる場合があります。[担当課]窓口サービス課電話番号:0778-22-3001医療保険等に関する手続き国民健康保険証・高齢受給者証前住所地に引き続いて国民健康保険に加入される方は、手続きが必要です。職場の健康保険に加入していない人は、手続きが必要です。[担当課]窓口サービス課保険年金室電話番号:0778-22-3002後期高齢者医療保険証前住所地に引き続いて後期高齢者医療に加入される方は、手続きが必要です。[担当課]窓口サービス課保険年金室電話番号:0778-22-3002国民年金納める人:転入前の市区町村で発行された納付書で納めてください。受給している人:住所変更が必要となります。社会保険庁に届ける「住所変更届」の用紙をお渡ししますので、申し出てください。[担当課]窓口サービス課保険年金室電話番号:0778-22-3002介護保険転入前の市区町村で要介護認定を受けていた方は、手続きが必要です。要介護認定を受けていなかった方には、後日「被保険者証」を送付しますので、手続の必要はありません。[担当課]長寿福祉課電話番号:0778-22-3715障がいをお持ちの方に関する手続き障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの人は、住所の変更の手続きをしてください。各種手当や医療費の助成など各種福祉サービスを希望する人は、手続きをしてください。(手当の証書、所得証明書等が必要な場合があります。)[担当課]社会福祉課電話番号:0778-22-3004お子さんに関する手続き母子健康手帳(妊婦の場合)転入前の市区町村で発行された母子手帳をそのままお使いください。ただし、転入前の市区町村で発行された妊婦健康診査受診券は使用できませんので健康増進課で手続きをしてください。越前市で使用できる妊婦健康診査受診券をお渡しいたします。[担当課]健康増進課電話番号:0778-24-2221お子さんの予防接種・乳幼児健康診査転入前の市区町村で発行された予防接種予診票・乳幼児健康診査受診票は使用できません。満20歳未満のお子さんがいらっしゃる場合、越前市で使用できる予防接種予診票・乳幼児健康診査受診票を交付いたしますので下記の通り手続きを行ってください。1.窓口にいらっしゃる場合母子健康手帳をお持ちの上、健康増進課で手続きをしてください。その場で予防接種予診票・乳幼児健康診査受診票をお渡しいたします。2.窓口に来られない場合後日状況調査票を郵送いたしますので、予防接種歴を記入または母子健康手帳等の予防接種歴がわかる部分のコピーを添付の上、必ず返信してください。確認後、予防接種予診票および乳幼児健康診査受診票を送付いたします。[担当課]健康増進課電話番号:0778-24-2221子どもに関するいろいろな手当児童手当・子ども医療費助成・児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成など、各種手当を受けていた人は手続きをしてください。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話番号:0778-22-3006認定こども園・保育園の入園転入などにより年度途中からの入園を希望する場合、定員と保育士定数に余裕があれば、希望の保育園に入園することができます。ご希望に添えない場合もありますので、転入が決まっている場合は、お早めに問い合わせてください。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話番号:0778-22-3006幼稚園の入園転入やその他の事情で年度途中に入園することもできますので、希望する幼稚園にご連絡ください。[担当課]教育振興課電話番号:0778-22-7452小中学校の転校(市外→越前市)窓口サービス課で「異動届」のコピーをお渡しします。それを持って教育委員会で手続きをしてください。詳しくはこちらから小学校の入学[担当課]教育振興課電話番号:0778-22-7452生活に関する手続きごみの出し方担当窓口で、収集日や出し方のご説明をします。[担当課]環境政策課電話番号:0778-22-5342引っ越しのごみ有料処理ができます(ごみは分別してください)[担当課]南越清掃組合電話番号:0778-28-1350犬の登録犬の所在地や所有者等を変更したときは、30日以内に環境政策課に届け出てください。手数料はかかりません。[担当課]環境政策課電話番号:0778-22-5342軽自動車など原動機付自転車や小型特殊自動車は、税務課で標識(ナンバープレート)の交付手続をしてください。前の市町村で標識の交付を受けていた場合、廃車証明書が必要です。また、四輪の軽自動車については、軽自動車検査協会へ125cc以上のバイクについては、福井運輸支局へ住所変更の手続きをしてください。詳しくはこちらから[担当課]税務課電話番号:0778-22-3014上下水道水道使用の開始・中止の手続きをしてください。電話でも、インターネットでも手続きできます。詳しくはこちらから[担当課]水道課電話番号:0778-22-7929(平日)、浄水場電話番号:0778-23-5597(夜間・休日)都市ガスガス開始の手続きをしてください。電話でもできます。越前エネライン電話番号:0778-22-7917(平日)、電話番号:0778-22-2898(夜間)電気北陸電力(株)に問い合わせてください。北陸電力(株)お客様サービスセンター電話番号:0120-77-6453電話NTT西日本に、問い合わせてください。NTT西日本(局番なし)電話番号:116郵便お近くの郵便局にて新住所と旧住所を書く転居届を出してください。お届け出の時は、身分の確認できる健康保険者証または運転免許証などをお持ちください。日本郵便武生郵便局電話番号:0778-22-0800運転免許証運転免許証の住所変更は、住民票などの住所の確認できるものと運転免許証をもって越前警察署もしくは丹南運転者教育センターへお越しください。越前警察署電話番号:0778-24-0110NHK受信料NHKのホームページをご確認ください。ホームページはこちらから越前市から他の市町村へ引っ越す場合(転出)住民登録に関する届出転出届本市から他市区町村へ引っ越す時は、ご本人かご家族の方があらかじめ転出の届出をし、「転出証明書」の発行を受けてください。郵便で転出届けを希望される場合はこちらをご覧ください届出期間は?転出予定日の約2週間前から届出ができます。届出に必要なものは?印鑑・本人確認ができるもの(免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード等)・新住所の表示確認など(注)代理の方の場合は、委任状が必要となります。転出届出後に転出先が変わった場合は?すでに手続済みの「転出証明書」をもって、実際の新住所地の市区町村役場で転入届出をしてください。(ただし、国外への転出の場合は、越前市に届け出てください。)転出が取りやめになった場合、「転出証明書」を紛失した場合は?印鑑と転出証明書(紛失した場合は除く)、本人確認できるもの(免許証等)を持参の上、窓口サービス課で手続きしてください。次に、新しいところに住み始めた翌日から数えて14日以内に、新住所の市区町村役場で「転入届」を行ってください。詳しくは「転入届」へ[担当課]窓口サービス課電話番号:0778-22-3001転籍届引っ越しにより、本籍を越前市外の新住所地に変える場合は転籍届を行ってください。この場合、越前市の戸籍謄本が必要です。[担当課]窓口サービス課電話番号:0778-22-3001その他の手続印鑑登録印鑑登録は転出届を提出されると同時に抹消されます。新たな印鑑登録は、転入された市区町村で行ってください。印鑑登録証をお返しください。[担当課]窓口サービス課電話番号:0778-22-3001住民基本台帳カード住民基本台帳カードをお持ちの人は、付記転出をお勧めします。[担当課]窓口サービス課電話番号:0778-22-3001医療保険等に関する手続き国民健康保険証・高齢受給者証市外へ移るときは、越前市の国民健康保険から脱退することになりますので、転出届の際に保険証をお返しください。新しい住所地の市町村で、その市町村の国民健康保険に加入することになります。越前市の国民健康保険は使用できません。[担当課]窓口サービス課保険年金室電話番号:0778-22-3002後期高齢者医療保険証転出すると保険証が変わります。市外に転出すると新しい住所地の市町村から保険証が交付されます。越前市の住所が記載された保険証は使えなくなりますので、転出届の際に保険証をお返し下さい。県外に転出する時は、医療機関の窓口で支払う自己負担割合証明書が必要です。窓口サービス課保険年金室または、今立総合支所で手続してください。[担当課]窓口サービス課保険年金室電話番号:0778-22-3002国民年金納める人:納付書はそのままお使いください。国外転出の方は、転出月までに納付してください。受給している人:住所変更が必要となります。社会保険庁に届ける「住所変更届」の用紙をお渡ししますので、申し出てください。[担当課]窓口サービス課保険年金室電話番号:0778-22-3002介護保険要介護認定を受けている人は、転出先の市町村にて越前市での要介護認定を引き継ぐ手続きが必要です(14日以内)。住所地特例に該当する施設に転出する場合は、後日新しい住所に新たな介護保険者証を送付します。[担当課]長寿福祉課電話番号:0778-22-3715障がいをお持ちの人に関する手続き障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方は、転出される新住所地で、住所変更の手続をしてください。各種手当や医療費の助成など各種福祉サービスを受けていた人は、社会福祉課で手続をしてください。[担当課]社会福祉課電話番号:0778-22-3004お子さんに関する手続き母子健康手帳お子さんの予防接種・乳幼児健康診査越前市では手続きはいりません。母子健康手帳はそのままお使いください。ただし、越前市で交付された妊婦健診受診券やお子さんの予防接種予診票・乳幼児健康診査受診票は転出先の市区町村では使用できません。転出先の市区町村の担当課で手続きを行ってください。[担当課]健康増進課電話番号:0778-24-2221子どもに関するいろいろな手当児童手当は、児童手当受給事由消滅届の手続をしてください。児童扶養手当に関しては、住所変更または喪失届出の手続をしてください。子ども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成は、受給者証をお返しください。[担当課]こども家庭課電話番号:0778-22-3006保育園の退園保育園に退園届を出してください。[担当課]こども家庭課電話番号:0778-22-3006幼稚園の退園幼稚園に退園する申し出をしてください。[担当課]教育振興課電話番号:0778-22-7452小中学校の転校(越前市→市外)通学していた学校で、手続をしてください。学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をお渡しします。[担当課]教育振興課電話番号:0778-22-7452生活に関する手続き引っ越しのごみ有料処理ができます(ごみは分別してください)。[担当課]南越清掃組合電話番号:0778-28-1350市営住宅市営住宅退去の手続をしてください。[担当課]建築住宅課電話番号:0778-22-3074犬の登録転出先の市町村に30日以内に鑑札を持参のうえ、届け出てください。[担当課]環境政策課電話番号:0778-22-5342税金や軽自動車など越前市で登録した軽自動車は、標識(ナンバープレート)の返納手続をしてください。但し、四輪の軽自動車については軽自動車検査協会へ、125cc以上のバイクについては福井陸運局へ住所変更の手続きをしてください。市税に未納がある場合は、税務課にお寄りください。[担当課]税務課電話番号:0778-22-3014、税務課電話番号:0778-22-3015上下水道引越しの前日までに、中止の連絡をしてください。電話でも、インターネットでも手続できます。詳しくはこちら[担当課]水道課電話番号:0778-22-7929(平日)、浄水場電話番号:0778-23-5597(夜間・休日)都市ガスガス中止の手続をしてください。電話でもできます。越前エネライン電話番号:0778-22-7917(平日)、電話番号:0778-22-2898(夜間)電気北陸電力(株)に、問い合わせてください。北陸電力(株)お客様サービスセンター電話番号:0120-77-6453電話NTT西日本に、問い合わせてください。NTT西日本(局番なし)電話番号:116郵便お近くの郵便局にて新住所と旧住所を書く転居届けを出してください。お届け出の時は、身分の確認できる健康保険者証または運転免許証などをお持ちください。日本郵便武生郵便局電話番号:0778-22-0800運転免許証転出先の所管の警察署で手続をしてください。越前警察署電話番号:0778-24-0110NHK受信料NHKのホームページをご確認ください。ホームページはこちらから越前市内で引っ越す場合(転居)住民登録に関する届出転居届いつまでに届けるの?転居した日より14日以内に、ご本人かご家族の人が、窓口サービス課・または今立総合支所市民福祉課にて、転居届を行ってください。届出に必要なものは?印鑑・窓口に来られた方の本人確認ができる書類(運転免許証やパスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)、認め印(注)代理の方の場合は委任状が必要です。住民異動届・代理人選任届の様式はこちら[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001その他の届出国民健康保険証・高齢受給者証保険証および受給者証の書き換えを行います。[担当課]窓口サービス課保険年金室電話番号:0778-22-3002後期高齢者医療保険証保険証および受給者証の書き換えを行います。[担当課]窓口サービス課保険年金室電話番号:0778-22-3002介護保険転居届出後、新しい住所に新たな介護保険者証を送付します。[担当課]長寿福祉課電話番号:0778-22-3715障害者手帳をお持ちの方に関する手続き障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方、各種手当や医療費の助成など各種福祉サービスを受けていた人は、社会福祉課で住所変更の手続きをしてください。[担当課]社会福祉課電話番号:0778-22-3004お子さんに関する手続き母子健康手帳就学前の乳幼児の予防接種・健康診断手続きはいりません。そのままお使いください。[担当課]健康増進課電話番号:0778-24-2221子どもに関するいろいろな手当児童手当・子ども医療費助成・児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成など、各種手当を受けていた人は、住所変更の手続をしてください。[担当課]こども家庭課電話番号:0778-22-3006小中学校の転校(1)同じ校区内で転居した場合は、市役所窓口サービス課にて住民異動の手続きのみを行ってください。(2)異なる校区間で転居した場合は、転校の手続きが必要ですので「転入の手続」と同じ手続きを行ってください。区域外の学校へ就学を希望する場合は事前に教育振興課までご連絡ください。[担当課]教育振興課電話番号:0778-22-7452生活に関する手続きごみの出し方担当窓口で、収集日や出し方のご説明をします。[担当課]環境政策課電話番号:0778-22-5342引っ越しのごみ有料処理ができます(ごみは分別してください)南越清掃組合電話番号:0778-28-1350犬の登録犬の所在地や所有者等を変更したときは、環境政策課に届け出てください。手数料はかかりません。[担当課]環境政策課電話番号:0778-22-5342上下水道水道使用の開始・中止の手続きをしてください。電話でも、インターネットでも手続きできます。詳しくはこちらから[担当課]水道課電話番号:0778-22-7929(平日)浄水場電話:0778-23-5597(夜間・休日)都市ガスガス開始の手続きをしてください。電話でも手続きできます。越前エネライン電話番号:0778-22-7917(平日)電話番号:0778-22-2898(夜間)電気北陸電力(株)に問い合わせてください。北陸電力(株)お客様サービスセンター電話番号:0120-77-6453電話NTT西日本に、問い合わせてください。NTT西日本(局番なし)電話番号:116郵便お近くの郵便局にて新住所と旧住所を書く転居届を出してください。お届け出の時は、身分の確認できる健康保険者証または運転免許証などをお持ちください。日本郵便武生郵便局電話番号:0778-22-0800運転免許証運転免許証の住所変更は、住民票などの住所の確認できるものと運転免許証をもって越前警察署もしくは丹南運転者教育センターへお越しください。越前警察署電話番号:0778-24-0110NHK受信料NHKのホームページをご確認ください。ホームページはこちらからhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/lifescene05.html
16結婚・離婚admin越前市6公開中結婚や離婚に関するいろいろな情報を掲載しています結婚するときに必要な手続き離婚するときに必要な手続きひとり親への支援結婚するときに必要な手続き婚姻届結婚するときには婚姻届を市役所の窓口に提出する必要があります。なお、窓口が閉まった後や休日でも宿日直者が届出書をお預かりできます(本庁舎のみ)。ただし、この場合、住所の異動などは同時に手続きできませんので、窓口が開いている時間に窓口サービス課で事前に行うか、後日あらためて手続きしてください。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001いつ届ければいいの?期限はありません。届け出が受理された日から効力が発生します。用紙はどこで受け取ればいいの?本庁窓口サービス課・今立総合支所市民福祉課にてお渡ししています。どこへ届け出ればいいの?夫もしくは妻の本籍地または住所地の市町村役場にて届け出を行ってください。届け出をする人は?夫と妻です。届け出に必要なものは?・届書(夫婦双方の署名、押印(一方は旧姓)、20歳以上の証人2人の届書への署名・押印がしてあるもの)・届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄本・未成年者の場合は父母または養父母の同意・届け出をする人の本人確認をする資料(写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)が必要になります。(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届け出をする市町村役場へ事前にお尋ねください。)住所の異動の届け出結婚したとき住所の異動がある場合は、婚姻届の他に住所の異動の届け出を行う必要があります。なお、受付時間は、開庁時間内となります。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001印鑑登録印鑑登録を婚姻前に行っていて、婚姻により変更が生じた場合は、婚姻後の氏での印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001国民健康保険結婚に伴い、氏名が変わったとき、または加入している医療保険に変更があったときは手続きが必要です。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課保険年金室電話:0778-22-3002土地・住宅市営住宅申込資格・収入基準を満たしている世帯は市営住宅の申し込みができます。詳しくはこちらから[担当課]建築住宅課電話:0778-22-3074離婚するときに必要な手続き離婚届離婚するときには離婚届を市役所の窓口に提出する必要があります。なお、窓口が閉まった後や休日でも宿日直者が届出書をお預かりできます(本庁舎のみ)。ただし、この場合、住所の異動などは同時に手続きできませんので、窓口が開いている時間に窓口サービス課で事前に行うか、後日あらためて手続きしてください。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001離婚に関する手続き協議離婚の場合裁判離婚の場合いつ届けるの?期限はありません。届け出が受理された日から効力が発生します。調停の成立または裁判の確定の日から10日以内に届けてください。どこへ届けるの?夫もしくは妻の本籍地または住所地の市区町村役場にて届け出を行ってください。夫もしくは妻の本籍地または住所地の市町村役場にて届け出を行ってください。届け出をする人は?夫と妻です。離婚の訴えを提起した人です。届け出に必要なものは?・離婚届1通・届出人の印鑑・本籍地以外で届け出する時は戸籍謄本1通・協議離婚の場合は20歳以上の証人2人の署名と押印(注)協議離婚で、未成年の子がいる時は、親権者をどちらかに決めてください。・離婚届1通・届出人の印鑑・本籍地以外で届け出する時は戸籍謄本1通・調書等の謄本、審判書または判決書の謄本と確定証明書住所の異動等の届け出世帯主の変更や、世帯員の住所の異動がある場合は、離婚届と併せて手続きを行ってください。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001印鑑登録印鑑登録を婚姻中に行っており、離婚によって変更の手続きが生じた場合は、変更後の氏での印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001国民健康保険離婚に伴い、加入している医療保険を変更する必要が生じたときは、窓口サービス課保険年金室にご相談ください。また、ひとり親家庭の母(父)とそのお子さん、または両親のいないお子さんに対し、医療費の助成を行っています。国民健康保険の手続きに併せて、こども家庭課へご相談ください。詳しくはこちらから国民健康保険についてひとり親家庭への医療費助成について[担当課]窓口サービス課保険年金室電話:0778-22-3002こども家庭課電話:0778-22-3006市民税離婚によって市民税や所得税において、寡婦(夫)控除を受けることができる場合があります。税金に関する手続きは税務課に問い合わせてください。[担当課]税務課電話:0778-22-3014ひとり親への支援離婚や死亡などにより、ひとり親となった方に対し、生活や子育てなどいろいろな支援を行っています。ひとり親家庭のしおりのページへ児童扶養手当ひとり親家庭の親、あるいは、父母の代わりにその子を養育している人が対象となります。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006ひとり親家庭等の医療費助成ひとり親家庭の親と子どもの支払った医療費を助成します。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006ひとり親家庭福祉推進資金貸し付けひとり親等家庭の経済的自立と子育ての支援のための資金を無利子でお貸しします。[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628就学支度金の支給ひとり親家庭の児童が、小学校・中学校に入学時および、中学校卒業時に就学支度金が支給されます。[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628就業に関する支援ひとり親家庭の就労に関する支援や相談を受け付けています。[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628住宅市営住宅申込資格・収入基準を満たしている世帯は市営住宅の申し込みができます。詳しくはこちらから[担当課]建築住宅課電話:0778-22-3074離婚後の養育費の分担・面会交流~子どもの健やかな成長のために~養育費の分担・面会交流(法務省)「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)https://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/lifescene04.html
17おくやみ130040保険年金室6公開中おくやみに関するいろいろな情報を掲載しています大切な人が亡くなられた時、心構えしていても、遺族の悲しみははかり知れないものです。心が空虚になり、思考能力が低下していても、冷静に対処しなければならない場合があります。まず最初にやらなければならないことはおくやみ手続きの予約を始めましたなるべく早めに手続きをしなくてはいけないことまず最初にやらなければならないことは死亡の届け出病気などによる自然死の場合、医師の署名・押印がされた「死亡診断書」とともに死亡届を出します。なお、窓口が閉まった後や休日でも宿日直者が届出書をお預かりできます(本庁舎のみ)。[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001いつまでに届けるの?死亡の事実を知った日を含め7日以内死亡届が出てから埋・火葬許可証をお渡ししますので、早急に届けてください。届け出をする人は?同居の親族、その他の親族どこへ届ければいいの?死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場届け出に必要なものは?死亡届(医師の診断書がついているもの)・届出人の印鑑詳しくはこちらから火葬の許可埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります。この許可証は、窓口サービス課または今立総合支所市民福祉課で死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001斎場の使用許可越前市斎場の利用は、死亡届の手続きが終了すると斎場使用許可証をお渡ししますので、その場で火葬の予約をしてください。またその際に斎場の使用料を納付してください。[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001おくやみ手続きの予約を始めましたおくやみ手続きとは、死亡届にともなう各種手続きのことです。手続きは、お葬式が一段落してからで結構です。予約をしていただくと、必要な手続き書類を前もって準備します。ご遺族は1つの窓口で、ご負担なくまとめて手続きをすることが出来ます。予約先おくやみ窓口電話:0778-22-3002(本庁1階窓口サービス課保険年金室内)今立総合支所電話:0778-43-7812(市民福祉課)持ってきていただくもの以下の関係書類を確認して、必要なものを持参してください。これらの書類は、死亡届を提出された時にお渡しします。お客様手続きチェックシート「おくやみ」「おくやみ」手続きの際お持ちいただくもの一覧相続関係確認に必要な戸籍等のご請求についてその他まとめてお手続きをご希望の方は、死亡届の提出日を含めて3日目以降(土日祝を除く)に、上記の予約先への電話予約をお願いします。なお、遠方から来られる等の場合や、急いで証明書を取得したいという場合には、窓口サービス課(電話:0778-22-3001)まで、事前にご相談ください。なるべく早めに手続きをしなくてはいけないこと世帯主変更世帯主だった方が死亡されて、生存されている世帯員が2人以上の場合、世帯主変更届(住民異動届)の手続きをしてください。[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001印鑑登録死亡者の印鑑登録は自動的に廃止されます。[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001国民健康保険国民健康保険証をお返しください。国民健康保険の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として5万円が支給されます。(国民健康保険税に納め忘れのある場合、受給できない場合がありますので、ご相談ください。)(必要なもの)国民健康保険証・印鑑・振込先の通帳(注)亡くなられた方が、世帯主の場合同一世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、国民健康保険証を交換します。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課保険年金室電話:0778-22-3002後期高齢者医療保険後期高齢者医療保険証をお返しください。後期高齢者医療の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として5万円が支給されます。(必要なもの)後期高齢者医療保険証・印鑑・振込先の通帳詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課保険年金室電話:0778-22-3002介護保険介護保険証をお返しください。要介護認定等を受けていた方は、長寿福祉課で手続きをしてください。[担当課]長寿福祉課電話:0778-22-3715福祉関係障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方、各種手当や医療費の助成など各種福祉サービスを受けていた人は、社会福祉課で手続きをしてください。[担当課]社会福祉課電話:0778-22-3004子ども福祉(未成年のお子さまがいるご家庭の人)次に該当される場合はこども家庭課にお越しください。[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006児童手当(中学3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さまがいるとき)手当の受給者が亡くなられた場合(受給者および配偶者がいずれも公務員の場合を除く):新たに受給者となる方の保険証・手当の振込先となる口座の通帳またはキャッシュカード(新受給者名義に限ります)をご持参ください(その他必要書類が生じることがあります)。子ども医療費助成(18歳到達後の最初の3月31日までのお子さまがいるとき)お子さまの保険証が変わる場合:変更後の保険証・子ども医療費受給者証をご持参ください。医療費助成の振込先が変わる場合:新たに振込先となる口座の通帳またはキャッシュカード(保護者名義に限ります)をご持参ください。受給者証に記載された保護者名が変わる場合:子ども医療費受給者証をご持参ください。児童扶養手当18歳到達後の最初の3月31日までのお子さまがいる場合:諸要件を満たせば手当を受給できる可能性がありますので、こども家庭課でご相談ください。手当の受給資格をお持ちの方(手当額が0円の場合も含む)が亡くなられた場合:お手続きについて説明させていただきますので、こども家庭課でご相談ください。ひとり親家庭等医療費助成20歳未満のお子さまがいる場合:諸要件を満たせば助成を受けられる可能性がありますので、こども家庭課でご相談ください。これまで助成を受けておられた方が亡くなられた場合:ひとり親家庭等医療費受給者証をご持参ください。国民年金国民年金を受給していた人、加入していた人が亡くなった場合は次のような年金の届け出が必要です。[担当課]窓口サービス課保険年金室電話:0778-22-3002未支給年金の請求年金は、受給していた人が亡くなられた月分まで支払われます。亡くなられた人に支払われるはずの年金が残っている場合は、その分の年金を遺族の方が受けることができます。遺族年金年金を受給(加入)していた人が亡くなられた時に、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される場合があります。寡婦年金・死亡一時金国民年金に加入し、まだ年金を受給したことがない人が亡くなられたときに、支給される場合があります。上下水道上下水道の名義の方が亡くなった場合は、名義や料金の引き落とし口座の変更が必要となります。名義の変更のみであれば、お電話やインターネットから手続きできます。口座の変更の場合は、水道課または、金融機関で手続きできます。[担当課]上下水道お客さまセンター電話:0778-22-7929その他の公共料金電気・都市ガス・電話など、名義の方が亡くなった場合は、名義や料金の引き落とし口座の変更が必要となります。詳しくは、各事業所に問い合わせてください。越前エネライン電話:0778-22-7917(平日)電話:0778-22-2898(夜間)北陸電力(株)お客様サービスセンター電話:0120-77-6453NTT西日本(局番なし)電話:116相続登記の手続き土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。土地および建物の相続登記について(福井地方法務局)https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/130010/130040/lifescene06.html
19プライバシーポリシーadmin越前市6公開中越前市のプライバシーポリシーについて個人情報の取得について本サイトの通常のコンテンツは、ユーザーの身元を識別するような個人情報を明かすことなくご利用になれます。サーバー上に記録されたアクセスログ等の解析においても、サイトのよりよい運営のため、総体としての利用動向の調査は行いますが、特定のIDに着目することはありません。ただし、ご意見をいただく投稿フォームページの運営にあたっては、返信の都合や本市における文書取り扱い要件を満たすために、氏名・住所・メールアドレス等の記入をお願いしています。個人情報の使用について提供いただいた個人情報のうち、ご意見やお問い合わせの内容については、よりよい市政の実現やウェブサイトのサービス向上のために使わせていただき、氏名・住所等の内容については、返信や確認のための認証識別のためにのみ使わせていただきます。これらの目的以外には、一切使用いたしません。個人情報の保存についてご提供いただいた個人情報は機密扱いされ、利用者と越前市との間でのみ利用されます。越前市にご提供いただいたすべての個人情報は、本人の同意なしに第三者へ公開または提供されることはありません。提供いただいたご本人の承諾を得た場合、または法律により要請された場合以外、個人情報が他者に共有されることはありません。必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去します。セキュリティとリンクサイトの安全な管理運営に努め、権限のないアクセスや個人情報の流出の防止のため、物理的、電子的に適切な手段を講じます。なお、本サイトから他のウェブサイトへのリンクは、あくまでユーザーの便宜を図るためのものであり、リンク先のサイトのプライバシーポリシーやアクセシビリティを保証するものではありません。https://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/privacyp.html
20サイトポリシーadmin越前市6公開中越前市のホームページのサイトポリシーについてコンテンツのあり方について使いやすさへの配慮情報の探しやすさだけでなく、サイトの構造や使い方を把握しやすくするなど、総合的な使いやすさを考慮した、いわゆるユーザビリティの向上に努めます。1幅広い行政情報を、利用する側の視点から分かりやすく分類する一方、主要なページ内全てにキーワード検索窓を設けるなど、利用スタイルに合わせた対応を複数用意することで、目的のページへすばやくかつ適切にアクセスできるよう配慮します。2サイト全体から見た現在ページの階層を示す上位インデックスリンクや、サイト内の主なブロックへのリンク(いわゆるグローバルナビゲーション)などを、主要ページのヘッダー部分に配することで、利用にあたっての自由度を高めるよう配慮します。3できるだけ多くの人が公平に本サイトを利用してもらうことができるよう、視覚に頼ることなく、アクセシビリティに配慮したホームページの作成に心がけます。・接続回線や端末の種類や性能、OS(オペレーティングシステム)やブラウザの種類やバージョン、モニタ等の解像度など、利用する環境の違いによって、コンテンツが利用しにくくならないよう配慮します。・視覚や聴覚等の知覚方法や、マウスやキーボード等の操作デバイス、インターネットに対する知識や経験など、利用する人の特性によって、コンテンツが利用しにくくならないよう配慮します。ウェブアクセシビリティについて高齢者や障がい者を含む誰もが利用できるものとなるよう、日本工業規格JISX8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JISX8341-3:2016」という)に準拠し、規格の示す要件に従って、アクセシビリティの向上に努めます。ウェブアクセシビリティについてはこちらからご覧ください。著作権について1.越前市ホームページに掲載している内容(文章、写真、イラスト、画像など)に関する著作権は、越前市に帰属します。2.当ホームページの内容について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、越前市の許可なく無断で複製・転用することはできません。本サイトへのリンクについて越前市ホームページへのリンクは、ご自由に設定してください。越前市への連絡も不要です。ただし、リンクを希望される人または、すでにリンクしている方のホームページの内容や、リンクの方法などが、(1)公序良俗に反するもの(2)第三者に損害を与えるもの(3)本市に損害を与え、または、本市の信用を失墜させるものと本市が判断した場合は、リンクをお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。免責事項について1.越前市ホームページへリンクしている他の団体または個人によるホームページの内容については、越前市が推奨するものではなく、越前市はいかなる責任も負わないものとします。2.越前市ホームページに掲載されている情報の正確さには万全を期していますが、越前市は、閲覧者が当ホームページにアクセスしたことにより、被った損害、また閲覧者が当ホームページの情報を用いた行為に対し、責任を負うものではありません。3.越前市ホームページからのリンクは、あくまでも利用者の便宜を図るためのものであり、市がその内容等を保障したり推薦したりするものではありません。リンク先のホームページは当市の管理下ではないため、市はその内容について、また、それらを使用したことによる損害について一切の責任を負いません。4.越前市ホームページは、予告なしに内容を変更または削除することがありますので、あらかじめご了承ください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/sitep.html
30Portugues - Prefeitura de Echizen                   Endereco:〒915-8530 Fukui-ken Echizen-shi Fuchu 1-13-7admin越前市6公開中"InformacoesrelacionadasainfeccaopeloNovoCoronavirus(新型コロナウイルス感染症関連情報)InformacoesSobreaVacinadoNovoCoronaVirus(ポルトガル語版新型コロナウイルスワクチン接種について)ConsultasgratuitascomosfuncionariosdaImigracaodeNagoya(名古屋入管による無料相談)Sobreconsultagratuitacomdespachante(行政書士による無料相談)SobreconsultagratuitacomdespachanteLIVRODOREGISTROBASICODERESIDENTES(住民基本台帳制度)ALeidoRegistrodeEstrangeirosfoiabolida,passandoavigorarumanovaLei!Desdeodia8dejulhode2013foiaplicadotambematodososcidadaosestrangeiroso"JukiNet"sendoassimpoderaretiraroAtestadodeResidenciaemoutrosMunicipiosalemdoMunicipioquereside.TRAMITESNECESSARIOSEMCASODEMUDANCASOLICITACAODEATESTADODERESIDENCIAEDECLARACAODESAIDAVIACORREIO(住民票・転出証明書の郵便申請)SOBRECONSULTASPARACIDADAOSESTRANGEIROSInformacoessobreosImpostos(税のお知らせ)SolicitacaodeComprovantesdeRendadeImpostosviaCorrerio(税証明郵便申請)Sobreoimpostodeveiculosleves(KeiJidousha)-(軽自動車税について)SistemaNacionaldePensao(国民年金制度について)SistemaNacionaldePensao(国民年金制度について)ManualdeInscricaodeMoradiaPublicadoMunicipio(市営住宅募集のしおり)ManualdeInscricaodeMoradiaPublicadoMunicipio(市営住宅募集のしおり)InformacoesdeEchizen(越前市広報)BoletimInformativodeEchizenInformacoesrelacionadasaoLixo(ゴミ分別等)SeriedaCegonhaEttyan:FalandoECO!InformacoesdePrevencaodeDesastres(防災情報)InformacoesderefugioanunciadospelacidadeMapadeLocaiscomPerigosdeInundacaodaCidadedeEchizenComunicadodoSegurodeAuxilioMutuocontraAcidentedeTransito(交通災害共済ご案内)ComunicadodoSegurodeAuxilioMutuocontraAcidentedeTransitoINFORMACOESAOSVISITANTESNACIDADEDEECHIZEN(観光ガイド)INFORMACOESAOSVISITANTESNACIDADEDEECHIZENProdutoseguiaFestivalAnualMapadeTurismoemEchizenOnibusComunitariodeEchizen(Norossa)/TabeladeHorario(市民バス「のろっさ」)OnibusComunitariodeEchizen(Norossa)/TabeladeHorarioLINKSAssociacaoInternacionaldeEchizen(越前市国際交流協会)AssociacaoInternacionaldeFukui((財)福井県国際交流協会)AgenciadeServicosdeImigracao(出入国在留管理庁)Consulado-GeraldoBrasilemNagoya(在名古屋ブラジル総領事館)GuiaMultilinguedeInformacoesCotidianas(多言語生活情報)"
31中文admin越前市6公開中由名古屋出入国在留管理局的???行免?咨?(名古屋出入国在留管理局職員による無料相談)住民基本台?制度外国人登?制度已?止、新的制度已?始?施!自2013年7月8日起、??外国籍居民也已??始?用“住民基本台?网?系?”、在?居住地区以外的市区町村政府也可以?取住民票的副本!?于搬家??理住址登?的?明(致各位外国籍居民)以?寄的方式申?住民票・?出?明?(転出証明書)?外国籍市民的咨?服?越前市広報中国語版越前市広報中国語版連載白?・越々的?保知??座(ゴミ分別等)連載白?・越々的?保知??座防?信息(防災情報)市里?布的避?信息交通災害共済交通?害共?保?指南越前市旅游信息越前市観光ガイド中国語版越前市?月??的活?土特?与交通指南越前市?光地??接越前市首?(中文)(越前市ホームページ(中国語))越前市国?交流?会(越前市国際交流協会)(?)福井?国?交流?会((財)福井県国際交流協会)出入国在留管理局(出入国在留管理庁)中?人民共和国?名古屋??事?(中華人民共和国駐名古屋総領事館)多??生活指南(多言語生活情報)https://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/chinese.html
32Englishadmin越前市6公開中ThebasicresidentregistrationsystemTheAlienRegistrationSystemwasAbolishedandaNewSystemStarted!The“BasicResidentRegistrationNetworkSystem”forforeignresidentscommencedoperationfromJuly8,2013.Itemstobenotifiedaccompanyingmove(ToForeignresidents)ResidenceRecord・Moving-outNoticebymail(住民票・転出証明書の郵便申請)InformationforvisitorsofEchizencityInformationforvisitorsofEchizencityProductsandDirectionsAnnualFestivalsEchizencitybus「Norossa」/MapandTimeschedule(市民バス「のろっさ」)Echizencitybus「Norossa」/MapandTimescheduleLinksEchizenCityInternationalAssociation(越前市国際交流協会)FukuiInternationalAssociation((財)福井県国際交流協会)ImmigrationServicesAgencyofJapan(出入国在留管理庁)PhilippineEmbassy(フィリピン共和国大使館)EMBASSYOFTHEUNITEDSTATES(米国大使館)UKinJapan(英国大使館)AustralianGovernmentinJapan(オーストラリア大使館)MultilingualLivingInformation(多言語生活情報)ContactEchizencityofficeGeneralAffairsDepartmentcitizensection1FTel:0778-22-3396(Directline)E-mail:simin@city.echizen.lg.jphttps://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/english.html
33著作権 ・ リンク等030010ブランド戦略課6公開中越前市ホームページにおける著作権・リンク等について著作権について1.越前市ホームページに掲載している内容(文章、写真、イラスト、画像など)に関する著作権は、越前市に帰属します。2.当ホームページの内容について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、越前市の許可なく無断で複製・転用することはできません。リンクについて越前市ホームページへのリンクは、ご自由に設定してください。越前市への連絡も不要です。ただし、リンクを希望される方又は、すでにリンクしている方のホームページの内容や、リンクの方法などが、(1)公序良俗に反するもの(2)第三者に損害を与えるもの(3)本市に損害を与え、又は、本市の信用を失墜させるものと本市が判断した場合は、リンクをお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。免責事項について1.越前市ホームページへリンクしている他の団体又は個人によるホームページの内容については、越前市が推奨するものではなく、越前市はいかなる責任も負わないものとします。3.越前市ホームページに掲載されている情報の正確さには万全を期していますが、越前市は、閲覧者が当ホームページにアクセスしたことにより、被った損害、また閲覧者が当ホームページの情報を用いた行為に対し、責任を負うものではありません。4.越前市ホームページからのリンクは、あくまでも利用者の便宜を図るためのものであり、市がその内容等を保障したり推薦したりするものではありません。リンク先のホームページは当市の管理下ではないため、市はその内容について、また、それらを使用したことによる損害について一切の責任を負いません。5.越前市ホームページは、予告なしに内容を変更または削除することがありますので、あらかじめご了承ください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/030/010/rink.html
35検索について030010ブランド戦略課6公開中https://www.city.echizen.lg.jp/office/030/010/search.html
71ご意見・ご提案admin越前市6公開中ご意見・ご提案をお聞かせくださいお寄せいただきましたご意見・ご提案は、市民が主役となるまちづくりを目指すうえでの参考とさせていただきます。どうぞ、「元気な越前市」を作るためにあなたのご意見をお寄せいただきますよう、よろしくお願いします。ご意見・ご提案の記載事項送信者の住所・氏名・電話・ファクス番号を記入してください。ご要望・ご意見の内容(できるだけ具体的に記入してください)回答の有無(回答が必要・不必要)(注)個人的な中傷に関することは、ご遠慮ください。(注)市の業務以外の事項については基本的に回答できません。メールアドレスで担当所属が分かるとき組織一覧のページで、該当する所属のメールアドレスに送ってください。担当所属が分からないときお問い合わせのページから送信してください。電話・ファクスで担当所属が分かるとき組織一覧のページで、番号を確かめて、電話・ファクスしてください。担当所属が分からないとき「秘書課」へ電話・ファクスしてください。電話:0778-22-3000(代表)ファクス:0778-24-3307手紙かはがきで担当所属が分かるとき組織一覧のページで、住所と所属名を確かめて、送ってください。担当所属が分からないとき「秘書課」へ送ってください。〒915-8530福井県越前市府中1丁目13-7越前市役所総合政策部秘書課宛て提案箱設置箇所市役所1階・今立総合支所正面玄関ロビー各地区公民館・中央図書館https://www.city.echizen.lg.jp/office/echizen/otoiawase.html
96越前市武生駅自転車置場010060防災危機管理課6公開中施設概要【構造】2階建て【収容能力】490台利用料金無料注意事項使用にあたっては、自らが盗難防止に努め、整理整頓を心がけてください。駅周辺の自転車置場以外の場所には放置せず、必ず自転車置場をご利用ください。自転車などが歩道や道路をふさいでしまうと高齢者や障害者の方にとって歩きにくく、危険な状態となりますので絶対にやめましょう。自転車等の紛失、損傷その他の事故に対し、市は、損害賠償等の責任を一切負いません。https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/060/jitensyaokiba/takefueki.html
97介護保険制度050060長寿福祉課050060010介護保険グループ6公開中介護保険制度1介護保険制度について2介護保険料について3サービス利用には要支援・要介護認定が必要です4サービスの種類(要支援1・2の人が受けられるサービス)5サービスの種類(要介護1から5の人が受けられるサービス)6計画を立ててサービスを利用します7かかった費用の1割または2割が自己負担です8低所得の方のために9自己負担が高額になったとき10自己負担が医療分と合わせると高額になったとき11介護保険サービス指定事業者12越前市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画(あいプラン21)13事業者用申請様式14介護保険の負担割合について15住宅改修費の支給について(受領委任払いが利用できます)16地域密着型サービス事業者の方へ(各種届出様式、指導・監査など)https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/kaigohoken/kaigohokennseido.html
99越前市王子保駅自転車置場010060防災危機管理課6公開中施設概要【構造】平屋建て【収容能力】189台利用料金無料注意事項使用にあたっては、自らが盗難防止に努め、整理整頓を心がけてください。駅周辺の自転車置場以外の場所には放置せず、必ず自転車置場をご利用ください。自転車などが歩道や道路をふさいでしまうと高齢者や障害者の方にとって歩きにくく、危険な状態となりますので絶対にやめましょう。自転車等の紛失、損傷その他の事故に対し、市は、損害賠償等の責任を一切負いません。https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/060/jitensyaokiba/ooshioeki.html
100越前市武生新駅自転車置場010060防災危機管理課6公開中施設概要【構造】平屋建て【収容能力】314台利用料金無料注意事項使用にあたっては、自らが盗難防止に努め、整理整頓を心がけてください。駅周辺の自転車置場以外の場所には放置せず、必ず自転車置場をご利用ください。自転車などが歩道や道路をふさいでしまうと高齢者や障害者の方にとって歩きにくく、危険な状態となりますので絶対にやめましょう。自転車等の紛失、損傷その他の事故に対し、市は、損害賠償等の責任を一切負いません。https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/060/jitensyaokiba/takefushin.html
101市営住宅の申込み070040建築住宅課6公開中申込みについて申込み条件(入居資格)現在、同居し、または同居しようとする親族がいること。または、越前市パートナーシップ宣誓制度にて宣誓書受領証の交付を受けたカップルであること。結婚予定の方は、挙式、入籍の3か月前から申込み可能です。同居しようとする親族がいない場合は、単身入居者の資格を有すること。下記<単身入居者の資格>をご覧ください。現在住宅に困っていること。持ち家のある方や公営住宅入居者は、申込みできません。しかし、持ち家のある方でも、住宅困窮が明らかなことが証明出来る場合は申し出てください。収入が一定基準以下であること。一般の世帯…諸控除後の収入月額が158,000円以下高齢者・障害者・小学校就学前の子がいる世帯…諸控除後の収入月額が214,000円以下<収入月額の算定式>収入月額=[家族全員の年間所得額の合計-(申込者以外の同居親族)×38万円-その他の控除合計額]÷12月<その他の控除>その他の控除の種類範囲控除額基礎控除給与所得または公的年金等に係る所得を有する方100,000円以内老人扶養控除70歳以上の扶養親族100,000円特定扶養控除16歳以上23歳未満の扶養親族250,000円障害者控除中度の障害者270,000円特別障害者控除重度の障害者400,000円寡婦(夫)控除1~3のどれかに該当し、合計所得金額が500万円以下の方1.配偶者と死別し、その後婚姻をしていない2.配偶者の生死が明らかでない3.配偶者と離婚した後婚姻しておらず(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合も含む)、扶養親族がいる270,000円以内ひとり親控除婚姻していないこと又は配偶者の生死が明らかでない者の内、1~3のすべてを満たす方1.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと2.生計を一にする子がいること。(子の総所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない者に限る)3.合計所得金額が500万円以下350,000円以内同居外親族控除同居しない所得税法上の扶養親族380,000円5.市町村税を滞納していないこと。6.暴力団員でないこと。(暴力団対策法第2条第6項に規定する者)7.申込者と同程度以上の収入がある連帯保証人がいること。(1人)単身入居者の資格次のア~ウの人は単身(配偶者や子がいない人)でも申込みすることができます。この場合の申込みは、居室の数が2室以下の住宅に限られます。ア.満60歳以上の人イ.A~Cのいずれかに該当する人(自活可能な人に限る)A.身体障害のある人(1~4級)B.精神的障害のある人(1~3級)C.知的障害のある人(Bの精神障害の程度に相当する程度)ウ.生活保護を受けている人申込みの方法本人または事情を説明できる方が下記書類を持参してください。市営住宅入居申込書(様式有)申込書は本庁建築住宅課または今立総合支所地域振興課でお渡ししております。下のリンクからダウンロードすることもできます。市営住宅入居申込書(PDF形式63キロバイト)申込者の現在の家族全員の住民票の写し(続柄、筆頭者のわかるもの)申込者全員の所得証明書(所得の有無にかかわらず)又は源泉徴収票申込者全員の納税証明書(課税されている方)‥‥市税に滞納なしと記載あるもの※2、3、4の書類について、越前市内に在住の方は、本庁窓口サービス課または今立総合支所市民福祉課で発行しております。申込者全員が記載されている健康保険被保険者証申込者の確約書(様式有)‥‥公営住宅における暴力団排除について確約書(暴力団)(PDF形式:15KB)上記のほかに必要に応じ次の書類が必要です。婚約証明書(様式有)、給与証明書(様式有)、給与明細書、退職証明書、戸籍謄本、健康保険資格喪失届、雇用保険被資格者離職票雇用保険受給資格者証、所有権移転登記済証、生活保護受給証明書、身体障害者等手帳、外国人登録証明書、児童扶養手当証書越前市パートナーシップ宣誓書受領証等申込みについての注意事項家族を不自然に分割、合併した申込みはできません。(離婚の成立していない別居中の夫婦、親族でない人同士、兄弟姉妹等)申込書や提出書類に虚偽の記載があったときは、申込みおよび入居決定は無効になります。同一の募集住宅に、複数の申込者があった場合、公開抽選により入居者を決定します。申込書や提出書類は、お返しいたしません。入居決定および入居手続き申込書の記載事項に基づいて調査します。入居決定通知を受けた方は、10日以内に以下の入居手続きをしてください。越前市営住宅入居願、および市営住宅入居請書を提出してください。敷金(入居時家賃の3か月分)を納付してください。入居許可の取消し次の場合は、入居許可の取消しをすることがあります。期限内に入居手続きをしなかったとき。申込書に記載した人以外の人が入居したとき。また、申込書に記載した人全員が入居しなかったとき。理由なく入居を怠ったとき。その他水道、ガス、電気、電話等は各々個人契約となります。家賃と駐車場料金のほかに団地経費(共益費)が必要です。家賃は入居者の収入に応じて、毎年変動します。市営住宅では動物の飼育は禁止です。住戸内電灯器具、空調機器、網戸等は入居者個人で設置してください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/sieijutaku/sieijutaku.html
102越前市武生駅東自転車置場010060防災危機管理課6公開中施設概要【構造】平屋建て【収容能力】120台利用料金無料注意事項使用にあたっては、自らが盗難防止に努め、整理整頓を心がけてください。駅周辺の自転車置場以外の場所には放置せず、必ず自転車置場をご利用ください。自転車などが歩道や道路をふさいでしまうと高齢者や障害者の方にとって歩きにくく、危険な状態となりますので絶対にやめましょう。自転車等の紛失、損傷その他の事故に対し、市は、損害賠償等の責任を一切負いません。https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/060/jitensyaokiba/ekihigashi.html
106児童館・児童センター050020こども家庭課6公開中越前市には児童館と児童センターが合わせて15か所あります。子どもたちに仲間との遊びの場を提供し、その健康を増進し情操を豊かにする目的で作られており、季節の行事や伝承遊び、スポーツや工作、料理教室等が行なわれています。また、就園前の在宅親子を対象にした「親子教室」や、放課後家に帰っても誰もいない家庭のお子さんをお預かりする「児童クラブ(学童保育)」も行なっています。→児童クラブ(学童保育)の詳細はこちらをクリックしてご覧ください。越前市児童館・児童センターの指定管理者の選定結果について1施設越前市武生東児童センターほか14施設2指定管理者社会福祉法人越前市社会福祉協議会(越前市杉尾町第1号27番地1)3指定管理期間令和3年4月1日から令和8年3月31日児童館・児童センター一覧センター名住所電話武生東児童センター国府2-16-80778-24-5229武生西児童センター中央2-4-100778-23-4893武生南児童センター武生柳町11-280778-23-5892神山児童館広瀬町102-410778-42-5573吉野児童館本保町19-9-10778-29-3230大虫児童館丹生郷町13-20-40778-25-0770国高児童センター国高2-325-30778-21-5055王子保児童センター四郎丸町55-4-40778-24-2299北新庄児童館北町54-250778-42-7601北日野児童センター小野谷町1-130778-22-1176味真野児童センター池泉町14-10778-27-8998花筐児童館粟田部町41-11-10778-43-0990岡本児童館定友町10-150778-43-0974南中山児童館西庄境町21-7-10778-43-0991服間児童館藤木町12-430778-43-1722利用対象児童・幼児(幼児は保護者同伴)※初めて利用する際に登録手続きをお願いします。開館時間月曜日から土曜日まで開館しています。(1)月・水・金曜日午後0時30分から午後6時まで(2)火・木・土曜日午前10時から午後6時まで。(3)夏休み期間中午前9時から午後6時まで。→夏休み期間中の詳細はこちらをクリックしてご覧ください。※閉館後の夜間等、諸団体を対象に貸館申請を受付しています。詳しくは各児童館・児童センターまでお問い合わせください。休館日日曜日・祝日・お盆(8月14日、15日)・年末年始(12月29日から1月3日まで)※インフルエンザ等の感染症などで学級・学年・学校閉鎖となった場合や、台風・大雪などで臨時休校となった場合は、校区の児童館・児童センターも休館します。→インフルエンザ等感染症発生時の対応はこちらをクリックしてご覧ください。→台風・大雪等の場合の対応はこちらをご覧ください。利用方法登録児童は、児童館・児童センターに入る前に入館名簿に名前を記入してください。諸団体の利用は、児童の利用時間以外とし、使用許可申請書を施設に直接提出して許可を受けてください。(受付は使用する日の1カ月前から1週間前まで)営利目的の個人および団体は、利用できません。使用料登録児童や児童の健全育成活動を行なう団体(子ども会や母親クラブなど)が使用する場合や、地区の公的団体が使用する場合は、使用料が免除されます。1基本使用料部屋名1時間あたり使用料集会室200円プレールーム950円和室200円学習室200円遊戯室200円備考使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。2冷暖房使用料区分基本使用料定額使用料1回月額年額プレールーム200円1,000円6,000円プレールーム以外の部屋100円500円3,000円備考同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず基本使用料の表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。親子教室児童館・児童センターでは、家庭で子育て中の親子が孤立しないよう、定期的に親子で遊んだり、仲間づくりができる親子教室を行っています。児童館・児童センターの職員が、リズム体操や季節に応じた行事や工作を企画しています。就園前のお子さんが対象で、親子だけでなく、おじいちゃん・おばあちゃんとの参加も歓迎です。詳しくは各児童館・児童センターにお問い合わせください。開催場所センター名教室名活動日武生東児童センターぴょうんちゃんクラブ第1・2・4火曜日武生西児童センターひよこクラブ第1・3・4火曜日武生南児童センターなかよしクラブ第1・3火曜日神山児童館あっぷっぷ・ほっとママCLUB第2・4木曜日吉野児童館あっぷるクラブ第2・4木曜日大虫児童館るんるんクラブ第2・4木曜日国高児童センターほっぺ&ぽっぽクラブ第2・4木曜日王子保児童センターはっぴークラブ第1・2木曜日北新庄児童館こぶたクラブ第2・3・4火曜日北日野児童センターてんとうむしクラブ第2・3・4火曜日味真野児童センターどんぐりクラブ第1・2・3火曜日南中山児童館赤米こめっこクラブ第4木曜日服間児童館たんぽぽクラブ第2・4木曜日今立地区にこにこクラブ(4館合同開催)第3木曜日※第2木曜日は、岡本児童館・南中山児童館・服間児童館で開催します。https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/020/jisedaig/jidoucenter.html
115放課後児童クラブ(学童保育)050020こども家庭課6公開中働いている保護者にとって、子どもが保育園から小学校に入学して、放課後毎日子どもだけで留守番することは、大変心配なものです。このため、おもに小学校低学年のお子さんを中心にお預かりするのが、学童保育です。ここでは、遊びを通していろいろな体験ができ、きょうだいが少なくなった現在、子どもたちにタテのつながりや社会性をもたせる貴重な場となっています。越前市では、各保育園や児童館・児童センターなどで実施しています。放課後児童クラブ一覧クラブ名実施施設住所電話番号東児童クラブ武生東児童センター国府二丁目16-80778-24-5229西児童クラブ武生西児童センター中央二丁目4-100778-23-4893てまり野尻医院平出一丁目12-370778-22-0305南児童クラブ武生南児童センター武生柳町11-280778-23-5892いるかクラブ南保育園若竹町12-230778-22-3214ほしクラブ高瀬保育園文京二丁目4-30778-23-5203神山児童クラブ神山児童館広瀬町102-410778-42-5573第1吉野児童クラブ吉野児童館本保町19-9-10778-29-3230第2吉野児童クラブ吉野幼稚園内本保町19-9-10778-29-3230わくわく認定こども園里山ほのか学園氷坂町14-2-10778-23-0030くじら組国高保育園村国一丁目9-80778-23-0983第1国高児童クラブ国高児童センター国高二丁目325-30778-21-5055第2国高児童クラブ国高幼稚園内国高二丁目319-3080-2963-2831わかたけ児童クラブわかたけ認定こども園高森町18-7-20778-22-6203大虫児童クラブ大虫児童館丹生郷町13-20-40778-25-0770うさぎクラブ西認定こども園新保町32-100778-22-7151坂口ひだまりクラブエコビレッジ交流センター湯谷町25-25-20778-28-1123第1王子保児童クラブ王子保児童センター四郎丸町55-4-40778-24-2299第2王子保児童クラブ王子保児童センター四郎丸町55-4-40778-24-2299北新庄児童クラブ北新庄児童館北町54-250778-42-7601北日野児童クラブ北日野児童センター小野谷町1-130778-22-1176味真野児童クラブ味真野児童センター池泉町14-10778-27-8998いちばんぼし味真野保育園上大坪町28-30778-27-2203ふたばキッズ二葉保育園五分市町3-6-10778-27-1328しらやま学童クラブ白山小学校(体育館)都辺町24-20778-29-2150粟田部学童ルーム認定こども園あわたべ粟田部町46-20778-42-0493花筐児童クラブ花筐児童館粟田部町41-11-10778-43-0990岡本児童クラブ岡本児童館定友町10-150778-43-0974南中山児童クラブ南中山児童館西庄境町21-7-10778-43-0991服間児童クラブ服間児童館藤木町12-430778-43-1722申込方法・申込時期【令和6年度入所について】・申込期間中に利用申請書と必要書類を提出してください。(利用申請書は各クラブにあります。)・申込期間は各クラブによって違います。各クラブに直接お問合せ、お申し込みください。実施施設児童クラブ名R6入所にかかる申込期間1武生東児童センター東児童クラブ12月1日(金曜日)から12月28日(木曜日)各小学校の就学時健診時に、チラシを配布します。社協だよりに掲載します。2武生西児童センター西児童クラブ3武生南児童センター南児童クラブ4神山児童館神山児童クラブ5吉野児童館第1吉野児童クラブ6吉野幼稚園第2吉野児童クラブ7国高児童センター第1国高児童クラブ8国高幼稚園第2国高児童クラブ9大虫児童館大虫児童クラブ10王子保児童センター第1王子保児童クラブ11第2王子保児童クラブ12北日野児童センター北日野児童クラブ13北新庄児童館北新庄児童クラブ14味真野児童センター味真野児童クラブ15花筐児童館花筐児童クラブ16岡本児童館岡本児童クラブ17南中山児童館南中山児童クラブ18服間児童館服間児童クラブ19二葉保育園ふたばキッズ12月11日(月曜日)から令和6年1月9日(火曜日)(11月17日から利用希望調査書を配布12月4日から希望者に登録申請書類を配布)20わかたけ認定こども園わかたけ児童クラブ10月16日(月曜日)から11月10日(金曜日)21南保育園いるかクラブ10月16日(月曜日)から11月6日(月曜日)22西認定こども園うさぎクラブ10月16日(月曜日)から11月6日(月曜日)23国高保育園くじら組10月16日(月曜日)から11月6日(月曜日)24高瀬保育園ほしクラブ10月16日(月曜日)から11月6日(月曜日)25味真野保育園いちばんぼし11月11日(土曜日)から11月25日(土曜日)(11月11日説明会)26認定こども園あわたべ粟田部学童ルーム10月23日(月曜日)から11月20日(月曜日)(10月12日の就学時健診時に、募集チラシを配布する予定です。)27エコビレッジ交流センター坂口ひだまりクラブクラブに直接お問い合わせください28野尻医院てまり10月2日(月曜日)から定員に達するまで29白山小学校しらやま学童クラブ令和6年1月10日(水曜日)から1月31日(水曜日)(10月25日の就学時健診時にチラシを配布、令和6年1月9日に申請書を配布予定)30認定こども園里山ほのか学園わくわく10月17日(火曜日)から11月14日(火曜日)10月12日にチラシを配布(令和6年2月16日説明会)・入所審査にあたり、保護者の就労状況等に関する書類の提出のほか、面談等を求めることがあります。・同じお子さんについて2か所以上のクラブに利用申請することはできません。【年度途中の利用について】・年度途中での申込みもできますが、クラブの空き状況によります。直接クラブにご相談ください。利用料金・利用時間各クラブによって違いますので、直接クラブにおたずねください。台風・大雪等の場合の対応について台風・大雪などで学校が臨時休校となった場合となった場合は、校区の放課後児童クラブはお休みとなります。→台風・大雪等の場合の対応はこちらをご覧ください。インフルエンザ等感染症の対応についてインフルエンザ等の感染症などで学級・学年・学校閉鎖となった場合は、校区の放課後児童クラブはお休みとなります。→インフルエンザ等感染症発生時の対応はこちらをご覧ください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/020/jisedaig/gakudouhoiku.html
123介護保険認定申請050060長寿福祉課050060010介護保険グループ6公開中サービス利用には要支援・要介護認定が必要です介護保険のサービスを利用するには介護保険によるサービスを利用するためには、まず要支援・要介護認定を受けなければなりません。認定を受けるには、本人や家族などが市役所の窓口に要支援・要介護認定の申請をします。居宅介護支援事業者や地域包括支援センターを通じて申請してもらうこともできます。(詳しくは市役所へお問い合わせください)申請をすると訪問調査や主治医からの意見書をもとに審査会での判定を経て、30日以内に結果が通知されます。((注)状況によって30日を超える場合があります)申請に必要なもの介護保険被保険者証(PDF形式348キロバイト)(介護保険被保険者証等再交付申請書はこちら)介護保険要介護認定・要支援認定申請書健康保険証介護保険被保険者証は、65歳になられた方、新たに越前市に転入された方全員にお送りしておりますが、紛失等でお手元になくても申請できます。介護保険要介護認定・要支援認定申請書は、市役所長寿福祉課及び今立総合支所の窓口にあります。第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳の方)の方は、特定疾病(下記参照)で介護が必要になった場合のみ申請できます。・がん末期・初老期の認知症・脳血管疾患・筋萎縮性側索硬化症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・脊髄小脳変性症・多系統萎縮症・糖尿病の合併症・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・関節リウマチ・後縦靭帯骨化症・脊柱管狭窄症・骨折を伴う骨粗しょう症・早老症・両側の股関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症結果に応じたサービスが利用できます要支援1・要支援2介護保険の介護予防サービスを利用できます【サービスの種類(要支援1・要支援2の人が受けれるサービスへ)】要介護1から要介護5介護保険の介護サービスを利用できます【サービスの種類(要介護1から要介護5の人が受けられるサービスへ】要介護認定の非該当者地域支援事業の介護予防事業を利用できますhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/kaigohoken/ninnteisinnsei.html
124サービスの種類(要支援1・要支援2の人が受けられるサービス)050060長寿福祉課050060010介護保険グループ6公開中要支援1・要支援2と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。介護保険の介護予防サービスは、地域包括支援センターが中心となってサポートします。地域包括支援センターは、高齢者の福祉や介護についての相談、権利擁護のための事業などを行う窓口です。介護が必要になる可能性がある人などのための予防プランづくりも行います。(注)指定事業所一覧介護予防サービス自宅で利用できるサービス1.訪問型サービス(総合事業)ホームヘルパーやNPO職員、地域住民、リハビリ専門職員などが訪問し、身体介護や生活援助、リハビリをおこないます利用者以外のための家事、金銭・貴重品の取り扱い、医療行為は利用できません2.訪問入浴介護居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに、浴槽を積んだ入浴車と専門職員が訪問し入浴の介助を行います3.介護予防訪問看護医師の指示に基づき看護師等が訪問し療養上の世話などを行います4.介護予防訪問リハビリテーション理学療法士等が訪問し、機能回復訓練を行います5.介護予防居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し療養上の管理や指導を行います施設に通って利用するサービス6.通所型サービス(総合事業)通所介護施設、または地域の公共施設等に通い、食事や入浴、日常動作訓練を行ったり、レクリエーションや運動を行います。7.介護予防通所リハビリテーション(デイケア)介護施設等に通い、心身機能の維持回復を図るため、機能訓練などを日帰りで行います8.介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)介護施設に短期間宿泊しながら、食事や入浴などの日常生活の介護を受けることができます9.介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)家庭で療養している高齢者などが介護施設に短期間宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができます選択的サービス介護予防通所介護、介護予防リハビリテーションの中で、選択的サービスとして、「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」を組み合わせて利用できます「運動器の機能向上」理学療法士等の指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います「栄養改善」管理栄養士が、低栄養を予防するための食べ物や、食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行います「口腔機能の向上」歯科衛生士等が、歯磨きや義歯の手入れ法の指導や、摂食・えん下機能を向上させる訓練などを行いますその他の居宅サービス10.介護予防福祉用具貸与歩行器などの福祉用具を貸与(レンタル)します11.特定介護予防福祉用具販売入浴や排泄などに使用する福祉用具を県の指定を受けた事業者から購入したとき、その購入費を支給します【年間10万円を上限に費用の9割(一定の所得以上の方は8割もしくは7割)を支給】12.介護予防住宅改修費支給手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に費用の9割(一定の所得以上の方は8割もしくは7割)を支給します※住宅改修に着工する前に、事前申請が必要です地域密着型サービス13.介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です要支援1の人は利用できません14.介護予防認知症対応型通所介護認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です15.介護予防小規模多機能型居宅介護通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供しますhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/kaigohoken/yousien1-2sa-bisu.html
127サービスの種類(要介護1から要介護5の人が受けられるサービス)050060長寿福祉課050060010介護保険グループ6公開中サービスの種類(要介護1から5の人が受けられるサービス)※越前市内の介護サービス事業者一覧表介護サービス自宅で利用できるサービス1.訪問介護(ホームヘルプ)ホームヘルパーが訪問し入浴や排泄など身体介護や家事などの日常生活の援助をおこないます。2.訪問入浴介護介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供して、入浴介護を行います。3.訪問看護医師の指示に基づき看護師等が訪問し療養上の世話などを行います。4.訪問リハビリテーション理学療法士等が訪問し、機能回復訓練を行います。5.居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し療養上の管理や指導を行います。施設に通って利用するサービス6.通所介護(デイサービス)通所介護施設に通い、食事や入浴、日常動作訓練などのサービスを日帰りで行います。7.通所リハビリテーション(デイケア)介護施設等に通い、心身機能の維持回復を図るため、機能訓練などを日帰りで行います。8.短期入所生活介護(ショートステイ)介護施設に短期間宿泊しながら、食事や入浴などの日常生活の介護を受けることができます。9.短期入所療養介護(ショートステイ)家庭で療養している高齢者などが介護施設に短期間宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができます。その他の居宅サービス10.福祉用具貸与車いすや特殊寝台(ベッド)、歩行器などの福祉用具を貸与(レンタル)します。11.特定福祉用具販売:申請書入浴や排泄などに使用する福祉用具を県の指定を受けた事業者から購入したとき、その購入費を支給します。【年間10万円を上限に費用の9割(一定の所得以上の方は8割もしくは7割)を支給】12.住宅改修費支給:申請書手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に費用の9割(一定の所得以上の方は8割もしくは7割)を支給します。※住宅改修に着工する前に、事前の申請が必要です。施設サービス13.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)常時介護が必要な方で居宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に介護を行います。14.介護老人保健施設病状が安定した状態にありリハビリや介護が継続して必要な方に機能訓練や日常生活への支援を行います。15.介護療養型医療施設長期にわたって療養が必要な方に医学的管理のもとで看護や介護などを行います。16.介護医療院「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供します。地域密着型サービス17.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。18.認知症対応型通所介護認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。19.小規模多機能型居宅介護通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。20.看護小規模多機能型居宅介護事業所小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能をあわせもったサービスです。21.地域密着型介護老人福祉施設定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設です。22.地域密着型通所介護定員が18人以下の小規模な通所介護です。23.定期巡回・随時対応型訪問介護看護日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護の両方を提供し、定期巡回と随時の対応を行います。https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/kaigohoken/youkaigo1-5sa-bisu.html
129かかった費用の1割から3割が自己負担です050060長寿福祉課050060010介護保険グループ6公開中介護保険のサービスを利用したときには、かかった費用の1割から3割が自己負担となります。要介護度別に支給限度額が設定されています介護保険で在宅のサービスを利用するときは、この限度額内でサービスを自由に組み合わせて利用します。限度額を超えたサービスの利用分は全額自己負担となります。介護度別の限度額支給限度額(月額)利用者自己負担額利用者自己負担額利用者自己負担額(1割負担の場合)(2割負担の場合)(3割負担の場合)要支援150,030円5,003円10,006円15,009円要支援2104,730円10,473円20,946円31,419円要介護1166,920円16,692円33,384円50,076円要介護2196,160円19,616円39,232円58,848円要介護3269,310円26,931円53,862円80,793円要介護4308,060円30,806円61,612円92,418円要介護5360,650円36,065円72,130円108,195円負担割合について自己負担が高額になったとき居住費と食費に負担限度額が設定されます施設に入所したとき及びショートステイを利用したときには自己負担以外に居住費と食費も自己負担します。しかし、所得の低い人には助成制度があります。詳細は「低所得の方のために」をご確認ください。介護給付費のお知らせ(ハガキ)について介護保険のサービスを利用されている方に「介護給付費のお知らせ」をお送りしています。このお知らせは、介護サービス事業者からの請求に基づき、あなたのサービス利用状況をお知らせする大切な通知です。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/kaigohoken/jikofutanngaku.html
130低所得の方のために050060長寿福祉課050060010介護保険グループ6公開中低所得者の介護保険料と一部の介護サービス利用者負担を軽減します施設入所及びショートステイ利用時の居住費と食費の負担軽減介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得者の方への助成(補足給付)を行っています。※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市民税非課税の場合が対象です。軽減の対象となる方次の『所得要件』と『資産要件』に該当する方が対象になります。負担段階所得要件資産要件(預貯金等の額)第1段階生活保護受給者又は世帯の全員(世帯分離の配偶者を含む)が市民税非課税の老齢福祉年金受給者単身1,000万円以下夫婦2,000万円以下第2段階世帯の全員(世帯分離の配偶者を含む)が市民税非課税前年の合計所得+年金収入額が80万円以下単身650万円以下夫婦1,650万円以下第3段階?前年の合計所得+年金収入額が80万円超120万円以下単身550万円以下夫婦1,550万円以下第3段階?前年の合計所得+年金収入額が120万円超単身500万円以下夫婦1,500万円以下※年金収入額には課税年金だけでなく非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。※給与所得額、公的年金所得額については、税制改正前の計算方法で算出されます。※65歳未満の方は、収入等に関係なく預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下制度概要(令和3年度版)(PDF形式93キロバイト)申請手続き[提出書類]申請書・同意書(配偶者がいる場合は、配偶者の同意も必要です)負担限度額認定申請書(PDF形式73キロバイト)資産(預貯金等)を証明するもの(配偶者がいる場合は、配偶者の分も必要です)申告が必要な資産必要な提出書類預貯金(普通・定期)通帳の写し(口座名義人が分かるページ、申請時点の残高を含む2カ月程度の明細が分かるページ、定期預金等のページ)有価証券(株式・国債等)証券会社や銀行の口座残高の写し金・銀(積立購入を含む)な、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属購入先の口座残高の写し投資信託銀行、信託会社、証券会社等の口座残高の写し現金自己申告負債(借入金・住宅ローン等)借用証書等※インターネットバンキングやネット銀行の場合は該当するウェブサイトの写しでも可能です。後見人等による申請の場合は、登記事項証明書の写し注意事項認定は、申請書を受理した月の初日からの適用になります。申請書を受理した月より前に遡って適用することはできません。有効期限は毎年7月31日までです。自動更新はできません。必要な方は毎年申請してください。虚偽の申告により不正に受給した場合は、介護保険法の規定に基づき、受給した額の返還だけでなく加算金を徴収することがあります。食費・居住費の特例減額措置介護保険負担限度額認定に該当しない場合でも、下記条件を全て満たす場合は、食費・居住費の軽減を受けることができます。世帯の構成員が2人以上の市民税課税世帯の方世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下世帯の預貯金等の額が合計450万円以下介護保険施設に入所し、現在補足給付を受けていない。日常生活に供する資産以外に資産がない介護保険料を滞納していない。旧措置者の利用者負担の軽減介護保険法施行日以前から特別養護老人ホームに入所していた人(=旧措置者)に対する軽減制度です。負担能力に応じて軽減されます。(利用者負担:0から10パーセント、食費:日額0から650円)社会福祉法人が提供するサービスの利用者負担の軽減社会福祉法人等が介護保険サービスを利用する所得の低い方に対して、利用料の軽減を行う制度です。対象者は次の1から5の要件を全て満たす方です。世帯の年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円を加算)で市民税非課税世帯預貯金等の額が合計350万円以下(世帯員1人ごとに100万円を加算)日常生活に供する資産以外に資産がない親族等に扶養されていない介護保険料を滞納していない※事業を実施していない社会福祉法人等もあります。境界層措置による軽減介護保険上の利用者負担の軽減をすれば生活保護受給に至らない場合に、より低い基準を適用する制度です。境界層該当証明書が必要です。介護保険料の軽減自然災害等で損害を受けたり生活困窮と認められる人は、申請により介護保険料の個別軽減措置を受けられる場合があります。認定要件減免の割合市民税非課税世帯に属し、世帯の収入が一定額以下及び預貯金(有価証券を含む)が一定額以下で、他の者に扶養(医療保険、給与、税法上)されておらず、処分可能な不動産を有していない等の条件を満たし、なお生活困難と認められる場合(ただし、生活保護受給者を除く。)基準額の4分の3自然災害で受けた損害が一定額以上等の条件を満たしていたり、生計を主とする人の死亡等により所得見込金額が一定額以上減少した場合各区分により減免https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/kaigohoken/teisyotokusya.html
150児童扶養手当050020こども家庭課6公開中児童扶養手当とは児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当で、これにより子どもが健やかに成長することを目的としています。支給対象下記の1から9のいずれかに該当する「児童」について父、母または養育者が監護等している場合に支給されます。なお、「児童」とは18歳に達する以後の最初の3月31日(18歳年度末)までの方をいいます。政令で定める程度の障がいのある児童については20歳未満の方が対象となります。1.父母が婚姻を解消した児童2.父または母が死亡した児童3.父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童4.父または母の生死が明らかでない児童5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童6.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童7.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から対象として追加)8.母が婚姻によらないで懐胎した児童9.母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童(注)ただし、以下の場合は児童扶養手当を受けることができません。・受給者となる方、対象児童が日本国内に住んでいない場合・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所している場合・養育の実態がない場合など(注)平成26年12月から児童扶養手当と公的年金等の併給ができるようになりました。手当額(月額)児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて金額を改定する物価スライド制がとられています。令和5年度の児童扶養手当額については、2022年平均の全国消費者物価指数(対前年比変動率+2.5パーセント)に基づき、2.5パーセントの引き上げとなります。【令和5年4月以降の手当月額】全部支給の場合一部支給の場合対象児童1人目44,140円受給者の所得により44,130円から10,410円2人目10,420円受給者の所得により10,410円から5,210円3人目以降1人につき6,250円受給者の所得により1人につき6,240円から3,130円所得制限受給者(児童の父、母または養育者)やその扶養義務者等に一定以上の所得がある場合には、手当の一部または全部が支給停止となります。所得制限限度額扶養親族の数父、母または養育者扶養義務者配偶者孤児等の養育者全額支給できる場合一部支給できる場合0人490,000円1,920,000円2,360,000円1人870,000円2,300,000円2,740,000円2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円3人以上1人につき、380,000円ずつ加算(注)扶養親族の年齢により、限度額が上がることがあります。(注)障害者控除や医療費控除など、所得から控除されるものがある場合は、控除後の所得額で算定します。支給月毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日です。支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。認定請求手続き児童扶養手当を受けるには申請が必要です。支給要件によって必要書類が異なりますので、こども家庭課にご相談ください。申請の翌月からが手当の支給対象となります。必要書類が全て揃わないと申請の受付けができませんので、月末に申請手続きをされる場合はご注意ください。各種届出について児童扶養手当の受給資格者として認定を受けた方は、下記に該当するときにはすみやかに届出をしてください。届出がされないと、手当の支払ができなかったり、過去に支給された手当までさかのぼって返還を命じられたりすることがあります。資格を喪失したとき(婚姻、事実婚など、手当の支給要件を満たさなくなったとき)所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、または別居するようになったとき所得を修正したとき住所を変更したとき手当の振込口座を変更したとき受給者または児童の氏名を変更したとき児童の数が増えたとき、または減ったとき受給者が死亡したとき証書を紛失または破損したとき現況届について児童扶養手当の受給資格者は、受給資格の確認のため、毎年8月に現況届を提出する必要があります。所得制限により手当が支給されていない人も、毎年必ず現況届をしてください。現況届の提出がないと、以降の手当の支払ができなくなるほか、受給資格がなくなる場合があります。児童扶養手当の一部支給停止について児童扶養手当の受給開始から5年等を経過した方は、就業等の必要条件を満たしていないと手当が2分の1に減額されることになりました。対象となる方には状況確認のための書類を事前に送付しますので、必ず提出してください。減額の対象手当を受給されてから5年を経過したとき手当の支給要件に該当するようになった日から7年を経過した場合ただし、平成15年4月1日時点で手当を受けていた人は、その日から起算します。支給要件に該当するようになった日とは「離婚日」「配偶者の死亡日」などのことです。手当の認定請求(額改定請求を含む)をしたときに、3歳未満の児童がいる場合は、この児童が3歳になった月の翌月から起算して5年を経過したとき(児童が8歳に達したとき)となります。減額の対象とならない場合就業している求職活動等の自立のための活動をしている身体上または精神上の障害がある負傷または疾病等により就業することが困難である監護する児童や親族が障害や病気のために介護する必要があるため、就業することが困難である「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の書類)と下記の書類をご提出ください。現況届と併せて毎年提出が必要となります。提出がないと手当が減額されることがあります。必要書類働いている場合雇用されている場合(右のいずれか1点)雇用証明書健康保険証(国民健康保険を除く)の写し自営業に従事している場合自営業従事申告書働いていない場合求職活動を行っている場合求職活動等申告書と、申告内容に関する証明書受給者に身体上または精神上の障害があるため、働けない場合(右のいずれか1点)身体障害者手帳1級・2級・3級のいずれかの写し療育手帳(A)の写し精神障害者手帳1級・2級のいずれかの写し負傷または疾病等のため、働けない場合医師の診断書介護しなければならない家族がいるため、働けない場合家族が障害等の状態にあることを確認できる書類と、受給者が介護を行わなければならないことを確認できる書類上記のいずれのケースにも該当しない場合は、こども家庭課にご相談ください。手続きを行わなかった方は、手当の2分の1が減額される可能性がありますので、不明な点などがある場合にはこども家庭課までお問い合わせください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/020/jisedaig/jidoufuyouteate.html
151認定こども園・保育園等一覧050020こども家庭課6公開中越前市内の認定こども園、保育園、小規模保育事業所は、すべての園で午後7時まで延長保育を行っています。ただし、延長保育については別途料金がかかります。一時預かり、休日保育、学童保育のサービスを実施している園もあります。詳しくはお問い合わせください。公立認定こども園園名住所電話認定こども園北日野矢放町16-40778-22-1772認定こども園北新庄北町38-60778-22-1974認定こども園岡本岩本町5-260778-42-0435認定こども園南中山中津山町41-13-20778-42-0325認定こども園服間藤木町12-340778-42-1029私立認定こども園園名住所電話二葉保育園五分市町3-6-10778-27-1328浪花認定こども園府中三丁目5-120778-22-7019安養寺こども園安養寺町89-29-10778-28-1741わかたけ認定こども園高森町18-7-20778-22-6203そよかぜ認定こども園高木町12-7-10778-24-0340認定東こども園堀川町3-140778-22-6637認定西こども園新保町32-100778-22-7151愛星認定こども園白崎町33-2-10778-24-4450たんぽぽ認定こども園常久町1010778-24-4460味真野保育園上大坪町28-30778-27-2203神山認定こども園広瀬町132-3-10778-23-8688認定こども園あわたべ粟田部町46-20778-42-0493認定こども園里山ほのか学園氷坂町14-2-10778-23-0030公立保育園園名住所電話上太田保育園上太田町11-20778-22-0065家久保育園家久町94-2-10778-24-1244なかよし保育園高瀬二丁目4-140778-23-8024私立保育園園名住所電話南保育園若竹町12-230778-22-3214国高保育園村国一丁目9-80778-23-0983高瀬保育園文京二丁目4-30778-23-5203小規模保育事業所(0から2歳児の保育を行う認可施設)園名住所電話なのはな保育園(定員12名)高瀬一丁目8-190778-42-6623保育料幼稚園一覧認定こども園・保育園等Q&A認定こども園・保育園等の入園について入園中の注意事項https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/020/hoikuenichiran.html
160越前市の人事行政のあらまし010030人事・法制課6公開中越前市の人事行政のあらまし「越前市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の給与や勤務条件など、人事行政の運営状況について公表しますR5人事行政の運営等の状況https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/h21.html
161越前市防犯隊010060防災危機管理課6公開中市では、防犯思想の普及、防犯上必要となる警察への協力など市内の治安を確保し、犯罪を予防するため、越前市防犯隊を設置しています。福井県内の全自治体でも同様に、市町の要綱等により防犯隊を設置しています。概要活動住宅や車両の防犯診断、年末警戒等の防犯活動青色回転灯装着車両等による防犯パトロール、子どもの見守り活動各種イベントの雑踏警備行方不明者の捜索小中学校や地区文化祭等における防犯広報活動避難所における避難行動要支援者などの支援が必要な方への支援活動大規模災害時の地域パトロールによる治安維持活動要件本市に住所を有する20歳以上70歳以下の者の中で、隊員として活動するのに適した者から市長が委嘱します。任期2年組織定数:310名、現隊員数(令和3年3月現在):255名(内、女性9名1支隊)14支隊体制各地区毎に1支隊を配置、なお、東・西・南、粟田部・南中山、岡本・服間は、複数地区で1支隊を配置謝礼防犯隊員の役職に応じた年額謝礼及び活動への出席回数に応じた謝礼を市から支給します。貸与品制服、制帽、半長靴、外套等の装備品を貸与しています。活動中の補償防犯隊の活動中負傷した場合等に備え、市で用意する傷害等に関する保険に加入しています。具体的な活動内容防犯パトロール、見守り活動等青色回転灯装着車による防犯パトロール小中学生の下校時等に市内各所において青色回転灯装着車による防犯パトロールを実施し、子供の見守り活動を行っています。合図灯を使用した防犯パトロール市内全ての支隊に合図灯を配布し、夜間の徒歩による防犯パトロールを推進しています。大規模イベント時における雑踏警備集客規模の大きなイベントの開催時には、開催会場の内外において、混雑時における盗難等の犯罪の防止、人員整理のための警戒を行っています。年末警戒年末の繁忙期における事件、事故を未然に防止するため、警察署員と防犯隊員が合同で市内全域において一斉に防犯診断、青色回転灯パトロールなどを実施しています。防犯啓発、訓練等の活動防災訓練地域の防災訓練に参加し、交差点における避難誘導、避難した後の町内警戒、避難所周辺警備、避難行動要支援者などの支援が必要な方への支援訓練を行っています。演劇による防犯広報越前市防犯隊今立支隊は、防犯広報として安全安心まちづくり関連イベントにおいて、青色回転灯防犯パトロールのPRや一戸一灯運動、子供に対する声かけ事案防止を呼びかける演劇上演を行っています。防犯ボランティア活動を活性化するための活動地域住民と連携した防犯診断活動の実施福井県や福井県警察の推進しているわがまち安全安心ロック&ライトアップ作戦の普及・啓発のため、防犯隊員が指導員となり地域住民と共に地域内を巡回し、一戸建て住宅や自動車、自転車の防犯診断を行っています。その他女性支隊の設置男性隊員の防犯隊に、女性隊員9名を加え、子どもを狙った犯罪の抑止などの防犯対策として、母親と女性の視点を取り入れるために女性支隊を結成しました。地元ケーブルテレビとのタイアップによる小学校低学年を対象とした防犯講座を開催するなど、女性ならではのきめ細かな活動で、見守り活動の強化を図っています。また、災害時においては、広域避難所において災害時要援護者の支援活動を行うこととしています。募集市では、地域の安全安心を守る防犯隊員を随時募集しています。お問い合わせは、お近くの防犯隊員または防災危機管理課まで。https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/060/bouhan/bouhantai.html
162越前市の給与・定員管理等について010030人事・法制課6公開中越前市の給与・定員管理等について市職員の給与などを公表します。令和4年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式219キロバイト)令和3年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式218キロバイト)令和2年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式185キロバイト)令和元年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式188キロバイト)平成30年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式169キロバイト)平成29年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:170キロバイト)平成28年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:153キロバイト)平成27年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:157キロバイト)平成26年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:159キロバイト)平成25年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:59キロバイト)平成24年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:106キロバイト)平成23年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:105キロバイト)平成22年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:65キロバイト)平成21年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:67キロバイト)平成20年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:294キロバイト)平成19年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:67キロバイト)平成18年度越前市の給与・定員管理等について(PDF形式:67キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/kyuyo/kyuyo.html
163高額介護サービス費050060長寿福祉課050060010介護保険グループ6公開中自己負担が高額になったとき自己負担が高額になったときには、次のような制度があります。高額介護サービス費が支給されます介護サービス(福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービスの居住費等・食費を除く)を利用したときの、1か月に支払った自己負担額の合計額が一定額を超えた場合には、市に申請することで、超えた分が後日返還されます。※自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用料を合算します。※令和3年8月利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定収入以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行います。詳しくは、こちらをご覧ください。⇒高額介護サービス費の限度額変更について(PDF形式711キロバイト)●令和3年7月利用分まで対象となる方負担の上限額(月額)世帯のどなたかが市民税を課税されている方44,400円(世帯)世帯の全員が市民税を課税されていない方24,600円(世帯)前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等24,600円(世帯)15,000円(個人)生活保護を受給している方等15,000円(個人)●令和3年8月利用分より対象となる方負担の上限額(月額)課税所得が690万円以上の方140,100円(世帯)課税所得が380万円~690万円未満の方93,000円(世帯)世帯のどなたかが市民税を課税されている方で、課税所得が380万円未満の方44,400円(世帯)世帯の全員が市民税を課税されていない方24,600円(世帯)前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等24,600円(世帯)15,000円(個人)生活保護を受給している方等15,000円(個人)申請のときに必要なもの介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書・高額介護サービス費支給の対象となった方には、市より「支給申請書」を送付します。・振込先の口座番号などが分かるもの(預金通帳など)をご用意ください。・初回の申請以降、申請手続きは不要となり、初回申請の口座に自動的に振り込まれます。・振込口座に変更があったときは、市までご連絡ください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/kaigohoken/kougakukaigo.html
177高額医療・高額介護合算療養費050060長寿福祉課050060010介護保険グループ6公開中医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です高額医療・高額介護合算療養費制度同じ医療保険制度の世帯内で、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、下表の「自己負担限度額」を差し引いた額が500円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。高額療養費等の給付を差し引いた後の自己負担額が対象となります。自己負担額には、食費や差額ベッド代、居住費(滞在費)などは含みません。自己負担限度額(医療保険+介護保険の自己負担額)70歳以上の方所得区分後期高齢者医療制度70歳から74歳の人がいる世帯(後期高齢者医療制度以外の医療保険)70歳以上:現役並み所得者(3割負担者)67万円67万円一般(住民税課税世帯)56万円56万円住民税非課税世帯31万円31万円住民税非課税世帯で、住民税の課税対象となる所得が0円の人(年金収入のみの場合は、年金受給額が80万円以下)19万円19万円自己負担限度額(医療保険+介護保険の自己負担額)70歳未満の方所得区分70歳未満の人がいる世帯(後期高齢者医療制度以外の医療保険)国保:基礎控除後の所得901万円超健保:標準報酬月額83万円以上の方212万円国保:基礎控除後の所得600万円超から901万円以下健保:標準報酬月額53万から79万円の方141万円国保:基礎控除後の所得210万円超から600万円以下健保:標準報酬月額28万から50万円の方67万円国保:基礎控除後の所得210万円以下健保:標準報酬月額26万円以下の方60万円住民税非課税世帯34万円70歳未満の人の医療費は、月額21,000円以上を超えた医療機関分のみを合算対象とします。対象:医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯計算期間:毎年8月1日から翌年7月31日まで申請手続きについての注意点・国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた人は、窓口サービス課保険年金室(4番窓口)に申請してください。・社会保険などに加入していた人は、長寿福祉課(7番窓口)で介護保険の「自己負担額証明書」の交付申請を行い、証明書を受け取った後(交付は後日)、協会けんぽや共済組合など、それぞれの窓口に申請してください。同一世帯であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)時点で加入していた医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・社会保険など)ごと別々に計算し、医療保険の窓口ごとに申請していただくことになります。https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/kaigohoken/kougakuiryougassan.html
192越前市特定事業主行動計画010030人事・法制課6公開中特定事業主行動計画特定事業主行動計画とは?近年、少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く環境が大きく変化し、社会全体が次世代育成に向けた対策に取り組むことが求められるなか、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育てられる環境の整備に、国、地方公共団体、事業主など様々な主体が社会を挙げて取り組んでいくために、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。また、急速な人口減少局面を迎えているなか、将来の労働力不足が懸念され、さらに、市民ニーズの多様性により人材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが不可欠であり、新たな価値を創造し、リスク管理等への適応能力を高めるためにも女性の活躍の推進が重要であることから、平成27年9月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行されました。この法律の制定により、地方公共団体においてワーク・ライフ・バランスの推進に関する施策について、事業主として行動計画を策定することになります。これが特定事業主行動計画です。「越前市特定事業主行動計画」職員みんなで支え合う仕事と家庭の両立「越前市特定事業主行動計画」においては、「次世代育成支援対策推進法」並びに「女性の職業生活における活躍推進に関する法律」、さらには、県内で初めて制定した「越前市子ども条例」に基づいた「~コウノトリが運ぶ~越前市子ども・子育て支援計画」のなかにおいての、出産・育児における仕事と子育ての両立、また、介護をはじめとする支援等、子育て中の職員だけでなく全職員が自分のライフステージに合わせて「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」のとれた職場環境づくりを目指します。計画の概要1.計画期間令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とします。2.計画の推進体制(1)計画の実現に向け、組織全体で継続的に取組む必要があることから、本計画の内容を全庁に周知するとともに、関係各課と連携しながら取組を進めます。(2)課題の分析や進捗状況を適切に把握し、計画期間内においても、必要に応じ見直しを図ります。(3)毎年度の取組状況を年1回、市ホームページにおいて公表します。越前市特定事業主行動計画(PDF形式:230キロバイト)女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の実施状況及び女性の職業選択に資する情報の公表内容(管理職の女性割合や女性職員の採用割合等)は次のとおりです。令和4年度情報公表内容(PDF形式49キロバイト)令和3年度情報公表内容(PDF形式48キロバイト)令和2年度情報公表内容(PDF形式48キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/tokutei.html
195職務に関する口利きの記録等取扱要綱010030人事・法制課6公開中職務に関する口利きの記録等取扱要綱この要綱は、市職員が市職員倫理条例で定める不当要求になるおそれがある要求を記録することによって、報告、連絡、相談の徹底と情報の共有化を図り、健全な組織運営を行うとともに、口利きに対してどのように対応したかを情報公開することにより、公正で開かれた市政を推進するためのものです。職務に関する口利きの記録等取扱要綱(PDF形式:28KB)https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/kutikiki.html
196現業職員の給与等の見直しに向けた取組方針010030人事・法制課6公開中現業職員の給与等の見直しに向けた取組方針越前市の現業職員の給与等について、見直しに向けた基本的な考え方、具体的な取組内容を策定しましたので、その取組方針を公表します。現業職員の給与等の見直しに向けた取組方針(PDF形式:167KB)https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/gengyou.html
197高額療養費(医療費が高額になったとき)130010窓口サービス課6公開中1か月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められるとその超えた分が高額療養費として支給されます。申請に必要なもの申請書(診療月の約3ヶ月後に該当する世帯に郵送します)病院等の領収書印鑑国民健康保険証預金通帳70歳未満の方自己負担限度額(月額)区分所得要件自己負担限度額多数該当ア基礎控除後の所得901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント140,100円イ基礎控除後の所得600万円超から901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント93,000円ウ基礎控除後の所得210万円超から600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント44,400円エ基礎控除後の所得210万円以下57,600円44,400円オ住民税非課税35,400円24,600円所得要件…総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた世帯の合計所得額過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。計算のポイント月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。合算できるのは、21,000円以上支払った分のみ。院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算。医療機関の窓口での支払が限度額までとなるとき外来でも、入院でも、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、窓口負担は限度額までとなります。(注)限度額適用認定証は各病院ごとに限度額までとなります。限度額は、世帯の所得によって異なりますので、あらかじめ交付申請をしてください。ただし、限度額適用認定証の交付は国民健康保険税に滞納のない方に限らせていただきます。限度額適用・標準負担額減額認定申請書様式はこちら70歳以上75歳未満の方外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。入院の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。自己負担限度額(月額)所得区分外来+入院(世帯単位)外来(個人単位)現役並み3課税所得690万以上252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント(注)多数回140,100円2課税所得380万以上167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント(注)多数回93,000円1課税所得145万以上80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント(注)多数回44,400円一般課税所得145万未満18,000円((注1)年間上限額144,000円)57,600円(注)多数回44,400円住民税非課税低所得者28,000円24,600円低所得者1(年金収入80万円以下など)15,000円(注)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額です。(注1)年間上限額は8月から翌年7月診療分で計算します。・計算期間内において、個人または世帯合算により高額療養費の給付があった場合には高額療養費のうち外来診療分として支給された額を差し引いた自己負担分が計算の対象になります。・該当になる方には通知をお送りします。・計算期間内に福井県国民健康保険以外の健康保険などから移られた方については、以前の健康保険への手続きも必要になります。低所得者1・2および現役並み所得の1・2に該当する人は「限度額適用認定証」が必要となります。あらかじめ、交付申請をしてください。申請をすると申請した月の初日から有効の限度額適用認定証をお渡しします。70歳以上75歳未の方の所得区分現役並み所得者(3割負担)同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分となり2割(注)負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人も、申請により、「一般」の区分となり2割(注)負担となります。一般(2割(注)負担)現役並み所得者、低所得者1・2以外の人。低所得者2(2割※負担)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者1以外の人)低所得者1(2割(注)負担)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算。同じ世帯(かつ同じ医療保険)で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額になった場合高額医療・高額介護合算療養費制度についてはこちら世帯の継続性について福井県内で他市町に転居した場合において、高額療養費の該当回数を引き継ぐには、転居の前後で、家計の同一性、世帯の連続性(「世帯の継続性」といいます。)が保たれていることが必要です。「世帯の継続性」の判定基準については、国において世帯主に着目する参酌基準が定められており、次の場合には、世帯の継続性が認められます。1世帯主や世帯員の構成は同じで住所だけ異動した場合2同じ世帯の中で世帯主が変更した場合3出生や健康保険等をやめたことにより世帯構成員が増加した場合4死亡や健康保険等への加入により世帯構成員が減少した場合また、世帯の分離(他の世帯への異動による世帯構成員の減少)や世帯の合併(他の世帯からの異動による世帯構成員の増加)の場合には、異動後の世帯主が異動前に世帯主であった世帯との継続性が認められます。厚生労働大臣が指定する特定疾病について高額な治療を長時間継続して行う必要がある、下記の厚生労働大臣が指定する特定疾病は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。交付された受療証を提示すると、1か月の自己負担額が医療機関ごとに10,000円までとなります。(注)人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者の人は、1か月自己負担額は20,000円までです。限度額は、世帯の所得によって異なりますので、入院する際は、あらかじめ交付申請をしてください。申請に必要なもの国民健康保険証申請書(かかりつけの医師の意見を要する)対象となる特定疾病人工透析が必要な慢性腎不全先天性血液凝固因子障害の一部血液凝固因子製剤の投与に起因する抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定めるものに限る)https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/130010/kougaku.html
205ひとり親家庭等医療費助成制度050020こども家庭課6公開中令和2年10月診療分から制度が変わりました令和2年10月から高校3年生の年齢までの医療費助成制度が変更となりました。県内医療機関(一部対象外)で受診時に、新しい「子ども医療費受給者証」を提示すると、窓口での保険診療分の医療費の支払いが原則無料になります。助成対象[母子・父子家庭]:お子さんの20歳の誕生月の月末まで有効です。・両親のうちどちらか一方と生計を共にしている児童とその親。・両親のどちらか一方が重度の障害者である家庭の児童とその親。・両親のどちらとも生計を共にしていない児童。(準母子家庭)[寡婦]:一人暮らしの寡婦(後期高齢者医療制度対象者は除きます。)※令和3年度から対象外となります。(令和3年3月31日診療分までは、助成対象となります。)平成24年10月1日から、ひとり親家庭に対する医療費助成の対象児童に、「父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」が追加されました。配偶者からの暴力(DV)被害者については、これまで、父または母に引き続いて1年以上遺棄されている場合に、医療費助成の対象児童として扱っていましたが、父または母が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」第10条第1項による保護命令を受けた場合は、1年を待たずに医療費助成の受給ができることになりました。・申請手続きには、「保護命令決定書の謄本」及び「確定証明書(保護命令の確定証明書)」の他、申請時に必要な書類があります。・受給資格の開始は原則として申請月の翌月1日からです。所得制限所得制限があります。制限額は児童扶養手当と同じです。手続き申請には、印鑑、健康保険証、戸籍謄本、振込先の通帳、通知カード、住所地担当の民生児童委員の証明などが必要になります。こども家庭課にお問い合わせください。利用方法県内医療機関で受診した時高校3年生相当の年齢まで(18歳になる年の年度末まで)病院などで診察を受ける際に支払窓口で医療費受給者証を提示してください。窓口での支払が無料になります。高校3年生相当の年齢以上病院などで診察を受ける際に支払窓口で医療費受給者証を提示してください。2カ月後に指定の口座に振り込まれます。県外医療機関で受診した時以下のものを持ってこども家庭課へ申請してください。受給者証領収書(受診者と医療点数の分かるもの、レシートは不可)治療用装具などを装着した時県外医療機関で受診した時と同様にこども家庭課に直接申請していただきますが、必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。振込日毎月20日(20日が銀行休業日の場合は次の営業日)振込みの通知はありませんので、振込日以降に通帳を記帳して確認してください。その他変更のある場合申請によって必要なものが異なりますので、確認をよろしくお願いします。住所、氏名、保険証が変わったとき振込先を変えたいとき医療費受給内容変更届保険証(保険証変更の場合)保護者の預金通帳(振込先変更の場合)受給者証を紛失したとき医療費受給者証再交付申請書https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/020/jisedaig/hitorioyairyouhi.html
212水道事業概要080030上下水道課6公開中水道事業概要越前市は福井県のほぼ中央に位置し、古くは北陸地方の政治・経済・文化の中心として栄えました。近代に入り、県政の中心は福井市へと移りましたが、現在もなお丹南地区における経済・文化の中心地であり、特に工業部門では県内トップの実績を誇るなど堅実な発展を遂げています。このような歴史的背景に加え、本市はもともと良質で豊富な地下水に恵まれていたため、市民の水道に対する意識は決して高いものとは言えませんでした。しかし、人家の密集や上流部での開発、また団地の造成などによって水質が次第に汚染されるようになり、住民の健康や文化生活を維持するため、改めて水道の重要性が問い直されることとなりました。そして、昭和36年、安全安心な水を安定的に供給するため、日野川伏流水(地下水)を水源とした水道を創設しました。以来、発展し続ける市勢に伴い給水量を増やし、事業規模も拡大してきました。また、平成17年10月の武生市と今立町との合併により現在の越前市水道事業が発足、平成18年12月には南越前町の桝谷ダムを水源とする県水の受け入れを開始、これまで以上に災害に強い水道となり、安定して水道水をお届けできるようになりました。https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/030/qa/suidou-gaiyou.html
215工業用水道事業概要080030上下水道課6公開中1.沿革越前市では、雇用機会の増大と所得の向上を図るため、旧武生市開発公社を事業主体として昭和45年2月から工業団地の造成に着手し、昭和47年6月に完成し、王子保工業団地として企業誘致を始めました。昭和48年8月、1社のみの給水であったため、自家用工業用水道事業としての取り扱いで事業をスタートし、昭和50年、2社目の誘致・給水が始まりました。その後、内陸工業団地の指定を受けて、池ノ上工業団地を造成する際、立地条件として不可欠な工業用水道を早急に整備する必要が生まれました。そして、昭和53年池ノ上工業団地を給水区域に加え、正式に工業用水道事業を市として発足させることとなり、さらに昭和59年には、池ノ上第2工業団地、大虫工業団地等に給水するために区域を拡張し、現在に至っています。越前市の企業立地促進制度(産業政策課のページへのリンク)福井県の企業立地情報はこちらをご覧ください(福井県のサイトへリンクします)2.施設の概要越前市下平吹町の日野川左岸4取水井から、地下水をポンプでくみ上げ、直送にて各工場へ配水しています。送配水管口径300ミリメートルから500ミリメートル、延長は約9.3キロメートル、取配水能力は10,000立方メートル/日となっています。3.給水区域図越前市工業用水道事業給水条例にて定めている区域(工業団地)は、次のとおりです。4.料金給水料金とメーター使用料に消費税を加えた額です。詳しくは「工業用水道料金計算例(PDF形式30キロバイト)」を参照してください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/030/jigyou/kou.html
216工事費内訳書の提出について030065契約検査室6公開中工事費内訳書の提出について「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、設計価格130万円以上の建設工事の入札については、提出指針に基づき工事費内訳書を提出してください。越前市工事費内訳書提出指針下記システムで提出方法をご確認下さい。電子入札の擬似システムはこちらから。(電子入札の練習ができます・擬似システムはICカード不要です)https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/080/keiyakukennsa/kensetsu_koji/uchiwakesyo.html
222市政出前講座のご案内030010ブランド戦略課6公開中市政出前講座とは希望に応じて、市職員が市民の皆さんのところに出向き、市の施策や制度などを説明するものです。市政に関する理解と関心を深めると共に、まちづくりに関する市民の学習機会の場として、ご活用ください。(注)詳細は「越前市市政出前講座実施要綱(PDF形式107キロバイト)」をご覧ください。申し込みができる人市内に在住、あるいは通勤・通学する人で構成される団体、グループで、約10人以上の人が出席する学習会や集会など。(例)町内会、老人会、PTA、サークルなどが開催する学習会や会合など申込方法申し込みは、申込書を直接持参、郵送、ファクス、電子メール、電子申請(調整中)のいずれかをブランド戦略課に提出してください。講師派遣を希望する日の20日前までに、申し込みをお願いします。電子申請入口(調整中)出前講座申込書(ワード形式39キロバイト)(注)申込書は、市役所受付、今立総合支所、公民館、図書館にもあります。講座概要講座メニュー令和4年度出前講座メニュー(PDF形式746キロバイト)令和5年度出前講座メニュー(PDF形式860キロバイト)開催できる日時および時間開催できる日時は、午前10時から午後9時までの間(日曜日・祝日、年末年始を除く)1講座あたり1時間程度会場市内に限ります。(申込団体で確保してください。)講師料(派遣料)無料です。(注)ただし、材料費が必要な場合には、申込者の負担になります。その他開催当日の受付や進行、周知などは申込団体が行ってください。出前講座は、苦情や要望を聞く場ではありません。趣旨をご理解の上、申し込んでください。政治・宗教活動や、営利目的の催し、公共の秩序などを乱す恐れのある場合は実施できません。市政出前講座の流れ(申込者=主催者側)1)申込(主催者側)ブランド戦略課に申請書を提出。2)受付(市)ブランド戦略課が受付、申し込みのあった出前講座の担当課に連絡します。3)日程調整・決定(主催者側と市)担当課が内容や日程などを調整し、「出前講座(決定・却下)通知書」を申込者に通知します。(注)担当課の都合により、実施日時を調整させていただく場合がありますので、ご了承ください。4)会場の確保など(主催者側)会場確保や参加者への広報など5)出前講座の開催(主催者側)開催当日の受付や進行などをお願いします。6)報告書の提出(主催者側)出前講座の終了後、申込者は「出前講座結果報告書」を実施した課に提出してください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/030/010/top.html
223水質検査計画書080030上下水道課6公開中1基本的な方針市民に安心して飲んでいただける、安全で良質な水道水を安定的にお届けするため、水道法に基づき、水源域の状況、原水の水質、浄水方法などに応じ適切な水質検査を計画的に実施し、その内容を公表していきます。また、水質検査結果や環境の変化等に留意し、毎年計画の見直しを行なっていきます。https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/030/suisitu/keikaku.html
224水質検査結果080030上下水道課6公開中安全な水をお届けするため、市では定期的に水質検査を行っています。水質検査計画「原水」井戸ごとに年1回検査「浄水」毎月検査「指標菌」毎月検査清浄化された水(浄水)を対象とした検査と、その前の状態の水(原水)を調べる検査があり、すべての項目が基準値(水道法第4条ほか)を満たした水のみをご家庭にお送りしています。令和5年11月7日に行った水質検査については、全て基準内で、異常はありませんでした。しかし、ご家庭の給水管に長時間水が滞留すると、安全を確保するための残留塩素がなくなる場合があります。旅行などで長期間留守にした後に使う最初の水(バケツ1杯分くらいの量)は、飲み水以外の水にお使いください。日野川地区水道用水供給事業の水質検査(福井県のホームページ)越前市東部の水道水は、越前市の浄水場の水と日野川地区水道用水供給事業の水を混合して配水されています。https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/030/suisitu/kekka.html
229越前市産業活性化プラン(第3次改定)060010産業政策課6公開中「知性と創造力に富んだ産業の森づくり」で、北陸一のモノづくり都市を目指します越前市産業活性化プラン市では、平成17年に「越前市産業活性化プラン」を策定し、知性と創造力に富んだ産業の森づくりに取り組んでいます。さらなる「元気な産業の森」を形成し、北陸一のモノづくり都市を目指すため、令和2年3月に本プランを改定しました。【改定のポイント】「令和」を迎えて、Society5.0時代をにらんださらなる産業活性化のため、下記を強化します。「中小・小規模事業者の生産性向上の支援強化」税制支援・補助金・融資制度を一体的に活用する設備投資の支援、AI・IoT等の導入促進、事業承継支援に取り組みます。「外部機関と連携した新技術・新事業・新産業の創出促進」企業連携等によるオープンイノベーションの促進に取り組みます。「企業立地の更なる誘導」新規立地や拡張、設備更新などを支援する県内トップクラスの支援制度の堅持、南越駅周辺まちづくり計画と合致する企業誘致、新たな産業集積地の検討などを行います。「企業の労働力確保への支援」市内企業と人財とのマッチングの推進や、外国人労働者採用に関する支援に取り組みます。「企業による『持続可能な開発目標(SDGs)』の取組みの推進中小・小規模事業者によるSDGsの活用促進に取り組みます。国、県、商工会議所、商工会、大学、高専、士業団体及び金融機関等との連携を深め、本プランを着実に実行してまいります。多くの市民、企業の皆さんに本プランをご理解いただき、力を合わせて元気な産業づくりを推進していきたいと考えております。令和2年3月改定市産業活性化プラン(全文)令和2年3月改定市産業活性化プラン(概要版)産業活性化プランの4つの柱既存産業・企業の自立化と持続的発展の促進と支援創業の促進、チャレンジする風土づくり企業立地の促進、人材の確保産力強化のための一体的支援体制の構築今後の展望さらなる産業の活性化を図るためには、人や企業にとって魅力的な地域であることが必要です。このため、次のようなモノづくり都市を目指します。バランスのとれた産業都市特徴ある多種多様な産業が、バランスよく構成された都市を目指します。このため、既存企業の活性化につながる企業立地と人財の確保をセットで進め、コネクターハブ企業の育成のための施策や伝統的工芸品をはじめとした地域の歴史・文化・観光、地理的特性などいわゆる地域資源を活用した商業、農林業、サービス業などの活性化策についても検討します。知識創造型産業・企業の集積する都市知性と創造力を発揮し、独自の商品を開発し、新たなサービスを提供する企業が集積し、技術革新の風土や越前ブランドを備えた産業都市を目指します。このため、異なった業種・分野とのマッチング(第1次産業から第3次産業の連携、異業種交流など)による新事業の開拓を促進するとともに、地球環境に貢献するモノづくり技術の振興、情報・デザイン・企画・研究開発等の知的サービス部門の集積を図ります。人と企業にとって魅力的な都市市内産業の活性化のための経営資源である「人財、もの、資本、情報、時間」、そして「勤勉と絆」を大事にする県民性を最適化できる地域経営に取り組み、北陸一のモノづくり産業都市を目指します。このため、地方創生の中、市内での定住・豊かな暮らしを実現するために、モノづくりや子育て・教育環境などの強みを全国へ発信し、誰もが訪れたい、働きたい、住みたいと思う心豊かな暮らしができる都市づくりを進めます。産学官金連携ネットワーク有識者会議(令和2年度)越前市産業活性化プランに基づく具体的施策、プランの進捗状況について議論する、産学官金連携ネットワーク有識者会議を開催してまいります。https://www.city.echizen.lg.jp/office/060/010/sanplan.html
230契約者名や代金受取先口座等の基本登録について100010会計課6公開中市では、契約者名や受取代金の振込先口座等の情報をあらかじめ登録し、安全・確実で効率よく支払ができるようにしています。申請書に記載された個人情報は、越前市・南越消防組合・南越清掃組合からの支払に関する業務以外には使用しません。債権者・受取人登録申請が必要な方越前市・南越消防組合・南越清掃組合と取引する法人、団体、個人営業主及び個人です。債権者・受取人登録(変更)申請の必要なとき(1)越前市・南越消防組合・南越清掃組合と契約しようとするときや、初めて支払いを受けるとき。(2)債権者・受取人登録の内容に変更があったとき。債権者・受取人登録(変更)申請書の入手方法債権者・受取人登録(変更)申請書は、支払手続をする担当課及び会計課に備えてあります。または、福井県電子申請サービスより様式をダウンロードできます。申請書の提出方法次の(1)、(2)のいずれかです。(1)窓口を利用する場合契約または支払手続をする担当課に申請書をお渡しください。受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。(2)郵送の場合下記あて、申請書を郵送してください。郵便番号915-8530福井県越前市府中1丁目13-7越前市役所(担当課名)申請の際の注意事項(1)株式会社ゆうちょ銀行の口座を登録される場合は、振込用の店番(3桁)、口座番号(7桁)を通帳等で確認のうえ、申請書を提出してください。(2)申請書を郵送された場合は、記入内容を確かめるため、問い合わせすることがあります。https://www.city.echizen.lg.jp/office/100/010/saikenshatouroku.html
240越前市アイシンスポーツアリーナ(武生中央公園総合体育館)090040スポーツ課6公開中開館時間変更のお知らせ日程開館時間備考8月22日(火曜日)から29日(火曜日)9時から18時(閉館時間の繰り上げ)8月26日・27日開催「千年未来工藝祭」のため、この期間中は全館使用できません。9月4日(月曜日)から5日(火曜日)終日閉館施設概要竣工平成29年6月30日建物鉄骨鉄筋コンクリート造2階建延床面積7,267.87平方メートル競技場面積メインアリーナ2,155.58平方メートル・バスケットボール3面・バレーボール3面・バドミントン12面サブアリーナ755.36平方メートル・バスケットボール1面・バレーボール1面・バドミントン4面観客席メインアリーナ1,284席(うち車椅子席6席)サブアリーナ観客席無し附属施設ランニングコース220メートルトレーニングルーム多目的ルーム会議室大(約60人収容)会議室中(約18人収容)会議室小(約12人収容)(注)会議室は、大、中、小をつなげることが可能指定管理者アシックススポーツファシリティーズ・日本メックス共同体施設愛称当施設はネーミングライツを導入しています。ネーミングライツパートナー様よりいただいたネーミングライツ料は、施設の管理運営に役立てています。ネーミングライツパートナー株式会社アイシン福井契約期間令和5年4月1日から令和10年3月31日まで問合せ先指定管理者アシックススポーツファシリティーズ・日本メックス共同体指定期間令和5年4月1日から令和10年3月31日まで電話番号0778-22-6395(総合体育館)指定管理者の「アシックススポーツファシリティーズ・日本メックス共同体」HPはこちらhttps://www.takefucenterpark-arena.jp/ランニングコースの定期利用券について越前市アイシンスポーツアリーナのランニングコースをいつでも利用できる、お得な定期利用券を販売しています。天候に左右されず、ランニングやウォーキングを行えます。定期利用券は、越前市アイシンスポーツアリーナの受付にて販売しています。〇施設概要1周220メートル(左回り)〇使用料ランニングコース使用料(PDF形式110キロバイト)〇施設写真※注意事項・大会、イベント等の開催により、ランニングコースを開放中止にする場合があります。(外観)(トレーニングルーム)施設使用専用使用の際は、事前に指定管理者に電話、又は施設予約サービスにてお申し込みください。使用料料金表(PDF形式80キロバイト)使用料減免基準表(規則抜粋)(PDF形式81キロバイト)申請書様式施設使用許可申請Word形式16キロバイトPDF形式36キロバイト使用料減免申請Word形式16キロバイトPDF形式51キロバイト備品等借用申請PDF形式22キロバイトhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/sisetu/takefutyuokoensogotaiikukan.html
248越前市の企業立地優遇制度060010産業政策課6公開中越前市の企業立地優遇制度越前市企業立地促進補助金令和2年3月の市産業活性化プランの改定に基づき、県内トップクラスの企業立地補助金制度として改正しました。令和2年4月から、南越駅周辺まちづくり計画で定める区域での商業施設等の立地に対する補助制度を新設しました。※用地等の取得又は着工(建設工事の契約等)の前に申請が必要となりますので、設備投資計画の実行前にあらかじめ市までご連絡ください。【支援メニュー】企業立地補助金(生産施設の新増設に係る投資に対する補助金)ホテル等立地補助金(旅館ホテル業の新設に係る投資に対する補助金)(注)対象エリアは、北陸新幹線「越前たけふ駅」周辺エリア(南越駅周辺まちづくり計画で定める区域)になります。新幹線駅周辺商業施設等立地補助金(南越駅周辺まちづくり計画に合致する商業施設や物流施設の新設に係る投資に対する補助金)(注)対象エリアは、北陸新幹線「越前たけふ駅」周辺エリア(南越駅周辺まちづくり計画で定める区域)になります。空き工場等活用助成金(空き工場の取得・賃借に対する補助金)企業立地・産業支援のご案内(PDF形式1,724キロバイト)その他の企業立地優遇制度こちらをご覧くださいhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/060/010/kigyourittisokusinn.html
264情報公開制度の概要010030人事・法制課6公開中市が保有する情報は、市民の皆さんとの共有財産であり、皆さんが知りたいと思う情報はいつでも公開請求することができます。市はその請求に対して積極的に公開していくことで、市に対する理解と信頼を深め、市民参画のまちづくりを推進し、開かれた市政を実現することを目指しています。情報公開制度の概要は、次のとおりです。1実施機関2対象となる公文書3請求できる方4請求の手続5手数料6決定に不服がある場合7開示された情報の適正利用8運用状況の公表9例規10関連情報1実施機関この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会です。2対象となる公文書対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。開示できない情報請求があった公文書は開示することが原則ですが、次のような情報が含まれている場合には、その公文書の全部又は一部を開示できないことがあります。・法令などで開示できない情報・個人に関する情報で特定の個人が識別されるもの・開示すると、法人などに不利益を与える情報・開示すると、市と国、県などとの協力、信頼関係が損なわれる情報・協議や調査などの意思形成過程の情報で、開示するとその協議などに支障が生じるもの・開示すると、交渉、入札、試験などの執行に支障が生じる情報・他に開示しないことを条件として市に提供された情報・開示すると、人の生命や財産などの保護、犯罪の予防に支障が生じる情報・開示すると、合議制機関などの公正又は円滑な議事運営が損なわれる情報3請求できる方公文書の開示請求は、どなたでも請求することができます。4請求の手続公文書開示請求書に必要事項を記入し、人事・法制課情報公開室に提出してください。電子申請、ファクス又は郵送でも申請可能です。ファクスの場合:ファクス番号0778-24-3307郵送の場合:あて先〒915-8530福井県越前市府中一丁目13-7人事・法制課情報公開担当あてメールの場合:メールアドレスgyousei@city.echizen.lg.jp請求のあった公文書は、特別な事情のない限り請求があった日の翌日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。請求書ダウンロード公文書開示請求書様式(PDF形式39キロバイト)電子申請ふくe-ねっと電子申請システムはこちら5手数料公文書の開示請求にかかる手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの交付を希望される場合は、コピー代金がかかります。また、郵送による写しの交付を希望される場合は、この他に郵送料がかかります。6決定に不服がある場合開示請求を行った公文書が不開示になるなど、不開示決定等に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求を行うことができます。審査請求があった場合は、公正な審査を行う第三者機関である越前市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、開示できるかどうかを決定します。越前市情報公開・個人情報保護審査会についてはこちら7開示された情報の適正利用公文書の開示を請求される方は、条例の目的に従った適正な請求に努めるとともに、開示によって得た情報を不適正に使用して第三者の権利を侵害することのないよう、十分に注意をしてください。8運用状況の公表実施機関における次の事項を公表しています。令和4年度の運用状況過去の運用状況9例規情報公開に関する条例・規則については、市ホームページのトップ画面にある「市政情報-条例・規則集」からもご覧になれます。越前市情報公開条例はこちら市長部局の情報の公開に関する規則はこちら10関連情報個人情報保護制度の概要についてはこちらhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/jyouhou1.html
265平成17年11月6日 越前市長選挙投票結果010030人事・法制課6公開中越前市長選挙<投票結果>当日有権者数(平成17年11月6日現在)男32,235人、女34,592人、計66,827人越前市長選挙投票者数50,570人投票率75.67パーセント<時間別投票結果>越前市長選挙投票者数投票率男女計男女計午前9時4,297人3,933人8,230人13.33パーセント11.37パーセント12.32パーセント午前10時7,168人7,154人14,322人22.24パーセント20.68パーセント21.43パーセント午前11時9,877人10,472人20,349人30.64パーセント30.27パーセント30.45パーセント午後1時13,052人14,150人27,202人40.49パーセント40.91パーセント40.71パーセント午後2時14,964人16,259人31,223人46.42パーセント47.00パーセント46.72パーセント午後3時16,419人18,056人34,475人50.94パーセント52.20パーセント51.59パーセント午後4時17,702人19,683人37,385人54.92パーセント56.90パーセント55.94パーセント午後5時18,941人21,160人40,101人58.76パーセント61.17パーセント60.01パーセント午後6時20,136人22,511人42,647人62.47パーセント65.08パーセント63.82パーセント午後7時21,047人23,489人44,536人65.29パーセント67.90パーセント66.64パーセント午後8時21,884人24,393人46,277人67.89パーセント70.52パーセント69.25パーセント期日前投票1,888人2,405人4,293人5.86パーセント6.95パーセント6.42パーセント最終23,772人26,798人50,570人73.75パーセント77.47パーセント75.67パーセントhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/171106sityoutouhyou.html
266平成17年11月6日 越前市長選挙開票結果010030人事・法制課6公開中662越前市長選挙<開票結果>越前市長選挙得票数増田太左衛門1,570票なら俊幸36,118票いけばた幸彦12,613票当日有権者数(平成17年11月6日現在)66,827人投票者数50,570人投票率75.67パーセント増田太左衛門なら俊幸いけばた幸彦得票合計開票率午後10時30分1,50010,0008,00019,50038.56パーセント午後10時50分1,50034,50012,50048,50095.91パーセント午後11時10分1,50035,90012,50049,90098.68パーセント最終午後11時12分1,57036,11812,61350,301100.00パーセントhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/171106sityoukaihyou.html
267平成18年7月9日越前市議会議員一般選挙投票結果について010030人事・法制課6公開中越前市議会議員一般選挙投票結果<投票結果>当日有権者数(平成18年7月9日現在)男32,119人女34,496人計66,615人越前市議会議員選挙投票者数49,262人投票率73.95パーセント<時間別投票結果>越前市議会議員選挙投票者数投票率男女計男女計午前9時3,883人3,709人7,592人12.09%10.75%11.40%午前10時6,715人6,806人13,521人20.91%19.73%20.30%午前11時9,203人9,720人18,923人28.65%28.18%28.41%午後1時12,108人13,069人25,177人37.70%37.89%37.79%午後2時13,762人14,947人28,709人42.85%43.33%43.10%午後3時15,104人16,424人31,528人47.03%47.61%47.33%午後4時16,365人17,825人34,190人50.95%51.67%51.32%午後5時17,604人19,285人36,889人54.815%55.91%55.38%午後6時18,866人20,804人39,670人58.74%60.31%59.55%午後7時20,016人22,098人42,114人62.32%64.06%63.22%午後8時21,155人23,401人44,556人65.86%67.84%66.89%期日前投票2,039人2,667人4,706人6.35%7.73%7.06%最終23,194人26,068人49,262人72.21%75.57%73.95%https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/180709sigikaitouhyou.html
272平成18年7月9日越前市議会議員一般選挙開票結果について010030人事・法制課6公開中越前市議会議員一般選挙開票結果当日有権者数(平成18年7月9日現在)66,615人投票者数49,262人投票率73.95パーセント当選その他の区分氏名性別党派得票総数当選三田村てるし男民主党3,392当選ささき富基男無所属2,388当選中西しんぞう男無所属2,233当選玉川喜一郎男無所属2,185当選だいぶつ臣一男無所属2,053当選吉田けいいち男公明党2,043.207当選関りえこ女公明党1,979当選前田かずひろ男無所属1,911.086当選細川かをり女無所属1,857当選あらし等男無所属1,735当選川崎さとし男無所属1,722.380当選かねこ芳巧男無所属1,705当選かたかす正二郎男無所属1,664当選福田修治男民主党1,658.264当選にしの与五郎男無所属1,651当選福田ゆきよ男無所属1,612.735当選いとう康司男無所属1,603当選北野光夫男無所属1,564当選玉村まさお男日本共産党1,500当選大久保恵子女無所属1,497当選おがた善信男無所属1,433当選きどしげお男無所属1,421当選上山なおゆき男無所属1,404当選まえだ修治男日本共産党1,368.084次点川崎としゆき男無所属1,360.619あんりゅうさとみ女無所属1,161山崎たかとし男無所属865椿原めぐみ女無所属742吉田としお男無所属619.792前田正美男無所属383.829https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/180709sigikaihyou.html
273在宅高齢者への福祉サービス050060長寿福祉課6公開中在宅高齢者への福祉サービスサービス一覧表サービス一覧高齢者65歳以上在宅一人暮らし高齢者のみ世帯所得制限虚弱介護認定1食事サービス○○○○○2軽度生活援助(簡易な日常生活の援助)○○○○○○3緊急通報装置貸与○○○○4日常生活用具給付(防火に配慮した用具の給付)○○○○5福祉電話貸与(電話債券貸与)○○○○6在宅介護用品費支援事業○○要介護2から57寝具洗濯サービス○○○○○要介護1から58住環境整備事業(介護保険外)○○要介護1から5(制限有)9外出支援サービス(車椅子利用者の移送費補助)○○要支援及び要介護1から5(制限有)10生活管理指導(指導員派遣・短期宿泊)○○11生活支援ハウス60歳以上○○○12いきいきふれあいのつどい60歳以上○13認知症家族やすらぎ支援事業60歳以上○要介護1から2で認知症14福祉バス○15理容・美容出張業務助成事業○要介護3から5「高齢者の介護・福祉ガイドブック」・「在宅サービスリーフレット」詳しくはこちらをご覧ください。高齢者の介護・福祉ガイドブック(令和5年度版)(PDF形式5,329キロバイト)在宅サービスリーフレット(PDF形式338キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/koureisyafukusi/zaitakufukusi.html
274平成19年4月8日福井県知事選挙及び福井県議会議員選挙投開票結果について010030人事・法制課6公開中福井県知事選挙・福井県議会議員選挙越前市分の投票結果および開票結果のお知らせ福井県議会議員選挙に関しては、武生市選挙区今立郡選挙区共に無投票となりましたので、今回は福井県知事選挙の投票のみとなりました。当日有権者数(平成19年4月8日現在)合計66,535人投票者数25,444人投票率38.24パーセント開票結果確定午後10時48分届順候補者名9時50分10時20分10時40分最終1うの邦弘03,8003,8003,829票2西川一誠021,10021,10021,226票有効投票数ーーー25,055票無効投票数ーーー389票合計024,90024,90025,444票開票率0.00%97.86%97.86%100%投票結果投票者数投票率男女計男女計午前9時1,977人1,546人3,523人6.16%4.49%5.30%午前10時3,386人3,091人6,477人10.55%8.98%9.74%午前11時4,594人4,440人9,034人14.32%12.89%13.58%午後1時6,163人6,270人12,433人19.21%18.21%18.69%午後2時7,137人7,370人14,507人22.25%21.40%21.81%午後3時7,790人8,237人16,027人24.28%23.92%24.09%午後4時8,477人9,033人17,510人26.42%26.23%26.32%午後5時9,214人9,840人19,054人28.72%28.57%28.64%午後6時10,046人10,780人20,826人31.31%31.30%31.31%午後7時10,781人11,557人22,338人33.60%33.56%33.58%午後8時11,398人12,279人23,677人35.52%35.65%35.59%期日前投票782人985人1,767人最終12,180人13,264人25,444人37.95%38.51%38.24%福井県内の状況知事選挙・県議会議員選挙福井県のホームページへhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/190408tijitoukaihyou.html
275平成19年7月29日参議院議員通常選挙投票結果について010030人事・法制課6公開中参議院議員通常選挙越前市分の投票状況のお知らせ<投票速報>当日有権者数(平成19年7月29日現在(国内+在外))男32,424人女34,678人合計67,102人時間ごとの投票状況速報は以下のとおりです。投票者数投票率男女計男女計午前9時3,153人2,618人5,771人9.73%7.56%8.61%午前10時5,113人4,586人9,699人15.78%13.24%14.47%午前11時7,064人6,780人13,844人21.80%19.57%20.65%午後1時9,616人9,531人19,147人29.68%27.51%28.56%午後2時11,148人11,140人22,288人34.41%32.15%33.24%午後3時12,471人12,625人25,096人38.49%36.44%37.43%午後4時13,631人13,944人27,575人42.07%40.24%41.13%午後5時14,846人15,303人30,149人45.82%44.16%44.96%午後6時16,155人16,749人32,904人49.86%48.34%49.07%午後7時17,282人17,974人35,256人53.34%51.87%52.58%午後8時(不在者投票及び在外投票含む。)18,335人19,139人37,474人56.55%55.19%55.85%期日前投票2,838人3,282人6,120人最終21,173人22,421人43,594人65.30%64.65%64.97%福井県内の状況参議院議員通常選挙→→福井県のホームページへhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/190729sanngitouhyou.html
277平成19年7月29日参議院議員通常選挙開票結果について010030人事・法制課6公開中参議院議員通常選挙越前市分の開票結果のお知らせ選挙区選出議員選挙(福井県選挙区候補者)得票数当日有権者数67,102人投票者数43,594人投票率64.97パーセント候補者別得票数開票率(%)若泉せいぞう松村りゅうじ山田かずお合計午後9時45分00000午後10時15分10,00010,0001,50021,50049.32%午後10時35分18,00015,0002,00035,00080.29%午後10時55分22,00017,0002,20041,20094.51%午後11時05分(確定)22,59417,5962,28442,474100%無効投票数1,120投票総数43,594比例代表選出議員選挙得票数当日有権者数67,102人投票者数43,583人投票率64.95パーセント名簿届出政党等別得票総数得票総数は、候補者名の得票数と政党名の得票数を合算したものです。福井県内の状況参議院議員選挙福井県のホームページへhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/190729sanngikaihyou.html
278もっと知りたい 認定こども園・保育園等あれこれ050020こども家庭課6公開中延長保育認定こども園幼稚部のお子さんは教育標準時間の認定を、認定こども園保育部や保育園、小規模保育事業所のお子さんは保育短時間又は保育標準時間の認定を行い、その時間を超えた保育については、幼稚部の場合は一時預かりとして、保育部や保育園、小規模保育事業所の場合は延長保育として、開園時間の範囲内でお子さんの保育を有料で行います。延長時間や延長料金は施設によって異なりますので、各施設にお問い合わせください。認定こども園・保育園等一覧へ土曜保育認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所は、原則として土曜日も開所し、土曜日も就労により家庭での保育ができないお子さんをお預かりします。職員を確保した上で、土曜保育を実施していますので、通われている施設で土曜保育の希望調査などがありましたら、忘れずにお申込みください。なお、公立園では、4か所の拠点を設けて土曜保育を行っています。このように拠点園にて実施する場合もあります。各施設での実施状況はこちらをご覧ください。→土曜保育実施状況一覧はこちら詳しくは各施設にお問い合わせください。同居や近居のご家族により保育が可能な場合は、ご家庭での保育にご協力をお願いします。休日保育認定こども園保育部や保育園、小規模保育事業所が休所となる日曜や祝日に、保護者の就労等で家庭での保育ができないお子さんをお預かりします。越前市では、認定こども園あわたべで実施しています。事前のお申込みが必要です。(認定こども園あわたべ電話0778-42-0493)休日保育の対象利用料金市内の認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所に保護者の就労のため入所するお子さんが、保護者が日曜・祝日も就労していて常態的に保育が必要な場合無料市内の認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所に保護者の就労のため入所するお子さんが、保護者の出張等により単発で日曜・祝日に保育が必要な場合無料市内の認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所に保護者の就労のため入所するお子さんが、冠婚葬祭など就労以外の理由で日曜・祝日に保育が必要な場合1日3,500円一時預かり市内に住所があり、認定こども園・保育園・小規模保育事業所や幼稚園に入園せず家庭で保育されているお子さんについて、保護者の仕事・病気・冠婚葬祭また私的な理由で一時的に家庭での保育が困難となる時に、市内の認定こども園・保育園にて、通常の開所時間の範囲内で一時的にお預かりします。申込については、各施設で受け付けていますが、一日の利用数に限りがありますので、必ず事前に予約をしてください。料金表3歳未満児1日3,000円半日1,500円3歳以上児1日2,000円半日1,000円※世帯で第2子以降のお子さんの利用料は、原則無料となります。給食費等は別途かかる場合がありますので、ご了承ください。認定こども園幼稚部(1号認定)のお子さんで、保護者の都合などにより降園後家庭での保育が困難な場合は、通常の教育時間を超えてお預かりします。この場合、利用時間や利用料金は、上記の料金表とは異なります。(世帯で第2子以降のお子さんの利用料も有料です。)また、認定こども園・保育園以外でも一時預かりを実施している事業所があります。詳しくは、こちらのページ→すみずみ子育てサポート事業をご覧ください。障害児保育現在多くの認定こども園・保育園で障がいのあるお子さんをお預かりしており、障がいのある子もない子も、仲間としてさまざまな経験を重ねながらいっしょに成長しています。認定こども園や保育園では、主治医や看護師、市の担当保健師等が連携をとりながらお子さんをフォローしています。外国籍児保育越前市には多くの外国籍児がいますが、日本人と同じようにお預かりします。特に多いブラジル人の親子のため、ポルトガル語を話せる職員を、ブラジル人のお子さんがいる認定こども園・保育園に配置し、言葉や生活習慣の違いなどから起こるさまざまな問題に対応しています。放課後児童クラブ(学童保育)毎日、放課後に子どもだけで留守番しなければならない家庭のため、放課後に小学生をお預かりします。詳しくは、学童保育を参照してください。放課後児童クラブ(学童保育)はこちら育児相談・親子教室各認定こども園・保育園では、育児の悩みや不安などの相談に応じています。また、園の開放日を設けて親子遊びなどを実施し、在宅親子の育児支援をしています。認定こども園・保育園等一覧認定こども園・保育園等Q&A認定こども園・保育園等の入園についてhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/050/020/siritai.html
279スポーツ施設紹介090040スポーツ課6公開中スポーツ施設紹介(地区別)東/西/南/神山/吉野/国高/大虫/坂口/王子保/北日野北新庄/味真野/白山/粟田部/岡本/南中山/服間※越前市立学校体育施設についてはこちら東地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者武生東児童センター福井県越前市国府2丁目9-120778-24-5229社会福祉協議会武生東小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市国府2丁目9-120778-22-0367武生東小学校▲このページのトップへ西地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者越前市アイシンスポーツアリーナ(武生中央公園総合体育館)福井県越前市高瀬2丁目8-230778-22-6395越前市アイシンスポーツアリーナ1階アシックススポーツファシリティーズ・日本メックス共同体武生中央公園多目的グラウンド福井県越前市高瀬2丁目8-340778-22-3012都市計画課武生中央公園温水プール福井県越前市高瀬2丁目9-50778-42-5015TCP共同事業体武生中央公園庭球場福井県越前市高瀬2丁目7-810778-23-4609テニス管理室または0778-22-6395越前市アイシンスポーツアリーナ1階アシックススポーツファシリティーズ・日本メックス共同体武生中央公園多目的広場(人工芝コート)福井県越前市高瀬2丁目0778-23-4609テニス管理室または0778-22-6395越前市アイシンスポーツアリーナ1階アシックススポーツファシリティーズ・日本メックス共同体武生中央公園多目的広場(バスケットコート)福井県越前市高瀬2丁目越前パークス0778-42-7530越前パークマネジメント共同事業体越前市武道館福井県越前市中央1丁目8-150778-23-4874市武道館または0778-22-6395越前市アイシンスポーツアリーナ1階アシックススポーツファシリティーズ・日本メックス共同体武生西児童センター福井県越前市中央2丁目0778-23-4893社会福祉協議会武生西小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市中央2丁目2-130778-22-0408武生西小学校武生第一中学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市平出1丁目6-10778-23-1411武生第一中学校唐松公園福井県越前市北千福町0778-24-5114たけふ未来LLP都市計画課▲このページのトップへ南地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者武生南児童センター福井県越前市武生柳町0778-23-5892社会福祉協議会武生南小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市武生柳町13-200778-22-0366武生南小学校武生第二中学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市妙法寺町42-150778-23-1422武生第二中学校越前市弓道場福井県越前市妙法寺町36-2-10778-22-7463スポーツ課▲このページのトップへ神山地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者池ノ上森林スポーツ林道福井県越前市池ノ上町0778-22-3008農林整備課池ノ上勤労者スポーツセンター福井県越前市池ノ上町31-18-30778-24-1430池ノ上勤労者スポーツセンター管理協会担当:松本さん産業政策課神山小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市広瀬町102-430778-22-1104神山小学校▲このページのトップへ吉野地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者家久スポーツ公園庭球場福井県越前市家久町105-10-10778-23-3712(公財)越前市文化振興・施設管理事業団スポーツ課家久スポーツ公園自由広場福井県越前市家久町105-10-10778-23-3436柳荘都市計画課家久スポーツ公園ソフトボール場福井県越前市北府1丁目30778-23-3712(公財)越前市文化振興・施設管理事業団スポーツ課家久スポーツ公園温水プール福井県越前市家久町105-30778-23-7986スポーツ課吉野小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市本保町17-10778-22-0192吉野小学校▲このページのトップへ国高地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者国高公民館スポーツルーム福井県越前市国高2丁目324-130778-23-4601国高公民館生涯学習・芸術文化課式部ふれあい館スポーツルーム福井県越前市国高1丁目13-110778-23-0047式部ふれあい館産業政策課国高児童センター福井県越前市国高2丁目0778-21-5055社会福祉協議会村国公園自由広場福井県越前市村国3丁目0778-24-5114たけふ未来LLP都市計画課国高小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市国高1丁目15-50778-22-1045国高小学校武生第三中学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市村国2丁目3-560778-23-1433武生第三中学校瓜生水と緑公園体育館福井県越前市瓜生町19-7-1090-7589-7323市スポーツ協会武生特殊鋼材ドリームサッカー場福井県越前市瓜生町6-16-2090-7589-7323市スポーツ協会▲このページのトップへ大虫地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者大虫体育館福井県越前市丹生郷町13-20-10778-23-3508大虫公民館スポーツ課大虫小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市高森町14-150778-22-1109大虫小学校▲このページのトップ坂口地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者坂口運動広場福井県越前市下別所町0778-28-1808坂口小学校坂口小学校体育館福井県越前市湯谷町24-250778-28-1808坂口小学校▲このページのトップへ王子保地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者王子保公民館スポーツルーム福井県越前市四郎丸町65-2-10778-23-9666王子保公民館生涯学習・芸術文化課白崎公園屋内ゲートボール場福井県越前市白崎町0778-22-7463スポーツ課白崎公園マレットゴルフコース福井県越前市白崎町090-8265-4019マレットゴルフ協会若泉事務局長都市計画課武生第六中学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市四郎丸町16-10778-22-1462武生第六中学校王子保小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市今宿町5-140778-22-1293王子保小学校▲このページのトップへ北日野地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者日野川ゲートボール場福井県越前市帆山町0778-22-3784長寿福祉課北日野体育館福井県越前市矢放町21-110778-23-4603北日野公民館スポーツ課日野川河川緑地マレットゴルフコース福井県越前市帆山町090-8265-4019マレットゴルフ協会若泉事務局長都市計画課北日野小学校グラウンド福井県越前市小野谷町2-20778-23-4603北日野公民館北日野小学校北日野小学校福井県越前市小野谷町2-20778-22-1095北日野小学校万葉中学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市西尾町48-180778-27-1258万葉中学校▲このページのトップへ北新庄地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者北新庄体育館福井県越前市北町54-250778-23-4604北新庄公民館スポーツ課北新庄小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市北町47-60778-22-1040北新庄小学校▲このページのトップへ味真野地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者武生東運動公園ソフトボール場福井県越前市宮谷町35-10090-2374-9285市スポーツ協会武生東運動公園庭球場福井県越前市宮谷町35-10090-2374-9285市スポーツ協会武生東運動公園陸上競技場福井県越前市宮谷町35-10090-2374-9285市スポーツ協会武生東運動公園マレットゴルフコース福井県越前市西尾町090-8265-4019マレットゴルフ協会若泉事務局長都市計画課味真野小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市池泉町9-10778-27-1323味真野小学校▲このページのトップへ白山地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者金華山グリーンランド福井県越前市米口町0778-28-1149農林整備課越前市みどりと自然の村・太陽広場福井県越前市安養寺町5-30778-28-1119スポーツ課越前市サン・スポーツランド福井県越前市安養寺町6-1-50778-28-1119スポーツ課しらやまいこい館多目的ホール福井県越前市都辺町0778-28-1001白山出張所農林整備課武生第五中学校グラウンド福井県越前市都辺町36-730778-28-1045白山公民館武生第五中学校武生第五中学校体育館福井県越前市都辺町36-730778-28-1004武生第五中学校白山小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市都辺町15-40778-28-1002白山小学校▲このページのトップへ粟田部地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者花筐小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市粟田部町0778-42-0045花筐小学校▲このページのトップへ岡本地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者今立体育センター福井県越前市岩本町0778-43-1587今立総合型スポーツクラブ今立南部公園庭球場福井県越前市岩本町0778-43-1587今立総合型スポーツクラブスポーツ課岡本小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市定友町0778-42-0101岡本小学校▲このページのトップへ南中山地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者今立中央公園多目的広場福井県越前市野岡町0778-22-7463スポーツ課今立ゲートボール場福井県越前市野岡町0778-43-1290今立勤労青少年ホーム長寿福祉課南越中学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市野岡町0778-42-1870南越中学校今立テニスコート福井県越前市山室町0778-22-7463スポーツ課南中山小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市中津山町0778-42-0225南中山小学校▲このページのトップへ服間地区施設名所在地利用お問合せ施設管理者服間小学校グラウンド、体育館(講堂)福井県越前市藤木町0778-42-1002服間小学校▲このページのトップへhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/sisetu/sportsisetusyoukai.html
280平成21年8月30日衆議院議員総選挙投票結果について010030人事・法制課6公開中衆議院議員総選挙越前市分の投票結果について<投票速報>当日有権者数(平成21年8月30日現在(国内))男女合計第3区(旧武生地区)27,048人28,817人55,865人第2区(旧今立地区)5,122人5,585人10,707人時間ごとの投票状況速報は以下のとおりです。第3区(旧武生地区)投票者数投票率男女計男女計午前9時3,455人2,843人6,298人12.77%9.87%11.27%午前10時5,747人5,226人10,973人21.25%18.14%19.64%午前11時7,919人7,676人15,595人29.28%26.64%27.92%午後1時10,821人10,621人21,442人40.01%36.86%38.38%午後2時12,102人12,045人24,147人44.74%41.80%43.22%午後3時13,204人13,232人26,436人48.82%45.92%47.32%午後4時14,171人14,319人28,490人52.39%49.69%51.00%午後5時15,121人15,426人30,547人55.90%53.53%54.68%午後6時16,152人16,638人32,790人59.72%57.74%58.70%午後7時17,051人17,627人34,678人63.04%61.17%62.07%午後8時(不在者投票及び在外投票含む。)17,773人18,410人36,183人65.66%63.83%64.71%期日前投票2,636人2,883人5,519人9.75%10.00%9.88%最終20,409人21,293人41,702人75.39%73.82%74.58%第2区(旧今立地区)投票者数投票率男女計男女計午前9時712人706人1,418人13.90%12.64%13.24%午前10時1,208人1,204人2,412人23.58%21.56%22.53%午前11時1,600人1,634人3,234人31.24%29.26%30.20%午後1時2,057人2,118人4,157人40.16%37.92%38.99%午後2時2,331人2,419人4,750人45.51%43.31%44.36%午後3時2,551人2,659人5,210人49.80%47.61%48.66%午後4時2,713人2,835人5,548人52.97%50.76%51.82%午後5時2,869人3,027人5,896人56.01%54.20%55.07%午後6時3,041人3,211人6,252人59.37%57.49%58.39%午後7時3,203人3,380人6,583人62.53%60.52%61.48%午後8時(不在者投票及び在外投票含む。)3,301人3,481人6,782人64.41%62.27%63.29%期日前投票738人862人1,600人14.40%15.42%14.93%最終4,039人4,343人8,382人78.81%77.69%78.23%福井県内の状況衆議院議員総選挙→→福井県のホームページへhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/210830syuugitouhyou.html
282食事サービス事業050060長寿福祉課6公開中食事サービス事業内容週1回、弁当を自宅までお届けし、その際に体調に異常がないかなどの安否を確認します。配達の曜日と時間は担当事業所が指定する日時となります。配達担当事業所一覧事業者名電話配達日祝日対応福井県民生活協同組合0120-016-165月曜日から金曜日可宅配クック1230778-24-0800月曜日から金曜日可ライフデリ越前店0778-42-7511月曜日から金曜日可ワークホームそら0778-43‐5510月曜日から金曜日不可スバル食品0120-110-143月曜日から金曜日不可水の里しらやま0778-67-7256月不可水仙園0778-27-2155火曜日・金曜日可粟田部魚商組合0778-42-0108火曜日・金曜日可第2和上苑0778-25-6400水曜日不可配達時不在の場合は700円自己負担となります。事業者により配達区域の制限があります。利用できる人市内に住むおおむね65歳以上で、在宅のひとり暮らし、高齢者のみの世帯などで、老衰や傷病その他の理由で安否確認が必要な人利用料金1食あたり300円を配達事業者に納めます利用の方法申請できる人本人または家族申請に必要なもの申請書、印鑑、フェイスシート等「食」の自立支援事業利用(変更)申請書(ワード形式19キロバイト)フェイスシート(PDF形式517キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/koureisyafukusi/haisyoku.html
283平成21年8月30日衆議院議員総選挙開票結果について010030人事・法制課6公開中衆議院議員総選挙越前市分の開票結果のお知らせ小選挙区選挙得票数第3区(旧武生地区)当日有権者数55,914人投票者数41,702人投票率74.58パーセント候補者別得票数開票率(%)高木毅北野光夫松宮勲合計午後9時50分00000%午後10時20分2,5001,0002,5006,00014.39%午後10時40分17,5001,50021,50040,50097.12%午後11時00分17,5001,50021,70040,70097.67%午後11時20分17,5001,50021,70040,70097.67%午後11時40分17,5001,50021,70040,70097.67%午前0時00分(確定)17,6051,51821,74840,871100%無効投票数831投票総数41,702第2区(旧今立地区)当日有権者数10,715人投票者数8,382人投票率78.23パーセント候補者別得票数開票率(%)糸川正晃山本拓河合勇樹合計午後9時50分00000%午後10時20分4,0004,0001008,10096.64%午後10時40分4,0004,0001008,10096.64%午後11時00分4,0004,0001008,10096.64%午後11時20分4,0004,0001008,10096.64%午後11時40分4,0004,0001008,10096.64%午前0時00分(確定)4,0004,1061308,236100%無効投票数146投票総数8,382比例代表選出議員選挙得票数第3区(旧武生地区)当日有権者数55,914人投票者数41,681人投票率74.58パーセント名簿届出政党等別得票総数合計開票率%国民新党自由民主党民主党日本共産党新党日本社会民主党幸福実現党公明党午前0時20分1,10013,90018,2001,7003009004003,40039,90095.73%午前0時50分確定1,15113,99918,3041,7873239734883,45940,484100%あん分の際切り捨てた票数0無効投票数1,193持ち帰り・その他4投票総数41,677第2区(旧今立地区)当日有権者数10,715人投票者数8,382人投票率78.23パーセント名簿届出政党等別得票総数合計開票率%国民新党自由民主党民主党日本共産党新党日本社会民主党幸福実現党公明党午前0時20分確定2103,2003,57724665184775738,132100%あん分の際切り捨てた票数0無効投票数249持ち帰り・その他1投票総数8,382福井県内の状況衆議院議員総選挙福井県のホームページへhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/210830syuugikaihyou.html
284武道館090040スポーツ課6公開中施設概要竣工昭和54年11月29日(平成15年屋根防水改修)建物の面積1階1069.21平方メートル(柔道場2面)2階1084.72平方メートル(剣道場2面)宿泊所435.74平方メートル施設管理者アシックススポーツファシリティーズ・日本メックス共同体電話番号:0778-22-6395武道館電話番号:0778-23-4874(直通)問合せ先指定管理者アシックススポーツファシリティーズ・日本メックス共同体指定期間令和5年4月1日から令和10年3月31日まで電話番号0778-22-6395(総合体育館)施設使用専用使用の際は、事前に指定管理者に電話、又は施設予約サービスにてお申し込みください。使用料越前市武道館施設使用料(PDF形式28キロバイト)使用料減免基準表(要綱抜粋)(PDF形式61キロバイト)申請書様式使用申請書(ワード形式15キロバイト)減免申請書(ワード形式14キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/sisetu/budoukan.html
289みどりと自然の村090040スポーツ課6公開中施設概要みどりと自然の村は、太陽広場とサン・スポーツランドの2つの施設を合わせた総称です。太陽広場にはシャワー室や休憩所があります。キャンプ場とバーベキュー場を備えていますので、野外活動を十分に楽しむことができます。ご予約・ご利用のお問い合わせは、みどりと自然の村(電話番号:0778-28-1119直通)までご連絡ください。ご予約・ご利用以外のお問い合わせは、越前市役所教育委員会事務局スポーツ課(電話番号:0778-22-7463sport@city.echizen.lg.jp)までご連絡ください。パンフレット(PDF形式776キロバイト)総面積約103ヘクタール(内、保安林指定面積約59ヘクタール)太陽広場22,545平方メートル芝生広場、ランニングコース、キャンプ場、オートキャンプ場、レストハウス(シャワー室)、野外ステージサン・スポーツランド4,122平方メートル管理棟(会議室等)使用期間1月5日から12月27日まで(11月16日から3月20日までは、土曜日・日曜日・祝日)開館時間午前9時から午後6時(11月16日から3月20日までは、午前9時から午後5時)休館日毎週月曜日(国民の祝日除く)国民の祝日の翌日その他に積雪等による閉鎖期間あり施設の主な内容施設の名称竣工時期延床面積レストハウス昭和56年10月897.56平方メートルサン・スポーツランド管理棟昭和62年8月284.92平方メートル渡り廊下昭和62年8月15.61平方メートル倉庫・炊事場昭和57年7月47.01平方メートル炊事場上屋(改修)平成15年7月52.92平方メートルバーベキューハウス(東棟)平成14年7月60.75平方メートルバーベキューハウス(西棟)平成15年7月60.75平方メートル屋外トイレ(レストハウス前)昭和57年7月26.43平方メートル屋外トイレ(サン・スポーツランド)昭和62年3月29.81平方メートル野外ステージ平成4年8月200.00平方メートル東屋(休憩所)1昭和62年8月13.25平方メートル東屋(休憩所)2昭和62年8月26.50平方メートル施設写真バーベキュー場キャンプ場オートキャンプ場がオープンしました!(令和元年8月13日更新)みどりと自然の村(太陽広場)に、新たにオートキャンプ場が整備されました。車で直接場内まで乗り入れ、車の隣にテントなどを設営することができるため、重たい荷物でも簡単に搬入することができます。また、テントすぐ近くに電源や水道も設置されているため、快適なアウトドア体験が楽しめます。広大な敷地の新たな活用方法として、まずは5台分のみの試験運用です。利用拡大に向け、利用者の意見などを聞きながら魅力的なキャンプ場を目指していきます。施設使用ご利用上の注意キャンプ、バーベキューによる利用は予約制です。利用の際は事前にご連絡ください。キャンプ用具等の貸出しについては事前にお問合わせください。ゴミは、すべてお持ち帰りください。使用料使用料金(1人1回につき)レストハウス広間3歳から高校生まで100円一般200円シャワールーム100円サン・スポーツランド管理棟2階ミーティングルーム3歳から高校生まで150円一般300円使用料減免基準表(要綱抜粋)(PDF形式61キロバイト)申請書使用申請書兼減免申請書(ワード形式20キロバイト)使用申請書兼減免申請書(PDF形式35キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/sisetu/midoritosizennomura.html
310越前市選挙管理委員会010030人事・法制課6公開中選挙管理委員会委員の紹介(任期令和3年12月14日から令和7年12月13日)職名氏名委員長魚谷充裕委員(委員長職務代理者)舘君枝委員佐々木久幸委員水野俊子選挙管理委員会の業務内容選挙の管理・執行越前市長選挙・越前市議会議員選挙福井県知事選挙・福井県議会議員選挙衆議院議員総選挙(最高裁判所裁判官国民審査)・参議院議員通常選挙選挙人名簿の調製・管理住民直接請求の署名簿の審査住民投票の管理・執行検察審査員候補者の選定明るい選挙の推進等、選挙の常時啓発今までの選挙結果執行日選挙名令和5年4月9日福井県知事選挙・福井県議会議員選挙投開票結果令和4年7月10日参議院議員通常選挙投開票結果令和4年7月10日越前市議会議員一般選挙開票結果投票結果令和3年10月31日衆議院議員総選挙開票結果投票結果令和3年10月17日越前市長選挙開票結果投票結果令和元年7月21日参議院議員通常選挙開票結果投票結果平成31年4月7日福井県知事選挙・福井県議会議員選挙開票結果投票結果平成30年7月8日越前市議会議員一般選挙開票結果投票結果平成29年10月22日衆議院議員総選挙開票結果投票結果平成29年10月22日越前市長選挙開票結果投票結果平成28年7月10日参議院議員通常選挙投開票結果平成27年4月12日福井県知事選挙・福井県議会議員選挙開票結果投票結果平成26年12月14日衆議院議員総選挙開票結果投票結果平成26年7月13日越前市議会議員一般選挙開票結果投票結果平成25年10月20日越前市長選挙開票結果投票結果平成25年7月21日参議院議員通常選挙開票結果投票結果平成24年12月16日衆議院議員総選挙開票結果投票結果平成23年4月10日福井県知事選挙・福井県議会議員選挙開票結果投票結果平成22年7月11日参議院議員通常選挙・越前市議会議員一般選挙開票結果投票結果平成21年10月18日越前市長選挙・市議会議員補欠選挙開票結果投票結果平成21年8月30日衆議院議員総選挙開票結果投票結果平成19年7月29日参議院議員通常選挙開票結果投票結果平成19年4月8日福井県知事選挙・福井県議会議員選挙開票および投票結果平成18年7月9日越前市議会議員一般選挙開票結果投票結果平成17年11月6日越前市長選挙開票結果投票結果投票制度や選挙制度について選挙の種類や期日前投票制度・不在者投票制度など、詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)または福井県選挙管理委員会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。選挙運動のルールについて選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」をいい、候補者の政見や政党の政策など、有権者が一票を投じる際に判断の基礎となるものです。本来、選挙運動は自由に行われるのが理想ですが、無制限に選挙運動を行うことを認めると、その選挙が候補者の財力などによってゆがめられるおそれがあります。そこで、選挙の公正を確保するために、一定のルールが設けられています。選挙運動のルールについて、詳しくは福井県選挙管理委員会ホームページの「選挙のしくみ-選挙運動のルール」(外部リンク)をご覧ください。寄附の禁止について政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。詳しくは、こちらをご覧ください。選挙啓発について令和5年度明るい選挙啓発ポスター・キャッチフレーズ・標語を募集します。(募集は終了しました。)関連サイトリンク集選挙管理委員会の業務に関連する団体などのリンク集です。総務省総務省【選挙・政治資金】(外部リンク)選挙制度、政治資金制度、選挙制度改革などについて紹介しています。福井県選挙管理委員会福井県選挙管理委員会(外部リンク)福井県内の選挙日程、選挙制度、政治資金制度、選挙啓発(「明るい選挙」)などについて紹介しています。選挙のはなし(外部リンク)福井県選挙管理委員会・福井県明るい選挙推進協議会が作成した冊子の電子版です。選挙制度について詳しく解説しています。公益財団法人明るい選挙推進協会公益財団法人明るい選挙推進協会(外部リンク)公益財団法人明るい選挙推進協会は、明るい選挙推進に関する全国組織です。ホームページでは、選挙啓発(「明るい選挙」)などについて紹介しています。https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/senkyo/sennkyotop.html
312今立テニスコート090040スポーツ課6公開中施設概要施設の主な内容竣工年月施設管理者テニス2面(人工芝砂入コート)平成14年3月スポーツ課問合せ先スポーツ課電話番号:22-7463施設使用専用使用の際は、事前に電話、又は施設予約サービスにてお申し込みください。使用料今立テニスコート施設使用料(PDF形式19キロバイト)使用料減免基準表(要綱抜粋)(PDF形式61キロバイト)申請書様式使用申請書(ワード形式15キロバイト)使用申請書(PDF形式22キロバイト)減免申請書(ワード形式14キロバイト)減免申請書(PDF形式26キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/sisetu/imadatetenniscort.html
313今立体育センター090040スポーツ課6公開中施設概要施設の主な内容竣工年月バレーボール・バドミントン・バスケットボール昭58.6問合せ先指定管理者今立総合型スポーツクラブ指定期間令和5年4月1日から令和10年3月31日まで電話番号0778-43-1587施設使用専用使用の際は、事前に指定管理者に電話、又は施設予約サービスにてお申し込みください。使用料今立体育センター施設使用料(PDF形式26キロバイト)使用料減免基準表(要綱抜粋)(PDF形式61キロバイト)申請書様式使用申請書(ワード形式15キロバイト)使用申請書(PDF形式27キロバイト)減免申請書(ワード形式14キロバイト)減免申請書(PDF形式25キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/sisetu/iamdatetaiikusenter.html
314高齢化の現状050060長寿福祉課6公開中国・福井県・越前市の高齢化率高齢化率(%)備考国29.1令和4年9月15日現在総務省統計局人口推計福井県31.1令和4年4月1日現在令和4年度高齢者基礎調査越前市29.20令和4年4月1日現在(住民基本台帳人口)高齢化地区別状況(令和4年4月1日現在住民基本台帳人口)地区世帯数人口(男)人口(女)人口(合計)65歳以上(男)65歳以上(女)65歳以上(合計)高齢化率一人暮らし(65歳以上)東2,2652,4112,5424,9537571,0731,83036.95%488西3,4873,8593,8327,6919521,2992,25129.27%509南4,0744,8724,8869,7581,1381,5202,65827.24%514神山1,2141,6091,6723,28140655195729.17%163吉野3,0874,0454,1488,1938991,1522,05125.03%369国高4,6695,8625,90711,7691,2601,5972,85724.28%495大虫2,2762,9512,9425,8936477811,42824.23%189坂口132181206387728816041.34%26王子保2,1602,8342,8875,7217609241,68429.44%302北新庄8621,3421,3562,69835941877728.80%87北日野1,5852,0802,2314,3115256421,16727.07%180味真野1,5982,2262,3534,5796418121,45331.73%228白山5317177871,50427537164642.95%77粟田部1,2271,6911,7513,4424706211,09131.70%150岡本9791,4521,5112,9634756071,08236.52%136南中山9251,4491,4892,9384995771,07636.62%108服間5968358831,71831640572141.97%121計31,66740,41641,38381,79910,45113,43823,88929.20%4,142https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/koureisyafukusi/koureikanogennjyou.html
318北新庄体育館・北日野体育館・大虫体育館(越前市身近な体育館)090040スポーツ課6公開中越前市身近な体育館【大虫体育館】施設の所在・利用お問い合わせ所在地越前市丹生郷町13-20-1開館時間午前9時から午後10時まで休館日毎週月曜日(国民の祝日を除く)国民の祝日の翌日年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)申込み使用日の前月1日から当日まで申請窓口大虫公民館電話:0778-23-3508【北日野体育館】施設の所在・利用お問い合わせ所在地越前市矢放町21-11開館時間午前9時から午後10時まで休館日毎週月曜日(国民の祝日を除く)国民の祝日の翌日年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)申込み使用日の前月1日から当日まで申請窓口北日野公民館電話:0778-23-4603【北新庄体育館】施設の所在・利用お問い合わせ所在地越前市北町54-25開館時間午前9時から午後10時まで休館日毎週月曜日(国民の祝日を除く)国民の祝日の翌日年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)申込み使用日の前月1日から当日まで申請窓口北新庄公民館電話:0778-23-4604使用料金について身近な体育館施設使用料(PDF形式22キロバイト)施設使用料減免基準要綱(PDF形式46キロバイト)申請書様式使用申請書兼減免申請書(エクセル形式63キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/sisetu/mijikanataiikukan.html
324県民スポーツ祭090040スポーツ課6公開中平成17年度から始まったスポーツの祭典で、これまでの県民体育大会にレクリエーション種目を統合したイベントです。目的県民スポーツ祭は、県民に、気軽に参加できる幅広いスポーツ活動の実践の場を提供することにより、競技スポーツおよび生涯スポーツの普及・振興を図り、もって生涯にわたって元気でいきいきとしたスポーツライフの実現を目指すことを目的としています。主催福井県、福井県教育委員会、(公財)福井県スポーツ協会、福井県レクリエーション協会、各市町、各市町教育委員会、各市町スポーツ協会主管県民スポーツ祭実行委員会詳細県民スポーツ祭の種目・結果など詳細につきましては、(公財)福井県スポーツ協会のホームページに掲載されています。こちらからご覧ください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/kenminsportsai.html
327男女平等オンブッド ~子どものページ~130030市民協働課130030010ダイバーシティ推進室6公開中みんなでいっしょに考えよう!自分らしさと思いやりを大切にするために「男女平等(だんじょびょうどう)オンブッド」ってなあに?「男女平等オンブッドってなんですか?」オンブッド「オンブッドは、女だから男だからということだけで、いやな思いをしている人を助けるしごとをしています。オンブッドってノルウェー語なんですよ。」「えーっ!ノルウェー語って?」オンブッド「男女平等がとってもすすんでいる国ノルウェーをみならって、男女平等オンブッドを越前市におくことになったんですよ。」「じゃあ、オンブッドに聞いてもらいたいことがあるの。女の子だからおてつだいしなさいとか、女のくせにかわいくないって言われて、イヤーな気分。」「男の子だって損だよ。赤い服は着るなとか、めそめそするなっておこられるよ。」オンブッド「うんうん、わかるなあ。女の子、男の子って分けなくてもいいのにって思ってるんだね・・・。」「そうなの!男の子はズボン、女の子はスカートって分けてるよねー。」「そういえば、料理やそうじ・せんたくは、お母さんの仕事、町内会に出るのはお父さんの仕事ってなってる。」「わたしたちが学校でいろんなことを当番でするように、おとなも当番にすればいいのになあ。」「いつも男か女か決まってるのって変だよ。」オンブッド「2人とも自分らしさと思いやりを大切にしたいと思っているんだね。でも、おとなたちの中には今までのしゅうかんで、つい女と男と分けてしまう人がいるんだよ。自分一人の力だけではどうしょうもない、と思ったらオンブッドに言ってね。どうしたらいいか、みんなといっしょに考えるのが私たちオンブッドの仕事だからね。」各省庁のこどものためのページへのリンクhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/130030/danjokyodosankakushitsu/kodomo.html
330スポーツ課の業務090040スポーツ課6公開中「フェンシングのまち越前市」見延選手監修の体験イベント「はじめてフェンシング」を令和5年8月5日(土曜日)に開催します。体験教室の参加者を募集します。募集開始は7月中旬を予定しています。ご期待ください。見延和靖選手が「2022フェンシング世界選手権カイロ大会」の男子エペ個人戦で【銀メダル】を獲得しました。世界選手権における日本選手の男子エペでのメダル獲得は史上初となります。佐藤希望選手が令和3年11月6日(土曜日)に開催された「第74回全日本フェンシング選手権大会」の女子エペ決勝戦で勝利し、2年連続7度目の【優勝】を果たしました。詳しくは公益社団法人日本フェンシング協会のホームページへhttps://fencing-jpn.jp見延和靖選手が「東京2020オリンピック『フェンシング男子エペ団体』」で金メダルを獲得しました。見延選手はチームの精神的な支柱として牽引してきました。本当におめでとうございます。また、越前市出身者で初の金メダリストとなり、「市民栄誉大賞」が授与されました。見延和靖選手が2018-19シーズンにおいて、男子エペ個人グランプリ大会で2度の優勝を果たすなど素晴らしい成績を残し、日本人初の国際フェンシング連盟「年間ランキング1位」に輝きました。越前市の各スポーツ施設情報スポーツ施設スポーツ施設の指定管理者の指定についてスポーツ大会・イベント情報見延選手監修の体験イベント「はじめてフェンシング」菊花マラソン越前市スポーツ教室市民体育大会県民スポーツ祭スポーツ団体の紹介公益社団法人越前市スポーツ協会越前市スポーツ少年団越前市スポーツ推進委員お知らせスポーツ推進審議会スポーツ推進プランスポーツ施設再配置計画総合型地域スポーツクラブニュースポーツの紹介スポーツ大会出場者激励(激励費交付)スポーツ関連のページへリンクリンク集スポーツ振興くじ助成事業について福井県スポーツ情報ポータルサイト福井県内のスポーツイベント、ボランティア募集情報等をまとめたポータルサイトです。https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/top.html
332食生活改善推進員(ヘルスメイト)050030健康増進課6公開中食生活改善推進員(ヘルスメイト)わが家の食卓を充実させ、地域の健康づくりを行う食生活改善推進員は、「食生活を改善する人」を意味します。豊かな感性と知性と経験が一人ひとりの力となり結集され、『私達の健康は私達の手で』をスローガンに、食を通じた健康づくりのボランティアとして活動をすすめています。主な活動内容健康食ランチバイキング越前市健康21計画による食育の推進生活習慣病予防料理教室等その他食生活の改善を目指した諸活動活動内容(PDF形式65キロバイト)<令和4年度の活動紹介>・健康食ミニランチバイキング7地区で開催し、減塩や食事バランスを考慮したメニューを調理してお弁当に詰めて、提供しました。講義では、食事バランスガイドや減塩についてわかりやすく説明し、市民に食の大切さを伝えました。・料理教室各地区では、おやこ料理教室、男性料理教室、伝承料理教室等を開催し、様々な世代へ向け食育推進活動を行っています。・研修会県や市が開催する研修会にも参加して、日々食の知識を学んでいます。食生活改善推進員になるには市の養成講座を年10回程度を受講し所定単位取得のうえ、市長委嘱により活動していただきます。6月から養成講座を開催しており、健康づくりに必要な知識を学びます。養成講座の申込みについては、3月頃に市広報や公民館にてお知らせします。ご興味のある方は、ぜひお申し込みください。<養成講座の様子>調理実習研修会修了式4月食生活改善推進員に委嘱状が交付されます総会も盛大に行われ、今年度も、食生活改善推進員が自ら健康づくりの実践者となり、「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに食を通して活動されます。平成28年6月越前市食生活改善推進員会食育推進ボランティア表彰農林水産大臣賞受賞功績概要平成17年10月より活動を開始し、現在、「越前市健康21計画」を柱に『-3グラムの減塩』『+100グラムの野菜摂取』について重点的に取り組み、公民館等での料理講習会開催や健康まつりでのPRなど継続的に活動している。生涯必要な食べる力をつけるため、子どものうちから食事づくりができることを目標に、全地区で子ども料理教室を開催し、地場産物を使った伝承料理のすばらしさについて考える機会を作る取組みをしている。表彰式平成28年6月11日「第11回食育推進全国大会inふくしま」にて越前市食生活改善推進員会が考案したレシピを公開しています。健康食ミニランチバイキングレシピ集(令和4年度作成)健康食ランチバイキングレシピ集(令和2年度作成)かんたん減塩レシピ親子チャレンジレシピ忙しいお母さん、一人暮らしの方応援簡単レシピなどレシピはこちらをクリックしてください〈越前市食生活改善推進員考案レシピ集〉https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/kenkouzukuri/syokukai.html
333運動普及推進員050030健康増進課6公開中運動普及推進員について運動普及推進員とは、運動普及活動を通して運動の楽しさと重要性を地域の人々に伝え、市民が運動習慣を身につけていくことを支援する健康づくりボランティアです。市の推進員養成講座(年間10回程度)を受講し、所定単位を取得後、市の委嘱を受けて活動していただきます。研修会(万葉の里味真野散策)運動普及市民講座主な活動内容介護予防の支援活動(はつらつ教室など)生活習慣病予防の支援活動(チャレンジ教室など)健康づくりのための運動に関する支援活動「運動普及市民講座」の開催、各種運動の指導・普及など各教室について以下の教室は全て参加無料です。事前の申込みも不要です。お気軽にご参加下さいはつらつ教室転倒・介護予防のための筋力トレーニングや軽運動、レクリエーションなどを行います。場所各地区公民館等日程各地区によって異なります、下記の日程表をご覧ください。チャレンジ教室生活習慣病予防のための有酸素運動や筋力トレーニング、ストレッチ、レクリエーションなどを行います。場所市民プラザたけふ4階多目的ホール(都合により、変更になる場合があります)日程下記の日程表をご覧ください。はつらつ教室及びチャレンジ教室の日程はこちらhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/kenkouzukuri/unsui.html
335スポーツ推進プラン090040スポーツ課6公開中スポーツ推進プランを策定しました。(平成25年3月)本市では、生涯スポーツの推進を図るため、平成20年に越前市スポーツ振興プランを策定し、さまざまな施策を展開してまいりました。また、スポーツを取り巻く環境も大きく変化する中、国においては平成23年8月にスポーツ基本法が施行されました。市では、このような変化に的確に対応し、市民の豊かなスポーツライフの創造と明るく豊かで活力のある生涯スポーツ社会の実現を図るため、平成25年3月に新たに「スポーツ推進プラン」を策定しました。基本理念市民みんなが元気に生涯スポーツのまちづくり基本目標と基本施策1.生涯スポーツの推進ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進年齢に応じた体づくり市体育協会・種目協会・総合型地域スポーツクラブ及び企業等の連携強化障がい者スポーツの推進年齢に応じた食事(栄養)による体づくり2.子どものスポーツ機会の充実地域における子どものスポーツ活動の推進学校体育の充実(運動部活動の充実)食事を活かした基礎的な体づくり3.競技スポーツの推進選手・指導者の育成、活用各種団体間の連携、協働の推進競技力向上のための環境整備食事(栄養)による勝てる体づくり4.地域スポーツ環境の整備・充実施設の整備・充実スポーツ情報の提供成果指標(具体的な目標)成人の週1回以上のスポーツ実施率50パーセントを目指すスポーツ少年団の加入率24パーセントを目指す全国大会、国際大会出場者数を10パーセント増やすスポーツ施設の使用者数を10パーセント増やす計画の推進市民や関係団体等との協働計画の進行管理計画期間平成25年度から平成34年度の10年間(福井国体終了後に計画の見直し予定)計画の見直しを行いました。(平成31年3月)「計画開始6年目の福井国体終了年に計画の進捗状況等を評価し見直しを図る」としていたことに基づき、見直しを行いました。なお、見直しを機に計画期間を1年延長し、令和5(2023)年までの11年間としました。https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/plan.html
336スポーツ少年団090040スポーツ課6公開中スポーツ少年団とはスポーツ少年団は、「一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを!」「スポーツを通じて青少年のからだとこころを育てる組織を地域社会の中に!」という願いのもと、1962年に日本体育協会創立50周年の記念事業として創設された、日本最大の青少年スポーツ団体です。スポーツ少年団では、スポーツを楽しむだけでなく、学習活動、野外活動、レクリエーション活動、社会活動、文化活動などを通じて協調性や創造性を養い、社会のルールや思いやりのこころを学ぶことができます。新型コロナウイルス感染症への対応福井県スポーツ少年団発出の福県ス少98号「スポーツ少年団活動について(通知)」の内容を遵守し活動してください。手洗いや手指消毒、咳エチケットなどの基本的な感染対策は引き続き実施してください。【県スポ少】スポーツ少年団活動について(R5.5.10)(PDF形式125キロバイト)熱中症に注意熱中症とは、暑熱環境で発生する障害の総称で、「熱失神」、「熱けいれん」、「熱疲労」、「熱射病」に分けられます。スポーツによる熱中症事故は、適切に予防すれば防ぐことができます。しかしながら、予防に関する知識が十分に普及していないため、熱中症による死亡事故が毎年発生しています。日本スポーツ協会のホームページで、熱中症の予防法、救急処置などが掲載されていますので、参考にしていただき、熱中症事故防止のための適切な措置を講じていきましょう。(外部リンク)日本スポーツ協会ホームページ「熱中症を防ごう」スポーツ活動中の熱中症予防5ヶ条(日本スポーツ協会)1.暑いとき、無理な運動は事故のもと2.急な暑さに要注意3.失われる水と塩分を取り戻そう4.薄着スタイルでさわやかに5.体調不良は事故のもと令和5年度越前市スポーツ少年団紹介令和5年度団紹介・団員募集一覧チラシR5団紹介・団員募集チラシ(PDF形式186キロバイト)入団を希望される方は、各団活動場所にて直接お申し込みください。各団の紹介チラシクリックすると拡大します。大虫フットボールクラブ万葉ドリームスポーツ少年団(バドミントン)味真野男子バレーボールスポーツ少年団CROWNミニバスケットボールクラブ(女子)(旧武生オールスターズ女子)武生ソフトテニススポーツ少年団武生FCスポーツ少年団服間男子ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団今立バドミントンスポーツ少年団国高女子バレーボールスポーツ少年団今立女子ミニバスケットボールスポーツ少年団南中山バレーボールスポーツ少年団武生西剣道スポーツ少年団単位団登録手続きについて(単位団の皆さまへ)登録手続きの流れ:スポーツ少年団登録について(手続案内)(PDF形式82キロバイト)ガイドライン:指導者・育成会ガイドライン(改訂)(PDF形式106キロバイト)提出書類スポーツ少年団登録システムへの登録、登録料の入金のほかに、以下の書類をメール・ファクス・郵送・窓口提出のいずれかの方法で市スポーツ少年団事務局にご提出ください。・宣言文:宣言文(ワード形式37キロバイト)・スポーツ安全保険加入書のコピー(団員名の確認できるもの)・団員名簿:団員名簿(エクセル形式11キロバイト)・登録条件に関する誓約書:登録条件に関する誓約書(ワード形式32キロバイト)※理念有の指導者が1名以下の場合入金確認ができ、全ての提出書類が揃って「登録完了」となります。登録が完了した団には、団員章・指導者章等をお渡しします。登録締切後(7月1日以降)の追加登録について7月1日以降の追加登録は市スポーツ少年団登録のみとなります。登録料は、指導者200円/人、団員200円/人です。以下の書類に追加登録料を添えて市スポーツ少年団事務局窓口までご提出ください。・追加登録用紙:追加用紙(エクセル形式36キロバイト)・スポーツ安全保険加入書のコピーhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/suposyou.html
339全国大会等出場選手激励090040スポーツ課6公開中全国大会等出場者へ激励費を交付します激励費交付基準越前市では、スポーツの全国大会等に出場される方に激励金を交付しています。交付額一覧(令和3年4月1日改訂)国民体育大会1人5,000円一般・高校生を対象とした大会(注)同年度内の支給は、個人につき1回まで全国大会1人10,000円団体10,000円×対象人数(上限14人、上限7万円)ただし、開催地が近隣県の場合は、次の支給額とする。石川県・富山県・滋賀県・岐阜県開催:1人5,000円福井県開催:1人3,000円(上限14人)小学生・中学生を対象とした大会(注)同年度内の支給は、個人につき全国大会、北信越大会合わせて2回まで全国大会1人5,000円団体5,000円×対象人数(上限14人、上限7万円)ただし、開催地が近隣県の場合は、次の支給額とする。石川県・富山県・滋賀県・岐阜県開催:1人3,000円福井県開催:1人2,000円(上限14人)北信越大会1人3,000円団体3,000円×対象人数(上限14人)ただし、開催地が北陸三県の場合は、次の支給額とする。福井県、石川県、富山県開催:1人2,000円(上限14人)国際大会世界大会1人50,000円地域的国際大会(アジア大会等)1人30,000円越前市に住民票がある人市外の人は対象となりません。ただし、進学等で市外に住民票がある人でも福井県代表(越前市出身者)として出場する場合は対象となります。本大会要項に定められた選手・監督・コーチ監督またはコーチのどちらか1名と選手13名までマネージャーは対象となりません。小中高校の教員が公務で引率する場合は、対象となりません。対象となる大会(公財)日本スポーツ協会の加盟競技団体が関与(主催等)する全国・北信越大会(全国中学生体育大会・北信越中学校総合競技大会を除く)(公財)日本スポーツ協会に加盟する中央競技団体加盟競技の全国・北信越大会県スポーツ協会加盟団体が主催する県大会予選会を経た大会。希望すれば誰でも出られる大会は該当となりません。激励費申請の手順申請書提出大会が開催される前に越前市教育委員会事務局スポーツ課に提出してください。(メールまたは郵送でも申請可能です。)様式はスポーツ課へ直接取りに来ていただくか、下記から印刷してください。必要な書類激励費交付申請書様式はこちら((注)令和3年度から変更になっています。)県予選大会要項県予選大会成績結果表本大会参加申込書本大会要項スポーツ課にて提出された申請書類を審査します。基準に合致した場合は、大会後、激励費結果報告書を提出いただいてから指定口座にお振込みします。激励会希望される場合は、激励会を開催し、市長または教育長より激励いたします。激励日は大会の約4日から5日前を目安に日程を決めさせていただきます。時間は15分程度です。結果報告大会終了後、速やかに結果報告書を提出してください。様式はスポーツ課へ直接取りに来ていただくか、下記から印刷してください。必要な書類激励費結果報告書様式はこちら大会時に配布される冊子(プログラムなど)の写し(表紙、選手名簿や出場チーム掲載ページ等)結果記録表激励費振込交付申請書にて指定いただいた口座に激励費をお振込みします。(注)虚偽の申請により不正に激励費の交付を受けた場合は、返還していただきます。https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/gekirei.html
364屋外広告物070020都市計画課6公開中屋外広告物について屋外広告物は、経済活動の発展や市民の利便性のために必要不可欠なものですが、それらが無秩序に表示(設置)されると、景観や安全性を損なうおそれがあるため、「屋外広告物法」と「福井県屋外広告物条例」によって表示できる場所や面積が規制されているほか、屋外広告業を営む場合は、福井県の登録を受けなければならないと定められています。屋外広告物とは「屋外広告物」とは、次に掲げるものを指します。表示内容が「営利なもの」「非営利なもの」に関わらず、どちらも屋外広告物です。常時または一定の期間継続して、屋外で、公衆に対して表示されるものであって、看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔および建物その他工作物等に掲出され、または表示されるものならびにこれらに類するもの<屋外広告物法第2条より>1日に数時間表示・撤去を繰り返すものであっても、「一定の期間継続して」表示されており、屋外広告物に該当します。「表示する」とは、一定の概念、イメージ等が表示されていることを指します。単なる絵画や写真で、営利目的と関係のないものであっても屋外広告物に該当します。福井県屋外広告物条例の改正について(平成28年10月1日改正)平成28年10月1日に福井県屋外広告物条例が改正され、規制区分・設置基準が大幅に見直されました。条例改正により禁止地域に設置され、新基準に適合しなくなった広告物(既存不適格広告物)については、6年間の経過措置期間内(平成34年9月30日まで)に、撤去・改修などの是正工事等が必要になります。また、既存不適格広告物であっても、現在許可を受けている広告物であれば、平成34年9月30日までは、更新許可を受けることができます。それまでに、撤去・改修工事を完了してください。また、許可地域に設置され、新基準に適合しなくなった広告物については、次回の改修の際に、敷地内の広告物すべてについて、新基準に適合するよう撤去・改修などの是正工事が必要になります。なお、県条例改正以前(平成28年9月30日以前)に、越前市内で適正に許可を受けて禁止地域に設置されている広告物で、新基準に適合しなくなった広告物については、平成28年12月に許可申請者あて通知をいたしております。条例及び施行規則などの改正内容については、以下の福井県都市計画課のページをご覧ください。福井県都市計画課のページはこちらwww.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/koukoku/jyourei.html屋外広告物を表示(設置)するには、許可が必要です。屋外広告物を表示(設置)する場合、越前市の許可が必要です。設置できる場所(禁止地域・許可地域)、面積、高さ等には一定の制限があり、福井県屋外広告物条例の規定に基づき、事前に「市長の許可」を受けて設置してください。イベントなどで数日のみ設置する場合でも申請が必要です。〈対象広告物〉広告板、広告塔、屋上広告、突出広告、壁面広告電柱広告、移動広告はり紙、はり札、立て看板、のぼり、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん設置基準や許可申請の方法については、都市計画課までお問い合わせください。許可を受けずに表示(設置)可能な場合もあります。屋外広告物の許可等を受ける際には許可手数料が必要です。広告物の規制地域区分について広告物を表示(設置)する場所(禁止地域・許可地域)によって、面積・高さ・地色の彩度などに一定の制限があります。禁止地域では、広告物の表示(設置)が原則として禁止されています。平成28年10月1日より改正され、従前より禁止地域が細分化されました。広告物を表示(設置)しようとする際は、その場所の地域区分を事前によく確かめてください。屋外広告物規制地域図(令和3年3月作成)(PDF形式3,734キロバイト)〈第1種禁止地域〉JR武生駅前広場、丹南総合公園、万葉の里味真野苑国・県指定の史跡・名勝・天然記念物に指定された地域都市公園、官公署・学校・図書館・公会堂・公民館・体育館・病院・公衆便所、博物館等の公共施設の敷地内火葬場、葬祭場、社寺、教会の敷地〈第2種禁止地域〉万葉の里味真野苑(第1種禁止地域)の周囲300メートルの範囲〈第3種禁止地域〉(ただし商業地域等を除く)都市計画法による用途地域が各種住居専用地域に指定されている場所国道8号線・国道365号線の一部の両側300メートルの範囲福井県知事が指定する県道の両側300メートルの範囲北陸自動車道・北陸新幹線沿線両側500メートルの範囲丹南総合公園(第1種禁止地域)の周囲300メートルの範囲〈信号交差点の規制地域〉福井県が指定する信号交差点の停止線から30メートル以内の範囲〈許可地域〉禁止地域と福井県が指定する信号交差点の規制地域を除く越前市の全域表示が禁止されている物件以下のものには広告物(はり紙、はり札、立て看板、のぼり等も含みます)を設置することはできません。橋梁、トンネル、地下道、分離帯街路樹、電柱、街灯柱、信号機、道路標識消火栓、路上変電設備、郵便ポスト、電話ボックス煙突、ガスタンク、水道タンク、道路上の柵、道路の路面など表示が禁止されている広告物汚染や退色、塗料がはがれているもので、著しく美観風致を損なうもの破損または老朽したもので、公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの倒壊または落下するおそれがあるもの信号機または道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるおそれがあるもの道路交通の安全を阻害するおそれがあるものなど許可を受けなくても表示できる広告物自分の事業所の敷地に自分の商号等を表示する広告物(自家用広告物)を表示等する場合で、一つの住所地に表示する広告物の面積の合計が10平方メートル以下であるものであって、自家用広告物の許可基準を満たすもの(ただし、禁止地域においては合計5平方メートル以下であるもの)冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示するもの講演会、展覧会、音楽会等のため会場の敷地内に表示等するものなど許可の期間広告物の種類許可期間耐久性のある広告板、広告塔等で、有資格者が管理者となるもの3年以内耐久性のある広告板、広告塔等で、無資格者が管理者となるもの1年以内ポスター、立て看板、横断幕、のぼり等1月以内(注)許可期間満了の10日前までに、更新申請が必要です。(注)耐久性のある広告物で許可期間が1年を超える場合、「管理者設置届出書」に「県屋外広告物等講習会修了者」「屋外広告士」等の資格証の写しが必要です。許可の手数料許可を受けるには手数料が必要です種類単位規格/金額適用はり紙(注1)50枚190円はり札1枚40円立て看板1個220円電柱広告1個310円広告板/広告塔/移動広告/照明広告1個3平方メートル未満440円3平方メートル以上880円(3平方メートル増すごとに440円を加算する。)発光装置、照明装置等を有する広告物等1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する額を加算する。気球広告1個620円広告幕(注2)10平方メートル310円ぼんぼり/あんどん1灯50円のぼり1枚50円(注1)50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。(注2)10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。申請書のダウンロード申請に必要な書式は下記よりダウンロードできます。・屋外広告物等表示(設置)許可申請書(ワード形式23キロバイト)(屋外広告物を表示または設置しようとする場合、事前申請が必要です。)・屋外広告物等管理者設置届出書(ワード形式46キロバイト)(屋外広告物を表示または設置する場合、管理者を設置する必要があります。)・屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書(ワード形式25キロバイト)(屋外広告物の許可期間が満了するまでに、更新申請をする必要があります。)・屋外広告物等安全点検報告書(ワード形式21キロバイト)(屋外広告物の許可更新を申請する場合、管理者による安全点検が必要になります。)・屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出書(ワード形式22キロバイト)(屋外広告物の管理者等に変更があった場合、届け出が必要です。)・屋外広告物等変更(改造)許可申請書(ワード形式25キロバイト)(許可を受けた屋外広告物を変更または改造しようとする場合、事前申請が必要です。)・屋外広告物等除却届出書(ワード形式21キロバイト)(許可を受けた屋外広告物を除却した場合、届け出が必要です。)・屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書(ワード形式20キロバイト)(はり紙・はり札の許可期間を更新する場合、自己点検が必要です。)・屋外広告物等表示(設置)協議書(ワード形式51キロバイト)(国又は地方公共団体が越前市に屋外広告物等を表示または設置しようとするとき、協議が必要です。)https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/020/koukoku/okugaikoukoku.html
365男女平等オンブッドとは130030市民協働課130030010ダイバーシティ推進室6公開中越前市は、男女共同参画社会をつくるために、みなさんからの苦情や相談にお応えする、男女平等オンブッドを委嘱しています。私達が男女平等オンブッドです。お気軽にご相談を!川本豊子(かわもととよこ)【学識経験者】北川慎治(きたがわしんじ)【弁護士】私たちの仕事は、越前市における男女共同参画社会実現の擁護者であり監察者です。男女共同参画社会推進に関する施策等への苦情や相談に対して、調査・助言及び指導を行い、市の執行機関と協力し、適切な処置を講じます。男女共同参画社会推進のために、自己の発意により事案を取り上げ、調査し、市長等に意見を述べます。苦情や相談をお受けします。・市が実施する男女共同参画推進に関する施策等に対する苦情・地域や企業からの男女共同参画についての相談1.苦情・相談があったら、・苦情・相談の案件について調査をします。・調査の結果、必要があると認める場合は、関係する市の執行機関に対し、施策の改善及び適切な措置を講ずるよう意見表明(※1)を行います。・結果を申し出人に通知します。(※1)苦情・相談の案件について調査をし、必要があると認める場合は、是正措置に係る意見表明をすることができます。2.申出方法書面・電話・ファクス・電子メール・面談いずれでも可。ページ下部問合せ先にご連絡ください。3.窓口について窓口内容時間ダイバーシティ推進室(越前市役所5階市民協働課内)・男女共同参画についての相談(対象:地域、企業)・パワーハラスメントに関する相談毎週水曜日・金曜日(年末年始・祝日除く)午前8時30分から午前11時30分職務上知り得た秘密は洩らしません。退職後も同じです。事業所を訪問しています。事業所における男女共同参画の推進を図るために、男女平等オンブッドが事業所等を訪問し、女性の就業拡大、役職登用、子育て・介護支援やワーク・ライフ・バランス等についてお伺いしています。お伺いする内容の様式はこちらです。ワーク・ライフ・バランス等に関するヒアリング(様式)(ワード形式)男女平等オンブッドの活動状況活動状況についての報告はこちらhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/130030/danjokyodosankakushitsu/ombud.html
366工事請負代金の代理受領について030065契約検査室6公開中工事請負代金の受領について工事請負契約約款第42条1項「第3者による代理受領」の運用に関するお知らせ・工事請負代金の代理受領に関する運用基準(PDF形式:14キロバイト)第3者受領を申請する時の様式・様式第1号(ワード形式:35キロバイト)・様式第1号別紙(ワード形式:35キロバイト)第3者受領の承諾申請を取消し申請をする時の様式・様式第3号(ワード形式:30キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/080/keiyakukennsa/kensetsu_koji/nyuusatujyouhou/dairijyuryou.html
368道路の維持管理070010都市整備課6公開中道路の維持管理道路の種類道路を簡単に分けると下記のように分かれます。公道国道、県道、市道、農道、林道、里道等私道個人が管理する道路、位置指定道路(特定行政庁からその位置の指定を受けた道路)道路の破損を見つけたら越前市では、安全で円滑な道路交通の確保のため、市内の道路パトロールを実施し、市道の舗装、路肩、側溝等の破損の補修に努めております。このような破損箇所は早期発見、早期修繕を行い、交通事故等を未然に防ぐことが肝要となります。もし市道上にこのような破損箇所を発見されましたら、お手数ですが越前市都市整備課までご連絡ください。*令和3年4月より道路施設・河川施設等の補修業務は「たけふ未来有限責任事業組合」に委託しますが、従来どおり破損個所等は都市整備課にご連絡ください。主な道路種別及び連絡先道路種別道路管理者連絡先部署市道越前市都市整備課電話:0778-22-3709県道・国道(国道8号除く)福井県福井県丹南土木事務所電話:0778-23-4966国道8号国土交通省福井河川国道事務所電話:0776-35-2661道路に関する申請道路の占用する場合(例、企業占用、足場、街灯、看板など)道路の構造を変えたいとき(例、自動車の乗り入れ、法面の埋め立てなど)道路を通行制限する場合(例、道路の工事、道路周辺の工事など)市道番号などの確認越前市市道網図閲覧https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/010/douronoijikannri.html
370固定資産税・都市計画税030050税務課6公開中固定資産税・都市計画税について固定資産税とは固定資産税とは、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。土地についてはこちら家屋についてはこちら償却資産についてはこちら縦覧についてはこちら都市計画税とは都市計画税は、都市計画事業等に要する費用に充てるために、目的税として課税されるもので、都市計画法による都市計画区域に所在する土地及び家屋を課税の対象とします。固定資産税と併せて納めていただくことになっています。固定資産税を納める人(納税義務者)固定資産税を納める人は原則として、固定資産の所有者です。税額の計算方法固定資産税:課税標準額×1.4パーセント都市計画税:課税標準額×0.2パーセント免税点同一市内に同一人が所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。土地30万円家屋20万円償却資産150万円課税明細書納税者の方々に評価に対する理解と認識を深めていただくために所有者の方に課税明細書を送付しています。課税明細書には、所有されている土地、家屋の評価額、税額等が記載されており、4月の上旬ごろに納税通知書とともに送付しています。固定資産の縦覧について固定資産税の納税者は、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により市内の他の土地・家屋の評価額と比較し、自己の所有する土地・家屋の評価額が適正であるかどうかを確認できます。縦覧期間・時間期間:4月1日から最初の納期限の日まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)時間:午前8時30分から午後5時15分までところ越前市役所税務課ただし、今立総合支所、味真野出張所及び白山出張所では縦覧できません。対象者市内に所在する土地、または家屋の固定資産税の納税義務者(代理人を含む)。土地の納税者は土地、家屋の納税者は家屋の縦覧ができます。縦覧帳簿の記載事項土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、価格縦覧手数料無料縦覧に必要なもの納税通知書または課税明細書、本人確認ができるもの(運転免許証など)。代理人は委任状が必要です。審査申出固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。審査申出期間は納税通知書の受領後3ヶ月以内です。審査請求固定資産課税台帳登録された価格以外について不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。審査請求期間は納税通知書の受領後3ヶ月以内です。さらに詳しくは社団法人資産評価システム研究センターのホームページに「固定資産税のしおり」が公開されていますので参考にしてください。→資産評価システム研究センターの資料閲覧室のページへもしくは税務課資産税グループに直接お問い合わせください。相続登記について土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。→相続の手続きについて(福井地方法務局)https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/050/koteishisan.html
371市民バス「のろっさ」の回数券は、どこで買えますか。030015地域交通課6公開中回答市民バスの車内で、11枚綴り1,000円で販売しています。→→詳しくは、こちらからhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/030/015/1.html
372土地の固定資産税について030050税務課6公開中土地の評価固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。税額の求め方についてはこちら住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の税軽減についてはこちら宅地の税負担の調整措置についてはこちら地目は宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況の地目によります。ただし、農地の転用許可を受けた土地については、1月1日の現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値があると考えられるため、宅地並み課税となります。この場合、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成に必要と見込まれる費用(造成費)を差し引いて評価します。地積は原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。価格は固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。税額の求め方固定資産税=課税標準額×1.4パーセント都市計画税=課税標準額×0.2パーセント原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。ただし、宅地の課税標準額は「負担調整措置」や「住宅用地に対する課税標準の特例措置」の適用で、評価額より低い額になる場合があります。住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の軽減住宅用地に対する課税標準の特例とは住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。住宅用地とは、住居用家屋の敷地として使用されている土地のことで、家屋の床面積の10倍を限度とします。小規模住宅用地住宅用地のうち、住宅一戸につき200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といいます。固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額となります。都市計画税の課税標準額については、価格の3分の1の額となります。一般住宅用地住宅用地のうち、200平方メートルを超えた残りの部分を一般住宅用地といいます。固定資産税の課税標準額については、価格の3分の1の額になります。都市計画税の課税標準額については、価格の3分の2の額となります。宅地の税負担の調整措置税の負担水準の均衡化(同じ評価額であれば同じ税負担)をより重視することを基本的な考え方として、宅地については税負担の調整措置が講じられています。負担水準とは、個々の土地の課税標準額が、評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていくしくみが導入されています。路線価等の公開平成9年度の評価替えから、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が公開されるようになりました。このため、本市においても路線価の資料を税務課の窓口に備えつけています。また、一部の路線価は(財)資産評価システム研究センターのホームページでも公開しています。https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/050/shisan01.html
377市民バス「のろっさ」に忘れ物をしました。どうしたらいいですか。030015地域交通課6公開中回答地域交通課(電話番号:0778-22-3704)にご連絡ください。お忘れ物の有無を確認します。https://www.city.echizen.lg.jp/office/030/015/3.html
380市民バス「のろっさ」のルートと時刻を教えてください。030015地域交通課6公開中回答市ホームページの「市民バス」のページから、「市民バス時刻表」をご覧ください。→→詳しくは、こちらからhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/030/015/4.html
383路線バスのルートと時刻を教えてください。030015地域交通課6公開中回答市ホームページの「市民バス」のページから、「越前市内のバス及び電車の時刻表」をご覧ください。また、「ばすでんしゃねっと・ふくい」のページでも、福井県内の公共交通機関の路線や時刻表が確認できます。市民バス「のろっさ」ばすでんしゃねっと・ふくい(福井県内の公共交通機関の経路・乗り継ぎ検索)https://www.city.echizen.lg.jp/office/030/015/5.html
386ごみ減量化・リサイクル推進員、推進団体について060051環境政策課6公開中ごみ減量化・リサイクル推進員「ごみ減量化・リサイクル推進員」制度について市では、各町内のごみの分別の徹底とリサイクル率の向上を図るため、平成16年度より、「ごみ減量化・リサイクル推進員」制度を始めました。ごみ減量化・リサイクル推進員とは、各町内においてごみの出し方を啓発し、当該町内のごみステーションに係る諸問題についてその解決方法を検討するとともに、市全体のごみの減量化及びリサイクルを推進する役割を担う人のことをいいます。活動内容各町内で、ごみステーションやごみ分別に関する問題を、区長や住民の方と共に解決する方法を考えていただきます。<活動例>周囲の方々に「正しいごみの分け方、出し方」をお知らせする。町内ごみステーションのより良い管理方法について地域の皆様と検討する。地域のイベントなどで「ごみ分別講座」や「ごみ分別ゲーム」を開催する。「ごみ減量化・リサイクル推進員」になるには区長から推薦をもらい、市が行う養成講座(研修会)を受講していただきます。養成講座(研修会)を受講された方を「ごみ減量化・リサイクル推進員」として認定します。任期は、認定証を受け取った日から、推進員が辞退するまでの期間です。<研修内容>推進員の役割、ごみ分別とリサイクルの必要性越前市のごみの現状と問題点など「ごみ減量化・リサイクル推進員」を募集しています!「ごみ減量化・リサイクル推進員」は随時募集しています!推進員になりたい方、また推進員として任命したい方がいる場合は、各町内の区長から推薦書を環境政策課まで提出してください。ごみ減量化・リサイクル推進員推薦書(ワード形式22キロバイト)また、推進員を辞任されたい人は、辞任届を環境政策課まで提出してください。ごみ減量化・リサイクル推進員認定辞任届(ワード形式34キロバイト)「ごみ減量化・リサイクル推進団体」「ごみ減量化・リサイクル推進団体」制度について令和3年度から「ごみ減量化・リサイクル推進団体」制度を新設しました。「ごみ減量化・リサイクル推進団体」とは、ごみ減量化及びリサイクルの推進に関する情報を広く市民に提供するとともに、市全体のごみの減量化及びリサイクルを推進する団体のことをいいます。活動内容団体の活動のなかで、ごみ減量化・リサイクル推進についての講習や、啓発活動などを行っていただきます。<活動例>・団体が行う出前講座で、ごみ減量化・リサイクル推進についての講習をする。・イベントなどで、ごみ減量化・リサイクル推進についての啓発活動(展示・チラシ配り・ゲームなど)を行う。・チラシ、ホームページ、SNSなどで、ごみ減量化・リサイクル推進の発信を行う。「ごみ減量化・リサイクル推進団体」になるには「ごみ減量化・リサイクル推進団体」となりたい団体は、認定申請書を環境政策課へ提出いただき、市が行う養成講座(研修会)を受講いただきます。ごみ減量化・リサイクル推進団体認定申請書(ワード形式14キロバイト)構成員の方が養成講座(研修会)を受講いただいた団体を、「ごみ減量化・リサイクル推進団体」として認定します。「ごみ減量化・リサイクル推進団体」を募集しています!「ごみ減量化・リサイクル推進団体」は随時募集しています!市のごみ減量化・リサイクル推進活動に賛同いただける団体は、ぜひ「ごみ減量化・リサイクル推進団体」として一緒に活動しましょう。https://www.city.echizen.lg.jp/office/kankyounourin/051/gomirecycle/recyclesuisiin.html
387福祉バスの利用方法を教えてください。030015地域交通課6公開中回答65歳以上の方や障がいのある方を対象に、毎週火・木・土曜日(白山線は毎週火・木・金曜日)に路線バスが100円(市内区間に限る)で利用できます。利用券が必要ですので、市役所、公民館などで交付を受けてください。→→詳しくは、こちらからhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/030/015/6.html
406越前市に住みたいのですが、住まいの情報を教えてください。030010ブランド戦略課6公開中回答2016年4月から、今までの制度にアパート・マンションの空き室情報を加えるとともに市の住まいに関する支援制度の紹介や住まいの相談窓口等の情報も同時に提供する「越前市住まい情報バンク」(愛称:おうちナビ)として再スタートしました。空き家、空き室等の住まい情報を一元的に集約し、住まい等を探している方々の幅広いニーズに応じた情報を提供することで、定住化の促進を図るとともに、今まで眠っていた資産も市場化することで空き家の有効活用につなげていくことを目的としています。→→詳しくは、こちらからhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/030/010/q-a/q-aseisaku/10.html
412住宅を壊したら土地の税金が上がったのはなぜですか。030050税務課6公開中回答住宅が建っている宅地には、下記のような課税標準の特例が設けられています。この特例は、毎年1月1日現在の土地の利用状況によることとなっています。固定資産税が高くなったのは、この住宅用地の特例が受けられなくなったからです。住宅用地に対する課税標準の特例(住宅一戸当たり)*200平方メートルまでの住宅用地固定資産税・・6分の1、都市計画税・・3分の1*200平方メートルを超えた部分の住宅用地固定資産税・・3分の1、都市計画税・・3分の2https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/050/q-a/q-azeimu/2.html
414軽自動車税(種別割)について030050税務課6公開中軽自動車税(種別割)の税率軽自動車税に関する手続き原動機付自転車、小型特殊自動車の手続き軽自動車税(種別割)の減免新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)に係る取り扱いについて特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証が無くても公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。なお、特定小型原動機付自転車(種別割)は、年額2,000円であり、令和6年度課税分より適用となります。特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、下にあります添付ファイルをご参照ください。特定小型原動機付自転車の要件「特定小型原動機自転車」として登録するには、以下の要件を全てを満たす必要があります。1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること※上記の基準を満たさないものについては、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機自転車には該当せず、従来の原動機付自転車として登録されます。標識(ナンバープレート)の交付について特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。特定小型原動機付自転車の要件を全て満たしていることが分かる書類をご持参ください。また、他に必要なものや登録手続きについて、詳しくは下にあります「原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告について」をご参照ください。自動車税および軽自動車税の制度について令和元年10月1日から、自動車税および軽自動車税の制度が変わりました。主な変更点は以下のとおりです。自動車取得税(都道府県税)が、令和元年9月30日で廃止されます。自動車税(都道府県税)および軽自動車税(市町村税)に、「種別割」および「環境性能割」が導入されます。福井県の自動車税制度変更のホームページ(外部リンク)総務省の自動車税・軽自動車税制度変更のホームページ(外部リンク)環境性能割とは燃費性能等に応じて課税される税金で、新車または中古車を購入する場合に課税されます。軽自動車税(環境性能割)については、こちらをご確認ください。種別割とは排気量等に応じて毎年課税される税金で、4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車税(種別割)については、以下をご確認ください。軽自動車税(種別割)の納税義務者軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に越前市内を主たる定置場としている、軽自動車(四輪・三輪)、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に対して課税されます。ただし、軽自動車等の売買の際、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、買主をその所有者とみなし、買主に軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の税率原動機付自転車および二輪車等種別税率(年額)原動機付自転車50cc以下0.6kW以下2,000円50cc超90cc以下0.6kW超~0.8kW以下2,000円90cc超125cc以下0.8kW超~1.0kW以下2,400円ミニカー0.6kW以下3,700円バイク二輪車(125cc超250cc以下)3,600円二輪小型自動車(250cc超)6,000円小型特殊自動車農耕作業用2,000円その他(フォークリフト等)5,900円専ら雪上を走行するもの3,000円四輪および三輪の軽自動車平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両は、次の表にある「平成27年4月1日以後に新規登録」のとおりとなります。なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車新規登録済みの車両は、次の表にある「平成27年3月31日以前に登録」のとおりとなります。賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両は、経年重課の税率が適用されます。※電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く。種別税率(年額)平成27年3月31日以前に登録平成27年4月1日以後に新規登録新規登録後13年を経過したもの(経年重課)軽自動車三輪3,100円3,900円4,600円四輪乗用(自家用)7,200円10,800円12,900円四輪乗用(営業用)5,500円6,900円8,200円四輪貨物(自家用)4,000円5,000円6,000円四輪貨物(営業用)3,000円3,800円4,500円軽自動車税(種別割)に係るグリーン化特例(軽課)について平成27年度税制改正で実施されたグリーン化特例(軽課)は、適用期間中に新車新規登録をした四輪・三輪の軽自動車を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)について特例措置が適用される制度です。令和3年度税制改正により、軽乗用車の特例の基準が見直されています。〔適用期間〕令和3年4月1日~令和5年3月31日軽乗用車・軽貨物車車両区分・要件等特例措置の内容電気自動車概ね75%軽減天然ガス車平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準10%低減達成車ガソリン車(ハイブリッド車を含む)※営業用乗用車のみ平成17年排出ガス保安基準規制75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準規制50%低減達成車令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成概ね50%軽減令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成概ね25%軽減※50%及び25%軽減については、軽乗用車(営業用)のみ対象となります。軽貨物車は対象ではありません。グリーン化特例が適用となった場合の税率(年額)区分軽減なし25%軽減50%軽減75%軽減三輪(総排気量660cc以下のもの)3,900円――1,000円四輪乗用営業用6,900円5,200円3,500円1,800円自家用10,800円――2,700円貨物営業用3,800円――1,000円自家用5,000円――1,300円軽自動車税(種別割)の納税軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月上旬に送付いたします。納期限は5月末日(土日祝日に当たるときは、その次の平日)です。軽自動車税に関する手続き軽自動車税(種別割)の納税証明について軽自動車(四輪・三輪)の軽自動車、二輪の小型自動車には車検があります。車検には、納税証明書が必要です。納税通知書についている納税証明書の場合、金融機関等の領収印が必要です。口座振替による納税の場合、上記の車検対象車両については、振替の確認の後、納税証明書を送付します。納期限を過ぎてから再発行する納付書には、納税証明書がついていません。納期限内の納付をお願いします。納税証明書は、市役所の証明窓口にて申請書に車両番号と納税義務者等を記入していただければ、無料で発行いたします。郵便による申請も受け付けております。納税後の数日間、納税データが反映される前に発行するためには、領収書が必要になります。納税証明書を無くしてしまった場合や、再発行された納付書での納付または口座振替後にすぐ納税証明書が必要な場合にご利用ください。詳しくは税務課(電話:0778-22-3015)までお尋ねください。軽自動車の廃車・転出・名義変更について軽自動車を廃車したり、他の町を定置場としたり、他の人に売買・贈与等をされた場合は、必要な事項を市、運輸支局または軽自動車検査協会に申告しなければなりません。種別ごとに、手続き窓口や必要な書類が異なりますので、詳しくはそれぞれの手続き窓口までお尋ねください。軽自動車の手続き窓口種別手続き窓口原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車越前市役所税務課今立総合支所市民福祉課味真野出張所・白山出張所電話:0778-22-3014(税務課直通)125ccを超える二輪車中部運輸局福井運輸支局電話:050-5540-2057軽自動車(三輪・四輪)軽自動車検査協会福井事務所電話:050-3816-1774原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告について原動機付自転車や小型特殊自動車について申告する場合は、申告書及び下記の手続きに必要なものを持参して、越前市役所税務課、今立総合支所市民福祉課、味真野出張所・白山出張所にてお手続きください。軽自動車税申告書兼標識交付申告書および軽自動車税廃車申告書兼標識返納書はこちら手続きに必要なもの手続き内容必要なもの新規登録車両を購入したとき販売譲渡証明書、自賠責保険証明書、身分証明書市外から転入したとき廃車手続き済の場合廃車証明書(前市町村で交付)、自賠責保険証明書、身分証明書廃車手続きがまだの場合前市町村のナンバープレート、自賠責保険証明書、身分証明書名義変更市外の人から譲渡されたとき廃車手続き済の場合廃車証明書(前市町村で交付)、自賠責保険証明書、身分証明書廃車手続きがまだの場合譲渡証明書、前市町村のナンバープレート、自賠責保険証明書、身分証明書市内の人から譲渡されたとき廃車手続き済の場合廃車証明書、自賠責保険証明書、身分証明書廃車手続きがまだの場合譲渡証明書、自賠責保険証明書、身分証明書、ナンバーを交換する場合はナンバープレート廃車車両を処分したときナンバープレート、身分証明書市外の人へ譲渡したとき市外へ転出したときナンバープレート、身分証明書(注)転入先の市町村で登録手続きとあわせて申告することが可能な場合がありますので、詳しくは転入先の市町村にてお尋ねください。盗難にあったとき盗難届受理証明書(警察署で交付)、身分証明書再交付ナンバープレートを紛失したとき印鑑、標識番号の確認できる書類(納税通知書等)軽自動車税(種別割)の減免について要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税(種別割)の全額減免を受けることができます。軽自動車税(種別割)の減免について(PDF形式158キロバイト)身体障がい者等の方が所有する軽自動車当該年の賦課期日4月1日時点で、障がい者が手帳等の交付を受け、減免の対象となる障がいの程度に該当すること(対象となる障がいの区分・級別は、資料を参照してください)障がい者本人が使用するか、障がい者と生計を一にする者、又は常時介護者が専ら障がい者の通学・通院・通所等のために使用すること軽自動車等の所有者は、障がい者本人であること(ただし、年齢18歳未満又は精神障がい者及び知的障がい者の場合は、生計を一にする者が所有者でも可)軽自動車検査証の記載が「自家用」であること減免される自動車税は、障がい者1人につき1台に限ること(軽自動車2台や、普通自動車1台と軽自動車1台等は減免できません)構造上専ら障がい者等の利用に供する軽自動車特殊用途車(8ナンバー)で、車体の形状が「車いす移動車」であること所有者が障がい者本人、又は障がい者と生計を一にする者の場合は、障がい者が車いす等を必要としていること所有者が法人の場合は、車いす移動車等を使用する事業等を行うこと公益のために直接専用とする軽自動車公益社団法人、公益財団法人または社会福祉法人等が所有していること1に該当する法人が、公益のために直接専用することその他減免の手続きについて減免を受けようとする方は、毎年の納期限(5月末日)までに手続きが必要です。前年に、同じ軽自動車について減免を受けていた方も、減免継続の手続きが必要です。越前市役所税務課、今立総合支所市民福祉課、味真野出張所・白山出張所に申請書や納付書等の必要な書類を提出してください。申請に必要な書類は、減免を受ける人や軽自動車の構造等により異なります。詳しくは、税務課にお問い合わせください。新しく減免を受ける場合、事前にご相談いただいた人には、納税通知を送る際に新規申請用の書類を同封いたします。軽自動車税(環境性能割)と自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)では、それぞれ減免の要件が異なる場合があります。※平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により軽自動車税の減免申請書にも個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。個人番号が記載された書類を提出する際には、納税義務者の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。下記の書類を忘れずに持参してください。納税義務者の個人番号の確認通知カードまたは、個人番号が記載された住民票納税義務者の身元確認運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点顔写真なしの書類は2点(健康保険証、年金手帳等)※個人番号カードを提示されれば、納税義務者の個人番号確認と本人の身元確認がカード1枚でできます。※代理人が申請する場合は委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状等が必要となります。軽自動車税に関するQ&AQ.軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。A.軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に、年税額で課税されます。自動車税(種別割)と異なり、月割課税はしていません。そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。Q.軽自動車を4月1日以前に下取りに出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?A.販売店で名義変更がされていないか、4月1日以降に手続きされた可能性がありますので、販売店にてご確認ください。なお、県外にて下取りや廃車をされた場合は申告書が届くのが遅れたり、何らかの事情で申告書が届かない場合がありますので、税務課までお尋ねください。Q.納税義務者が亡くなったのですが、どんな手続きをすればいいですか。A.廃車手続きや名義変更を行ってください。種別ごとに、手続き窓口や必要なものが異なりますので、詳細はそれぞれの手続き窓口までお尋ねください。軽自動車の手続き窓口種別手続き窓口原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車越前市役所税務課今立総合支所市民福祉課味真野出張所・白山出張所電話:0778-22-3014(税務課直通)125ccを超える二輪車中部運輸局福井運輸支局電話:050-5540-2057軽自動車(三輪・四輪)軽自動車検査協会福井事務所電話:050-3816-1774なお、名義変更により納税義務者を変更された場合、口座振替による納付を希望される人は、新たに手続きが必要となります。詳しくは税務課までお尋ねください。Q.軽自動車税で減免を受けている場合の車検用の納税証明書はどうなりますか?A.軽自動車税で減免を受けている場合、車検用証明書付きの減免決定通知書を6月にお送りします。Q.現在、原動機付自転車を所有しています。市外へ引っ越すのですが、どのような手続きが必要ですか。A.軽自動車税は主たる定置場のある市町村にて課税します。越前市で廃車手続きを行ってから、他市町村で登録の手続きをしていただくこととなります。なお、転入先の市町村で登録手続きとあわせて申告することが可能な場合がありますので、詳しくは転入先の市町村にてお尋ねください。Q.原動機付自転車を友人に名義変更手続きをする条件で譲りました。しかし軽自動車の納税通知書が届きました。友人に確認をとるにも連絡がとれません。また、バイクがどこにあるのかもわかりません。廃車することは出来ますか。また、税金はどうなりますか。A.市役所で廃車の手続きができます。廃車手続きにはナンバープレート、印鑑が必要となりますが、何もない場合には、納税通知書、自賠責保険証など標識番号の確認できる書類と印鑑をお持ちください。翌年度から課税を止めさせていただきますので、それまでの軽自動車税は納めていただくことになります。Q.ナンバープレートを紛失した場合の原動機付自転車の廃車の手続きを教えてください。A.廃車申告書に加え、紛失した年月日、場所、理由を記入した標識紛失届及び誓約書を提出していただきます。納税通知書、自賠責保険証など標識番号の確認できる書類と印鑑をお持ちください。Q.私の所有している原動機付自転車が盗難にあい、原動機付自転車もナンバープレートもありません。どうすればいいのですか。A.まず、警察に盗難の届出をしてください。その後、廃車の手続きをしていただきます。盗難届出証明書と所有者の印鑑を持参して税務課の窓口でお手続きください。廃車手続きを行うまで課税されることになりますので、ご注意ください。Q.ナンバープレートのついていない原動機付自転車をもらったのですが、ナンバー交付を受けるには、どうすればいいのですか。A.前の持ち主が廃車にした時の廃車証明書を持参してお手続きください。廃車の手続きを行っているにも係らず廃車証明書が無い場合には、前の持ち主から譲渡されたことのわかる譲渡証明書をお持ちください。Q.農耕作業用自動車は、道路を走らないのでナンバープレートを付ける必要はないのではありませんか。A.トラクター・コンバイン・田植機で乗用装置の付いているもの、また、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路の走行にかかわらず軽自動車税の課税客体となっていますので、登録が必要です。登録の手続き後に緑色のナンバープレートを交付しますので、車体に取り付けてください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/050/keijidousya.html
415「地域自治振興事業」ってなに?130030市民協働課6公開中地域自治振興事業とは国や地方の役割が見直され、新しい地方自治を確立しようとする情勢のなか、地域のまちづくりは従来の全国一律、平等によるまちづくりから地域の個性を活かした自立的、主体的なまちづくりへと移行しています。市民の公共的なサービスに対する要求は、多様化しておりこれらを画一的手法で市全域を対象に取り組むことに限界も見えてきました。特に、地域の身近な課題への取り組みは、住民自らが考え、行動することにより、よりきめ細かな対応が可能になります。そのために、地区民だれもがまちづくりに参画できるシステムを創造し、住民自らの手で計画づくりによって自分たちの生活圏である身近な地域の課題を解決し、地域住民のニーズに応じたきめ細やかなまちづくりを推進していくことを目的とし、地域自治振興事業の推進に取り組んでいます。地区住民主体のまちづくりに向けてこれからの地域社会を想定すると福祉、環境、安全、防災、文化、スポーツ活動など日常生活に関連した身近な課題について、そこに暮らす人々が自ら考え、自らが解決していくシステムが重要になってきています。そのために市では、市民自治推進課を設置し、行政と地域が連携を図りながら、活力ある地域づくりへの支援体制を作りました。事業取組みの範囲小学校を中心とした市内17地区(地区公民館単位)とします。市民の生活圏が拡大していますが、この地区の範囲は、子供からお年寄りまで気軽に顔をあわせてコミュニケーションが取れる範囲であって、地域づくりの適正な規模と考るためです。地区の組織づくり地区では、地域住民の積極的な参加により、既存の組織(明るいまちづくり協議会や地区社協など)を見直しながら時代に合った新しい組織づくりに着手していただきました。この組織が、自治振興会であり、今後、地域の発展に大きな役割を果たすことができるように、住民の総意を反映できる民主的な組織になることが基本となります。自治振興会の役割自治振興会は地区内の意見や課題を幅広く収集し、地区民の総意を持って事業の検討や地域自治振興(まちづくり)計画の策定を行います。また、地域自治振興計画に基づいて事業を実施する主体的な役割を担っていきます。地域自治振興計画の策定地区において、地区住民が自ら地区の将来像を考え、その実現に向けて地区住民自らが取り組む「住民主体のまちづくり」が求められています。これが「地域自治振興(まちづくり)計画」の策定です。計画づくりは住民の生活に身近な地域の課題を見つめるきっかけになるとともに、自ら考え行動する住民によるまちづくり実現の第一歩になります。自治振興会(市内17地区)の設立年月日と活動紹介東地区自治振興会平成16年3月25日東地区自治振興会の活動紹介西地区自治振興会平成16年3月27日西地区自治振興会の活動紹介南地区自治振興会平成16年4月1日南地区自治振興会の活動紹介神山地区自治振興会平成16年1月20日神山地区自治振興会の活動紹介吉野地区自治振興会平成15年11月30日吉野地区自治振興会の活動紹介国高地区自治振興会平成16年4月4日国高地区自治振興会の活動紹介おおむし地区振興会平成16年3月7日おおむし地区振興会の活動紹介坂口地区うららの町づくり振興会平成15年11月29日坂口地区うららの町づくり振興会の活動紹介王子保地区自治振興会平成15年12月16日王子保地区自治振興会の活動紹介北日野地区自治振興会越前市矢放町平成15年10月28日北日野地区自治振興会の活動紹介北新庄地区自治振興会越前市北町平成16年3月28日北新庄地区自治振興会の活動紹介味真野自治振興会越前市味真野町平成16年3月27日味真野自治振興会の活動紹介しらやま振興会越前市都辺町平成16年2月28日しらやま振興会の活動紹介花筐自治振興会越前市粟田部町平成18年4月28日花筐自治振興会の活動紹介岡本地区自治振興会越前市定友町平成18年4月22日岡本地区自治振興会の活動紹介南中山地区自治振興会越前市西庄境町平成18年5月20日南中山地区自治振興会の活動紹介ふくま振興会越前市藤木町服間公民館内平成18年5月18日ふくま振興会の活動紹介各地区の連絡先はこちらのページへ各地区自治振興会の連絡先各地区の対象区域はこちら対象区域(PDF形式26キロバイト)各地区振興会の取り組み事例集はこちら越前市自治連合会の紹介17地区の自治振興会をもって構成する「越前市自治連合会」が、平成21年5月16日に設立しました。設立経緯と活動紹介のページへ市の支援地域自治振興(まちづくり)計画に基づく事業推進のため地域自治振興事業交付金として必要な経費の一部を一定のルールを持って交付します。交付金の内容交付金は、3つの事業に分類されます。令和3年度交付金限度額算定表1基礎事業交付金(ア)事務局費(イ)防犯灯電気料補助(ウ)狭隘道路除雪事業(エ)社会教育講座事業2協働事業交付金(1)地域の課題を解決するために新たに市と協働して取り組む事業(2)地区がこれまで実施してきた地域自治振興の目的に沿った事業(3)地区住民のふれあいを目的とした創意と工夫によるソフト事業(4)地区の創意と工夫による拠点整備事業(5)地区の伝統と歴史を受け継ぐための事業(6)市全域を対象とした行事に地区が参加する事業3特別事業交付金通常交付金では実施できない規模の事業で、次に該当する事業(1)地域の特性を生かす整備事業(2)地域の特性を生かす記念事業令和2年度特別事業のページへ交付金のルール1自己財源は2割以上国、県、市からの補助金や繰越金を除き、会費、町内負担金、寄付金、事業参加費、事業収入などを自己財源として、全体事業費の2割以上となることが必要です。自己財源比率の計算式はこちら2繰越金は歳出決算額の1月5日以内決算時に剰余金を生じた時、歳出決算額の2割以内なら、翌年へ繰越可能です。3未実施事業は翌年の交付金減額正当な理由がなく、予定していた事業が実施できなかった場合は、対象事業の交付金分を翌年度交付金額から減額します。地域自治振興計画の策定には地域の特徴にあった計画作りメンバーを組織計画は、地域のまちづくり協議会等の組織や、町内の自治会、各種団体などの人たちと地区内からの公募の人たちが中心となって、地区ごとにつくります。この方々が中心メンバーとなり、これまでの経験や知識などを生かして計画づくりを進めることが考えられます。また、地域には各種団体関係者や公務員などを含め、さまざまな分野に詳しい人たちがいます。そのような人たちと協力し合って計画づくりを分担していくことが大切です。また、まちづくりプランナーを利用して計画作りを進めることも有効です。計画づくりの手順計画づくりメンバー決定、「現状と課題」を調べる、「地区づくり目標」をきめる、基本方針をまとめる、「主な事業」を提案する、「計画スケジュールと役割分担」を決める、全体をまとめる、「地域自治振興(まちづくり)計画」の完成、地区の人たちに「地域自治振興(まちづくり)計画」を広く知らせる、市へ「地域自治振興(まちづくり)計画」を提出、地域自治振興事業交付金の交付、自治振興会が事業を実行するもっと詳しく「地域自治振興事業」https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/130030/chiikijichi1.html
418市営住宅のご案内070040建築住宅課6公開中市営住宅のご案内各市営住宅の位置については、こちらをクリックしてください。募集住宅現在募集している住宅については、「今月の募集住宅」をご覧ください。市営住宅一覧表住宅の間取りや外観等、詳細を知りたい団地をクリックしてください。単身での申込みが可能な住宅については、「市営住宅の申込み」の単身入居者の資格をご確認の上、下記一覧表をご覧ください。市営住宅一覧(PDF形式50キロバイト)≪家族入居用≫武生南団地準耐9から12号準耐13から16号1号館2号館3号館4号館春日団地A棟B棟緑団地馬塚団地A棟馬上免団地9から12号13から16号21から24号上太田団地北日野団地1号館2号館3号館藤の木団地1号館2号館3号館4号館家久団地1号館2号館(Bタイプ)行松団地1号館(Aタイプ)2・3号館(Aタイプ)朽飯団地粟田部中央団地西樫尾団地1号棟2号棟≪単身での入居が可能な住戸≫武生南団地準耐1から8号馬塚団地準耐B棟C棟芝原団地1から8号9から16号17から28号29から40号村国団地村国北団地A棟B棟C棟馬上免団地1から8号25から32号33から40号41から46号47から52号53から58号八王子団地1から20号21から32号33から40号王子保団地家久団地2号館(Aタイプ)行松団地1号館(Bタイプ)2・3号館(Bタイプ)https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/sieijutaku/sieijutakuannai.html
419道路占用070010都市整備課6公開中道路占用道路の占用とは道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなど(公益物件)それぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の道路の占用を、「一般占用」といいます。このように道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)許可を受けて道路を占用することができる物件道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定されています。代表的な例は、以下のとおりです。電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、鉄道、歩廊、地下街、足場などただし、次のようなものは占用できません。置き看板、立て看板、自動販売機など占用許可の原則道路占用の許可を受ける基準として最低限以下の要件に該当していなければなりません。道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定された物件であること。占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がないためやむを得ないものであること。占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること。特定の人の営利目的のための公共性のない占用ではないこと。道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面からそれらを阻害するものではないこと。占用許可の条件道路管理者は、道路の占用許可に際し、道路構造の保全と交通の危険を防止し、円滑な交通を確保するため、条件を付すことができます。(道路法第87条)占用者の義務占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。許可内容及び許可に付された条件の遵守。占用料の支払い(道路法第39条)。占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復(道路法第40条)。占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。などこれらが履行されない場合、道路法71条の規定に従い、監督処分を行う場合があります。占用料の計算に用いる占用期間の考え方越前市市道条例第7条第1項の規定により、占用料は、占用期間1年未満のときは月割として、1月に満たないときは1月として徴収します。ご不明な点がある場合は、都市整備課までお問い合わせください。(例)占用期間の日数が初日から起算して31日以下であるとき、1月分の占用料を徴収します。提出書類道路占用許可申請書1部位置図、平面図、断面図など道路使用許可申請書2部(警察用)県証紙2,300円地元同意書(通行止の場合)関連提出書類様式提出書類様式は、以下のリンクからダウンロードができます。道路占用許可申請(協議)書道路占用(道路承認)工事竣工届道路占用廃止届出書道路使用許可申請書(越前警察署あて)市道番号などの確認越前市市道網図閲覧道路使用許可道路交通法第77条第1項に規定される行為について、道路使用許可を得る必要があります。詳しくは、越前警察署交通課にお問合せください。参考:福井県警HP関係法令等道路法(e-GOV法令検索)道路法施行令(e-GOV法令検索)越前市市道条例(g-reiki.net)越前市市道規則(g-reiki.net)https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/010/dourosennyou.html
421道路の構造を変えたいとき(道路工事施工承認申請書)070010都市整備課6公開中道路の構造を変えたいとき(道路工事施工承認申請書)道路工事施工承認とは駐車場の乗入れ、開発等に伴う法面埋め立てなどの目的のため道路の構造・形状を変更する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第24条)提出書類道路工事施工承認申請書1部位置図、平面図、断面図など地元同意書(区長、用排水管理者など)関連提出書類様式提出書類様式には、以下のものがあり、ダウンロードができます。道路工事施行承認申請書道路使用許可申請書道路(承認)工事竣工届市道番号などの確認越前市市道網図閲覧https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/010/dourokoujisekousyouninn.html
423個人情報保護制度の概要010030人事・法制課6公開中情報化社会の進展により、行政機関をはじめ社会の各分野において、大量の個人情報が蓄積・利用され、事務の効率化や住民サービスの向上等に役立っている一方で、プライバシーの侵害に対する不安感を生じさせています。これまでの本市の個人情報保護制度については、越前市個人情報保護条例(平成17年越前市条例第27号)により本市独自のルールで運用していましたが、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、令和5年4月1日から全国共通のルールのもと運用されることとなりました。市は、法律の他、市が保有する個人情報の収集、保管及び利用に関し、具体的なルールを定めるとともに、本人情報の開示請求に応じて公開し、信頼された市政を目指しています。個人情報保護制度の概要は、次のとおりです。1実施機関2個人情報とは3個人情報の取り扱い方針4個人情報ファイル簿の公表5市が保有している個人情報の開示・訂正等6請求の手続7手数料8決定に不服がある場合9事業者、市民の責務10運用状況の公表11例規12関連情報1実施機関この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。2個人情報とは個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)。個人識別符号(個人番号(マイナンバー)など)が含まれるもの。3個人情報の取り扱い方針■保有・取得の制限市が個人情報を保有、取得するときは、その情報の利用目的を明らかにし、その目的に必要な範囲内で適正に行います。■利用・提供の制限市が保有する個人情報は、原則として、個人情報を取り扱う業務の目的以外に利用したり、外部に提供したりしません。特に必要があって個人情報を外部に提供するときは、提供先に個人情報を適正に取り扱うよう求めます。■安全管理個人情報は、業務の目的に必要な範囲内で正確かつ最新の状態に保つよう努め、また、漏えい、改ざん、滅失、き損などの事故を防止するために、越前市保有個人情報保護管理規程に基づき適正に管理します。越前市保有個人情報保護管理規程はこちら4個人情報ファイル簿の公表「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したものです。個人情報の保護に関する法律の規定により、行政機関等が保有している個人情報ファイルについては、その存在及び概要をより明らかにし、自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識できるように「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられています。市では、記録されている人の数が1,000人以上の個人情報ファイルについての「個人情報ファイル簿」を公表します。個人情報ファイル簿はこちら5市が保有している個人情報の開示・訂正等市が保有しているあなた自身の個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求ができます。■開示請求市が保有しているあなた自身の個人情報の開示を請求することができます。ただし、次のような情報は開示できない場合があります。開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報開示請求者以外(第三者)の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は第三者の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより第三者の個人の権利利益を害するおそれがあるもの法人等に関する情報又は第三者の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものなど■訂正請求開示決定に基づき開示を受けたあなたの個人情報に事実の誤りがあるときは、訂正を請求することができます。ただし、訂正請求は、開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。■利用停止請求開示決定に基づき開示を受けたあなたの個人情報について、個人情報の収集・利用・提供の制限等に違反していると思われるときは、その利用の停止や消去又は提供の停止を請求することができます。ただし、利用停止請求は、開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。6請求の手続保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、人事・法制課情報公開室に提出してください。請求の際に本人確認のため、運転免許証、健康保険証、個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちください。また、郵送や電子申請でも申請可能です。郵送の場合は、運転免許証などの本人確認書類のコピーと住民票の原本(コピー不可。発行後30日以内のものに限る。)の両方の提出が必要です。電子申請の場合は、電子証明書が必要です。以下の福井県電子申請サービスの案内に従い、電子署名プログラム(アプリ)をインストールしてください。また、個人番号カードと個人番号カードの署名用電子証明書暗証番号を用意してください。特別な事情のない限り開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。通知書で指定された日時にあなたの個人情報をお見せします(コピーの交付を受けることもできます。)。訂正又は利用停止の請求があった場合は、特別な事情のない限り請求があった日から30日以内に訂正等をするかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。請求書ダウンロード保有個人情報開示請求書様式(PDF形式52キロバイト)電子申請福井県電子申請サービスはこちら7手数料自己の個人情報の開示請求にかかる手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの交付を希望される場合は、コピー代金がかかります。また、郵送による写しの交付を希望される場合は、この他に郵送料がかかります。8決定に不服がある場合開示請求を行った個人情報が不開示になるなど、不開示決定等に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求を行うことができます。審査請求があった場合は、公正な審査を行う第三者機関である越前市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、開示できるかどうかを決定します。越前市情報公開・個人情報保護審査会についてはこちら9事業者、市民の責務■事業者の責務事業者の皆さんは、個人情報の保護の重要性を十分に理解し、市民のプライバシーを侵害することのないよう個人情報を取り扱う義務があります。■市民の責務市民の皆さんは、個人情報の保護の重要性を十分に理解し、他人のプライバシーを侵害することのないように努めてください。10運用状況の公表実施機関における次の事項を公表しています。令和4年度の運用状況過去の運用状況11例規個人情報制度に関する条例・規則については、市ホームページのトップ画面にある「市政情報-条例・規則集」からもご覧になれます。越前市個人情報の保護に関する法律施行条例はこちら越前市個人情報の保護に関する法律施行規則はこちら12関連情報情報公開制度の概要についてはこちらhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/jyouhou4.html
424交通事故などで道路を損傷させたとき070010都市整備課6公開中交通事故などで道路を損傷させたとき交通事故などで道路(ガードレール、街路樹、縁石など)を損傷させた場合は、危険ですのでそのままにしておかず都市整備課までご連絡ください。なお、復旧費用は原因者負担です。提出書類事故が発生した場合には、下記表を参考に速やかに書類の提出をお願いします。提出書類添付書類提出時期1事故速報位置図事故発生後速やかに2道路損傷現認書破損状況がわかる写真復旧方法、復旧予定日決定後速やかに3道路損傷事故復旧工事復旧前、復旧後の写真復旧工事完了後提出書類様式事故速報道路損傷現認書道路損傷事故復旧工事完工届市道番号などの確認越前市市道網図閲覧https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/010/dourosonnsyou.html
425越前市交通指導員010060防災危機管理課6公開中市では、交通事故災害から市民を守り、交通安全の保持を図るため、越前市交通指導員を委嘱しています。令和5年12月現在、59名の方が活動しています。概要要件次に該当する方に市長が委嘱しています。交通安全活動の中心的実践者として地域社会に奉仕しようとする熱意を持ち、自ら交通法規を守り市民の模範となれる方本市に居住していて、区長からの推薦を受けた18歳以上の方委嘱期間委嘱期間は3年間です。ただし、途中退任にかかる補充者の任期については、前任者の残任期間となります。(再委嘱制度あり)処遇等月額謝礼(定額)が支給されます。制服や装備品が貸与(支給)されます。活動中に受けた災害については、傷害総合保険に加入して対応します。交通指導員として一定期間勤続した方に対する表彰制度があります。活動内容通学児童及び生徒並びに一般歩行者の交通指導通学児童及び生徒の街頭指導朝、通学する児童・生徒を交差点等で安全指導しています。定例街頭指導(毎月1回、市内の主要交差点)※交通安全県民運動を実施する月には実施しないため、年8回県民運動による県下一斉街頭指導(春・夏・秋・年末、国道8号等)イベント時の交通指導・交通整理花火大会や菊花マラソン、地域の祭等のイベント会場において、適切な交通指導・誘導等を行っています。交通安全施設の点検道路上の交通安全施設(カーブミラー、防護柵等)の点検を行っています。交通安全広報活動高齢者交通安全茶屋各小中学校における交通安全教室(自転車教室)小中学校マラソン大会での交通整理道路の薄くなった停止線や文字の塗直し(ペイント作戦)https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/060/koutuuanzen/sidouinn.html
426下水道ってなあに??080030上下水道課6公開中下水道って、なぁに?どうして必要なの?下水道事業の目的私たちが快適な生活をおくるために、暮らしの中でたくさんの水が使われています。この暮らしの中で使われた水の事を、生活排水といいます。生活排水をそのまま川に流してしまうと、生活環境の悪化につながり、生物も私たちの暮らしにもさまざまな悪い影響を与える事になります。地球上の水は海から蒸発して雲になり、やがて雨となって川や湖をとおり海へとかえるおおきな循環を繰り返しています。下水道は、その地球の水の循環の中で大きな役割をになっています。みなさまの生活が豊かになるにつれて、使われる水の量はだんだん増えていきます。でも、水には限りがあります。だからこそ、一度使った水をきれいにしてから川へ戻す、私たちの責任がますます大切になっているのです。下水道の役割地球環境に大きく貢献する下水道:その役割は次の4つです公共下水道水域の水質の保全生活排水は、きれいな水に処理されてから川や、湖・海へ返されるため美しい自然を残していくことができます。雨水の排除雨水を地面や道路から速やかに排除することによって、浸水の被害などから私たちを守り、安全な生活を送ることができます。処理水と下水汚泥のリサイクル処理した水を再生水として雑用水などに利用したり、流れのない水路の清流を復活します。また汚泥や下水を資源・エネルギーとして有効利用し、リサイクル型都市づくりをすすめます。居住空間の改善毎日使うトイレを水洗化することによって、悪臭のない快適な生活ができます。水のよごれを知ることって、できるの?水のよごれを知るうえでとても重要なめやすとして、水の中の有機物の量があげられます。有機物には、プランクトン(微生物)や、家庭の台所からの汚れた水、トイレから出る汚水などがあります。この有機物の量をあらわす数値がBOD(生物化学的酸素要求量)なのです。微生物がよごれ(有機物)を食べるために使った酸素の量のことで、川のよごれを調べるめやすとして使われてます。毒物が流れ込んでいないのに、川で魚が死んでいる!これは、水中の酸素が足りなくなって起こります。私たちがよごれた水(有機物)を川に流すと、それを食べている微生物たちが増えて、たくさん酸素が必要になります。すると川の中の酸素が減って魚たちは息ができなくなって死んでしまいます。川の生き物も酸素を吸って生きているのです。川にすんでいる魚によって、水の汚れを知る事ができるよきれいな水汚れた水下水道の大きな課題は生活排水対策自分で汚した水は自分できれいにすること!水環境を維持していくために心がけたいキーワードです。ラーメンの汁200ミリリットルを川に流すと、魚たちが水に住むことができる水質(BOD5ミリグラムパーリットル以下)にするために風呂桶3.3杯分のきれいな水が必要とされます。BOD5ミリグラムパーリットルは汚濁に強い魚がやっと住めるわけです。使用済みの油500ミリリットルはお風呂330杯分のきれいな水が必要。米のとぎ汁2リットルはお風呂4杯分のきれいな水が必要。牛乳200ミリリットルはお風呂10杯分のきれいな水が必要。家庭での取り組み・工夫・米のとぎ汁は捨てずに畑に散布する。・洗剤の使用は必要最小限にする。生活排水に関する市民一人ひとりの心がけが、BODを削減し、水を守る事ができます。https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/030/medaka/gesuidoutte.html
427成年後見制度050060長寿福祉課6公開中成年後見制度内容成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が十分でない方を保護し、支援するための制度です。家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人にかわって財産管理や身上監護等の支援を行い、本人の判断能力が不十分な場合でも、安心して生活できるように支援します。成年後見制度には、既に判断能力が不十分になってしまった方のための「法定後見制度」と将来の不安に備えたい方のための「任意後見制度」の2つの制度があります。例えば・福祉サービス等の利用手続きができない・施設入所等に関する契約等の手続きができない・預貯金や不動産等の管理ができない・悪質商法で高価な物や不要な物を買ってしまう心配がある一人ではできない、一人でするには不安があるという場合に、法的な権限をもった成年後見人等が、本人に代わって契約締結や、財産管理、身上監護(住居の確保に関する契約や治療・入院、福祉施設の入退所に関する契約、費用支払いの手続きなど)を行います。成年後見制度手続き窓口福井家庭裁判所武生支部越前市日野美2-6電話番号:23-0050任意後見制度内容現在は判断能力があるが、将来、判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ後見人や支援内容を自分自身で決めておく制度です。本人の判断能力が十分でなくなったときには、任意後見受任者が正式に任意後見人となり、本人を支援します。任意後見制度手続き窓口武生公証役場越前市京町二丁目1-6電話番号:23-5689https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/060/koureisyafukusi/seinennkoukennseido.html
428通学指定校について090020教育振興課6公開中越前市においては、お住まいの住所地ごとに、通学する小・中学校を指定しています。市内小・中学校の通学指定区域の詳細はこちらをご覧ください。通学指定校の詳細(PDF形式:39キロバイト)ご家庭の事情等で、やむをえず指定学校と異なる学校への通学を希望される場合は、お手数ですが教育委員会教育振興課までご相談ください。通学指定校の変更が認められる場合の目安はこちらをご覧ください。※さらに条件が必要な場合があります。教育20越前市区域外就学許可方針(PDF形式77キロバイト)https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/020/tuugakushiteikou.html
430議会はいつからですか。110010議会事務局6公開中回答議会には定例会と臨時会があります。定例会は、3月・6月・9月・12月の年4回、臨時会は必要に応じて開催されます。議会の日程は、市ホームページの市議会からのお知らせ「市議会の日程」や議会だよりでもご案内しています。→→詳しくは、こちらからhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/110/010/q-a/1.html
431議員の禁止されている寄付行為とは何ですか。110010議会事務局6公開中回答議員は、公職選挙法により選挙区内において寄付行為が禁止されています。また、有権者が議員に対して寄付を求めることも禁止されています。【例】・病気見舞い・地域の行事やスポーツ大会等への寄付や差し入れ・祭礼への寄付や差し入れ・落成式、開店祝の花輪など・入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝い・お中元、お歳暮→→詳しくは、越前市選挙管理委員会までお尋ねください。電話番号:0778-22-3013https://www.city.echizen.lg.jp/office/110/010/q-a/6.html
433議会の会議録を見たいのですが、どうしたらいいですか。110010議会事務局6公開中回答本会議の会議録は、次の定例会までに作成し、議会図書室(本庁舎西棟3階)、中央図書館、今立図書館でもご覧いただけます。また、市ホームページでも公開しています。会議録検索システムを利用して、以前の会議録もキーワードや発言者名などで検索できます。→詳しくは、こちらまでhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/110/010/q-a/3.html
437議会の傍聴をしたいのですが、どうしたらいいですか。110010議会事務局6公開中回答本会議は、本庁舎西棟3階で受付簿に住所・氏名を記入していただくだけで傍聴できます。委員会は、委員長の許可が必要です。傍聴者の数、審議内容によっては傍聴できない場合もありますので、事前にご確認願います。また、開催時間が変更される場合もありますので、議会事務局までご確認ください。電話番号:0778-22-3426→詳しくは、こちらまでhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/110/010/q-a/2.html
438議員の報酬はいくらですか。110010議会事務局6公開中回答議員は月額387,000円、副議長は月額407,000円、議長は月額465,000円です。https://www.city.echizen.lg.jp/office/110/010/q-a/4.html
439政務活動費とは何ですか。その使い道は公開されていますか。110010議会事務局6公開中回答地方自治法第100条第14項から第16項及び越前市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、越前市議会議員が行うさまざまな調査研究その他の活動に必要な経費として月額60,000円を議員に支給しています。各議員からの収支報告書は、市議会議長あての公文書公開請求手続により閲覧していただくことができます。https://www.city.echizen.lg.jp/office/110/010/q-a/5.html
453情報公開・個人情報保護審査会010030人事・法制課6公開中審査会の概要審査会は、次のような事務を行います。公文書の開示請求に対する機関の決定又は不作為に対し審査請求があった場合に、市の機関の諮問に応じて、審査請求事項について調査審議し、答申します。本人情報の開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に対し審査請求があった場合に、市の機関の諮問に応じて、審査請求事項について調査審議し、答申します。情報公開制度の運営に関する重要事項に対して意見を述べることができます。委員名簿役職氏名区分委員任期会長中村淳弁護士令和5年4月1日から令和7年3月31日まで会長職務代理者元山詩菜弁護士令和5年4月1日から令和7年3月31日まで委員伊吹猛土地家屋調査士令和5年4月1日から令和7年3月31日まで委員前川貴志司法書士令和5年4月1日から令和7年3月31日まで委員横住佳子税理士令和5年4月1日から令和7年3月31日まで※委員の任期は2年。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間。次回の会議の開催次回の開催日時未定過去の会議録要旨令和5年度第1回会議録(令和5年6月7日開催)(PDF形式49キロバイト)令和4年度第1回会議録(令和4年7月28日開催)(PDF形式39キロバイト)令和4年度第2回会議録(令和5年1月11日開催)(PDF形式31キロバイト)令和3年度第1回会議録(令和3年6月9日開催)(PDF形式68キロバイト)例規越前市情報公開・個人情報保護審査会規則関連情報情報公開制度についてはこちら個人情報保護制度についてはこちら越前市個人情報保護審議会過去の会議録要旨についてはこちらhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/010/030/jyouhoutop.html
457春日団地 A棟070040建築住宅課6公開中団地情報団地名春日団地A棟住所越前市若竹町10-6住宅番号11号から44号部屋の間取り6畳、6畳、4畳半、DK、浴室構造階数中層耐火4階建設年度昭和52年度戸数16戸駐車場使用料1台3,000円小学校武生南小学校中学校武生第二中学校給湯ガス給湯器(浴室、台所、洗面所)ガス都市ガス外観写真北面南面平面図https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/sieijutaku/kasuga/kasuga_a.html
458水道Q&A 水道の不具合について080030上下水道課6公開中水道の工事は、必ず「指定給水装置工事事業者」に依頼してください登録業者一覧へのリンクQ-1水道工事はどこに頼めばいいのA水道メータから家庭側に向けての配管はお客さまの財産となります。工事を行なう場合は、指定給水装置工事事業者へお申し込みください(工事費用はお客様の負担となります)Q-2蛇口の水漏れは直せますかA蛇口の水漏れのほとんどは、パッキンのすり減りが原因です。パッキンの取り替えだけなら簡単ですので、ご家庭でも直せます。パッキンは、ホームセンターなどで販売しています。直すことのできないシングルレバー式やサーモスタット式混合水栓などは指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。Q-3家の中の漏水や水道管の破裂を発見したらA宅内の水道管は、腐食や破損などにより漏水することがあります。漏水を発見した場合は、すぐにメーターボックス内の止水栓を閉めて、指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。Q-4漏水修理にはどれくらい費用がかかりますかA水漏れの状況に応じて異なります。あらかじめ指定給水装置工事事業者に見積もりしてもらい、工事内容を確認するようにしてください。なお、見積もり自体が有料のこともありますので事前に工事業者にご確認ください。Q-5指定給水装置工事事業者ってなにA安全でおいしい水も、ご家庭の水道設備などの工事が適切でないと漏水したり、水質が変わる事があります。このようなことを防ぐため、越前市では、給水装置工事を適正に行うことができると認められる者を給水装置工事事業者として指定しています。水道を新しく設置するときや、増改築などで水道工事を必要とされるときは指定給水装置工事事業者にお申し込みください。この指定業者以外で工事をされた場合には、違反工事となりますのでご注意ください。Q-6家の蛇口の増設は、どうすればできますかAご家庭内の配管につきましては、所有者(お客さま)での管理をお願いしております。指定給水装置工事事業者に依頼して施工をしてください。蛇口を1つ増やすための管を5メートル伸ばす程度の工事であれば、水道課への手数料は無料です。(工事業者への施工代金は必要です)それ以外のときは、事前に水道課(電話番号:0778-22-7918)もしくは指定給水装置工事事業者までご相談ください。蛇口が増えると水量や水圧の低下を招くことがあります。安定した水量や水圧を保つため、メーターや管の口径を太くすることなどもあわせてご検討されることをお勧めいたします。なお、メーターの口径を太くすると加入金の追加が必要となるとともに、毎月の基本使用料も高くなりますのでご注意ください。Q-7家を新築し、水道管を引き込む場合にはどうすればいいのA水道課(電話番号:0778-22-7918)もしくは指定給水装置工事事業者までご相談ください。Q-8二世帯住宅ですが、別々にメータをつけることができますかA建物内が分割されていて、それぞれにキッチンやトイレなど水まわりのものがあるときは、別々に水道メータを設置することができます。詳しくは水道課(電話番号:0778-22-7918)もしくは指定給水装置工事事業者までご相談ください。Q-9水漏れしているかも、急に使用水量が増えたがAたくさん水を使った覚えがないのに、急に使用水量が増えた場合などは、水漏れしているかもしれません。水漏れを確認するには、まず家中の蛇口を全部閉めてからメータを見ましょう。パイロットが回っていれば水漏れしていますので、まずメータボックス内の止水栓を閉め、指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。蛇口のパッキンの水漏れは、自分で簡単に直せるものもあります。Q-10水道メータの位置を変えたいのですがAメータの位置は、道路に埋めてある配水管から分岐して一番近い宅地内、検針等に支障のない場所などであれば、移設することができる場合があります。移設につきましては、所有者(お客さま)のご負担となっておりますので、指定給水装置工事事業者に連絡して、移設を依頼してください。詳しくは水道課(電話番号:0778-22-7918)もしくは指定給水装置工事事業者までご相談ください。Q-11水道メータがどこにあるのかわかりませんA図面を見てお答えしますので、水道課工務係(電話番号:0778-22-7918)までお問い合わせください。Q-12水道メータの取り替えにこられましたが、なぜ取り替えるのですかA正確な使用量を測るため、水道メータは、計量法で有効期限が8年間と定められています。そのため越前市では有効期限満了になる前に、水道メータの取り替えを行っています。みなさまのご協力をお願いいたします。なお、この取り替えについて、お客さまから別に費用をいただくということはありません。Q-13蛇口を閉めても、水がポタポタ落ちるA蛇口の中にあるパッキンが磨り減っていると考えられます。蛇口のパッキンを取り替えてみましょう。ご家庭でも簡単に取り替えることができます。一部できないものは指定給水装置工事事業者まで修理を依頼してください。Q-14水を使っていないのに、シューシュー音がするA水道管が水漏れしているかもしれません。指定給水装置工事事業者まで修理を依頼してください。Q-15水がまったく出ないA水道工事や突発事故による断水が考えられます。水道課(電話番号:0778-22-7918)までお問い合わせください。受水槽のある集合住宅などでは、ポンプの故障も考えられます。管理者へお問い合わせください。Q-16水の出が悪いA家の中の水道管内に赤サビがたまって管の内部が細くなっていたり、土の中の管に穴が開いて漏水しているかもしれません。指定給水装置工事事業者または水道課(電話番号:0778-22-7918)にご連絡ください。Q-17蛇口から柔らかくて、指でつぶせる黒い異物が出るAパッキンのゴムが劣化し、開閉操作を行った際に細かく砕けて出てきている可能性があります。パッキンを早めに交換してください。パッキンは簡単に交換することができます。一部できない機種は、指定給水装置工事事業者に依頼して修理してください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/030/qa/qa3.html
459春日団地 B棟070040建築住宅課6公開中団地情報団地名春日団地B棟住所越前市若竹町10-6住宅番号11号から44号部屋の間取り6畳、6畳、4畳半、DK、浴室構造階数中層耐火4階建設年度昭和53年度戸数16戸駐車場使用料1台3,000円小学校武生南小学校中学校武生第二中学校給湯ガス給湯器(浴室、台所、洗面所)ガス都市ガス外観写真北面南面平面図https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/sieijutaku/kasuga/kasuga_b.html
461水道Q&A 水質編080030上下水道課6公開中→水道水のトラブル解決法(全国給水衛生検査協会のHP)もご覧ください。Q4-1それまでは異常なかったのに、突然赤い水が出はじめたA火災による消火活動や水道工事による断水のため、急激に水の流れが変化し、管の内部に付着した鉄サビが流れ出る場合があります。このようなときはしばらく水を出し様子をみてください。長く続くようでしたら水道課(電話番号:0778-22-7918)までご連絡ください。(注)水道工事による断水については、あらかじめチラシなどでお知らせしています。Q4-2朝の使いはじめに少し赤い水が出るA家の中の水道管などに水が溜まっていたため発生した鉄さびなどが、流れ出たものです。しばらく水を出しておくときれいな水になります。Q4-3いつも赤い水が出るA家の中の水道管に鉄サビが発生しているため、家の中の配管を取り替える必要があります。指定給水装置工事事業者に依頼し修理してください。Q4-4赤い水を飲んでしまったA鉄は1日に10から20ミリグラムが必要とされる成分です。鉄による少量の赤水を飲んでしまったとしても、鉄は人体への吸収率が低く、大部分が体外に排出されますので、ただちに有害というわけではなく特に心配はいりません。Q4-5水道の水が塩素(カルキ)臭いA安全な水道水をお届けするため、塩素による消毒をしています。どうしても塩素のにおいが気になるときは、水を煮沸するとにおいはなくなります。Q4-6蛇口から白く濁ったような水が出てきたA水道管の中に入った空気が、無数の小さな泡になって水の中に混じったものです。しばらくすると泡は消えます。そのまま使っていただいても差し支えありませんが、改善されない場合は水道課(電話番号:0778-22-7918)までご連絡ください。Q4-7やかんや加湿器の口に白いものがつくA水道水の中にはカルシウム・マグネシウムなどのミネラル分が含まれており、水分が蒸発すると成分だけが残るため、やかんや加湿器の口など水の蒸発や乾燥が繰り返される部分に付着して白くなります。健康上の悪影響はありません。Q4-8水道水の中に病原性大腸菌O157は入ってるのですかA病原性大腸菌O157などの大腸菌は、水道水から検出されてはいけないことが水質基準によって定められています。病原性大腸菌は塩素消毒で死滅するため、水道水は塩素による消毒をし、お客さまの蛇口までその効果を維持したままお届けしています。Q4-9O157ってなに?A家畜や人の腸内に存在する大腸菌には種類があり、ほとんどのものが無害ですが、人に下痢などをもたらすものもありこれを病原大腸菌といいます。そして、病原大腸菌の中には毒素を産生し出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす腸管出血性大腸菌と呼ばれるものがあり、「O157」はこの一種です。菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染した人や家畜の糞便に含まれる菌が口に入ることによって感染し、腹痛や下痢を引き起こします「O157」は熱と塩素に弱いため水道水の塩素消毒で十分死滅します。Q4-10水道水には、発ガン性物質のトリハロメタンが入っているのですかA川などの水には、植物が枯死し、分解したときにできる腐植質や排水などの中にある有機物質が含まれています。水道水を作る過程で塩素処理を行うと、これらの物質と塩素が反応してトリハロメタンができます。越前市の水道水中に含まれる総トリハロメタン量は、常に水質基準値の0.1ミリグラムパーリットル以下であり、安全性に問題はありません。なお、発ガン性物質に対する水質基準は、生涯に渡り水を飲んでも人の健康に影響が生じない基準をもとに定められています。Q4-11トリハロメタンってなに?A浄水場で消毒のために使用される「塩素」と原水中の「有機物」が反応して生成される物質を消毒副生成物といいます。「トリハロメタン」はその消毒副生成物の一種で、一部発ガン性の疑いがあると言われています。その発生量は、塩素投入量や原水中の有機物の量に比例します。水道水でいう「トリハロメタン」には、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの4種類があり、その合計量を「総トリハロメタン」といいます。Q4-12水質基準はどうやって決まっているのですかA水質基準の項目や基準値は、WHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインを参考に、健康状況等に関する研究・調査・諸外国の基準値や検査技術などを総合的に検討し、厚生労働省が決めています。このため、全国で同じ基準となっています。Q4-13受水タンク方式の水質管理はどのように行われているのですかA受水タンクは建物の所有者または管理者が設置するもので、その設置者が管理することになっています。このうち受水タンクの容量が10立方メートルを超える施設については、水道法により簡易専用水道として、保健所への届け出、定期清掃、指定機関による検査などが義務付けられており、指導・監督等は保健所が行っています。なお、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道は管理者の方々が責任を持って点検してください。Q4-14水道管は時々洗浄しなくて大丈夫ですかA普段の生活の中で毎日水道を使用されていれば問題ありません。しかし、長期間水道を使用しないで水道水が管の中に溜まっていた場合は、水質が変わってきますので、水道を使用する前にしばらく水を出してから使用してください。Q4-15塩素による消毒は安全なのですかA塩素は水道水を消毒するためのものです。この濃度では、病原菌等に対しては消毒効果がありますが、人に対しては影響はありません。Q4-16おいしい水を飲むためにもっと塩素の濃度を低くしてもらえませんかA水道法によって、お客さまの蛇口からでる水の残留塩素を0.1ミリグラムパーリットル以上確保するよう義務付けられています。これによって水系感染症の予防に効果をあげています。水道課では、お客さまに安全でおいしい水を飲んでいただくため、安全を確認しつつ必要最小限の残留塩素が保たれるように努めています。Q4-17一般家庭の水質検査はしてもらえるのですかA水道課では通常、一般家庭の水質検査は行っておりませんが、水道水に明らかに異変が生じた場合は、水道課(電話番号:0778-22-7918)もしくは村国浄水場(電話番号:0778-23-5597)へご連絡ください。定期的な水質検査等は、専門業者にご依頼ください。(水道課では業者のあっせん等は行っておりません)Q4-18浄水器は必要なのですかA水道水は、水道法に基づいた水質基準を満たしておりますので、そのままでも安心してお飲みいただけますが、浄水器を使用される場合は、その機種の特性をよく知ったうえでご使用になることをお勧めします。なお、器具内に滞留した水は塩素がなくなるため、雑菌が繁殖しやすくなることがありますので、十分にご注意ください。Q4-19浄水器の訪問販売で、水道水に薬品を入れると水の色が変わるのをみて不安になりました。水道水はだいじょうぶなのですか。A水道水に含まれている塩素と反応する薬品を入れて、水の色を変化させ、水道水に有害なものが含まれているような不安感を与え浄水器を販売する事例が見られます。(この反応は水道水が危険であることを示すものではありません。)十分お気をつけください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/030/qa/qa4.html
463届出、申請時の本人確認について130010窓口サービス課6公開中「本人なりすまし」による不正請求等の防止のため、住所などの異動届出や戸籍届出、各種証明書交付申請の際には、身分証明書をお持ちください。近年、「本人が知らない間に住所が変わっていた」とか「自分で覚えがないのに住民票や戸籍などの証明書がとられていた」という事件が全国で起こっています。そこで法律が改正され、各種届出や証明書請求の際には、本人確認ができる書類を提示していただくことになりました。窓口にお越しの際は、必ず身分証明書をお持ちください。【対象となる手続き】届出〈戸籍届出〉婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届など〈住所異動届出〉転入届、転出届、転居届、世帯変更届など証明書の請求戸籍謄抄本、住民票、戸籍の附票、印鑑登録証明書、身分証明書、資産証明書、所得証明書、納税証明書など【本人確認のための身分証明書】1つで確認できるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳など複数必要となるもの健康保険証、年金手帳、介護保険証、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証(写真付き)、会社等の身分証(写真付き)など身分証明書などをお持ちでない方については、口頭での質問や、文書で通知などをさせていただくことがあります。郵便による請求の場合も、同じく本人確認を行います。上記の本人確認書類の写しを同封してください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/130010/honninkakunin.html
464緑団地070040建築住宅課6公開中団地情報団地名緑団地住所越前市平和町7-30住宅番号11号から44号部屋の間取りAタイプ:6畳、6畳、4.5畳、3畳(納戸)、DK、浴室Bタイプ:6畳、6洋、4.5洋、3畳(納戸)、DK、浴室構造階数中層耐火4階建設年度昭和46年度戸数Aタイプ8戸Bタイプ8戸駐車場使用料1台3,000円小学校武生西小学校中学校武生第二中学校給湯ガス給湯器(浴室、台所)ガス都市ガス外観写真北面南面平面図左Bタイプ右Aタイプhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/sieijutaku/midori/midori.html
4652歳6か月児歯科健康診査050030健康増進課6公開中2歳6か月児歯科健康診査むし歯予防には、定期的な歯科健診や歯みがきが大切です。そろそろ乳歯20本が生えそろう大切な時期です。ぜひ、歯科健診を受けましょう。対象児には、個別に通知をします。受付時間1回目午後1時20分から午後1時30分まで2回目午後2時00分から午後2時10分まで健診日程・会場・対象児会場福祉健康センター(アルプラザ武生)4階多目的ホール2歳6か月児歯科健診日程・対象者持ち物母子健康手帳歯科健康診査票歯ブラシ(仕上げみがき用)、タオルご家庭で作られたみそ汁やスープ50cc程(塩分を測定します。)フッ化物(フッ素)歯面塗布について健診時にフッ化物(フッ素)歯面塗布を行います。希望されるお子さんは、家で歯みがきをしてきてください。注意事項健診月の前月に個別に通知を発送します。個別通知に記載した指定日以外の日程で受診を希望する場合は、健康増進課にご連絡ください。(指定日から2か月以内)健診実施時間は60分程です。武生駅北パーキング(アルプラザ武生隣接駐車場)をご利用の方は、駐車券を会場までお持ちください。健診風景歯科健診個別相談https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/sinryojyo/sikahoken.html
466窓口が混み合う時間帯について130010窓口サービス課6公開中転入・転出・転居など住民異動届や婚姻・出生などの戸籍届出の窓口は、曜日や時間帯によって大変混みあいます。次の時間帯を目安に時間に余裕をもってお越しください。【窓口が混みあう時間帯】時間混みあい具合午前8時30分から午前9時◎(すいています)午前9時から午前10時〇(比較的すいています)午前10時から午前11時×(大変混みあいます)午前11時から午後0時×(大変混みあいます)午後0時から午後1時×(大変混みあいます)午後1時から午後2時×(大変混みあいます)午後2時から午後3時△(混みあいます)午後3時から午後4時〇(比較的すいています)午後4時から午後5時15分△(混みあいます)【曜日で混みあう日】曜日混みあい具合月曜日×(大変混みあいます)火曜日△(混みあいます)水曜日〇(比較的すいています)木曜日〇(比較的すいています)金曜日△(混みあいます)【月ごとの混みあう日】月混みあう日4月×(20日頃までは、転入・転出届や住民票の発行などで大変混みあいます)5月△(連休の間の平日と連休明けは非常に混みあいますが、それ以外は比較的すいています)6月×(10日頃から月末まで、新年度の所得証明書発行で大変混みあいます)7月△(20日以降、夏休みに入ると混みあう日があります)8月△(お盆の13日から16日は里帰りの方への証明書発行などで大変混みあいます)9月△(連休の間の平日が混みあいますが、それ以外は比較的すいています)10月〇(比較的すいています)11月〇(比較的すいています)12月△(20日以降、冬休みに入ると混みあう日があります)1月△(正月明け4日、5日は大変混みあいますが、それ以外は比較的すいています)2月△(月曜日が特に混みあいますが、週半ばは比較的すいてます)3月×(10日頃以降、転出届や入学手続用証明書発行で非常に混みあいます)混みあう時間帯や曜日は、あくまでも目安です。◆証明書発行までの待ち時間については、その日の窓口の混み具合よって大きく変わります。◆3月から4月の異動時期の転入・転居や戸籍の届出は、受付するまでに長くお待ちいただくことがあります。◆証明書の申請や住所異動、戸籍届出の際に、申請資格の有無や届出内容等について他市町村に確認することがあります。この場合、待ち時間が長くなることがあります。https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/130010/madoguchikomiau.html
467国民健康保険税について030050税務課6公開中国民健康保険税とは国民健康保険税の課税額国民健康保険税の計算方法(税率)納税通知書の送付について国民健康保険税の納期について国民健康保険税の軽減措置について非自発的失業者にかかる軽減措置について(要申請)国民健康保険税のQ&A【お知らせ】令和5年度国民健康保険税納税通知書を発送しました7月14日(金曜日)に、令和5年度の国民健康保険税納税通知書を発送しました。お手元に届くまで数日かかる予定ですが、一週間以上経っても届かない場合は、税務課までご連絡いただきますようお願いいたします。なお、納税通知書が複数ある場合、同じ日に届かない場合がありますので、ご了承ください。【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税減免措置の終了について新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯等に対して、国民健康保険税の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことにより国の財政支援が終了しましたので越前市においても令和4年度分をもって減免措置を終了いたしました。尚、令和4年度までの減免申請の受付については令和5年3月24日(金曜日)をもって終了しております。国民健康保険税とは国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の医療費(医療分)と、後期高齢者医療制度の被保険者の医療費(支援分)と、介護保険納付金(介護分)に充てるための目的税です。納税義務者は世帯主です国民健康保険税は、大人も子どもも一人一人が被保険者ですが、保険税は世帯ごとに算定し、世帯主が納税義務者になります。そのため世帯主が被保険者ではない場合(社会保険に加入している場合や、後期高齢医療制度の被保険者である場合)も世帯主が納税義務者になります。介護保険(2号被保険者)国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者となり、医療分・支援分に介護分が加算され国民健康保険税として課税されます。介護分の保険税は、満40歳になる月(1日が誕生日の方は、その前月)から満65歳になる月の前月分(1日が誕生日の方は、その前々月分)まで納めていただくことになります。満65歳以上の人は、介護保険第1号被保険者となり、介護保険料として、国民健康保険税とは別に納めていただく方法に変更になります。(詳しくは長寿福祉課までお問合せください。)(例)7月1日が満40歳の誕生日の人:6月分から7月1日が満65歳の誕生日の人:5月分まで7月5日が満40歳の誕生日の人:7月分から7月5日が満65歳の誕生日の人:6月分まで保険税の課税額保険税の課税額は、A所得割額:世帯の被保険者(国民健康保険に加入している人)の所得に応じて算定B資産割額:世帯の被保険者の資産に応じて算定C均等割額:世帯の被保険者の数により算定D平等割額:1世帯につき算定以上4つの合算額で構成されいています。医療分と支援分と介護分をそれぞれ算定し、その合算額が国民健康保険税として課税されます。国民健康保険税の計算方法(令和5年度)【令和5年度の改正点】後期高齢者支援金分の賦課限度額を22万円に変更しました。変更後の賦課限度額は下記表のとおりです。国民健康保険税率(令和5年度)内訳計算の説明税率等医療分(0歳から74歳)後期高齢者支援金分(0歳から74歳)介護納付金分(40歳から64歳)A所得割額前年中の総所得金額等の合計額-基礎控除額(※)に税率を乗じる6.7%2.6%2.2%B資産割額今年度の固定資産税額に税率を乗じる6.5%――C均等割額被保険者1人につき26,700円10,000円11,000円D平等割額1世帯につき23,400円6,000円6,000円年間保険税A+B+C+D(ただし、賦課限度額まで)賦課限度額65万円賦課限度額22万円賦課限度額17万円※基礎控除額は所得金額によって異なります。基礎控除額合計所得額基礎控除額2,400万円以下43万円2,450万円以下29万円2,500万円以下15万円2,500万円超適用なし国民健康保険税の納期について(年8回)4月から翌年3月までの12か月分を8回に分けて納付していただきます。末日が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。納期限一覧期別第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期納期限7月末日8月末日9月末日10月末日11月末日12月25日1月末日2月末日国民健康保険税の納め方納付書市から送付された納付書にて納付してください。(納付場所は、納付書裏面をご確認ください。)※口座振替による納付方法に変更することもできます。(届出が必要となります。)口座振替ご指定の口座から保険税を引き落としさせていただきます。振替する口座を変更したい方、口座振替をやめたい方は、届出が必要です。届出がない場合は、国民健康保険を脱退した後も口座の登録は残ることになりますので、ご注意ください。年金天引き詳しくは年金天引きのページをご覧ください。国民健康保険税の軽減措置について未就学児に対する軽減未就学児に係る均等割額については、その5割が軽減されます。(申請不要)所得が少ない世帯への軽減世帯主および国民健康保険被保険者の前年の所得金額の合計が国の定める基準所得以下の世帯については、保険税の均等割および平等割を軽減(2割・5割・7割)する制度があります。【令和5年度の改正点】5割軽減及び2割軽減の計算方法を変更しております。詳しくは下記を参照ください。7割軽減該当世帯世帯の合計所得金額≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)5割軽減該当世帯世帯の合計所得金額≦43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)2割軽減該当世帯世帯の合計所得金額≦43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)適用についての注意事項7割・5割・2割軽減の適用にあたっては、申請不要です。ただし、世帯主及び国民健康保険加入者に未申告者がいる場合は軽減は適用されません。給与所得者等給与所得者等とは、一定の給与所得者(A)と公的年金等に係る所得を有する者(B)を指します。(A)給与収入が55万円超(ただし専従者分は除く)(B)65歳未満:公的年金収入が60万円超(給与所得者を除く)65歳以上:公的年金収入が125万円超(給与所得者を除く)被保険者数軽減の判定は、対象年度の4月1日時点(4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合はその時点)において国民健康保険の資格を有する人の合計人数で判定します。所得金額国民健康保険の資格を有する人および国民健康保険から後期高齢者医療制度へと移行した人の総所得金額等の合計で判定します。国民健保険の資格のない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます。1月1日に65歳以上であり、所得に公的年金等に係る所得が含まれる場合、当該所得から15万を控除した後の所得で判定します。青色事業専従者給与額については、必要経費に算入せず、事業主の所得となります。事業専従者控除がある方は、控除前の金額が判定基準の所得になります。専従者給与に係る所得は判定基準の所得に含みません。譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除前の額が判定基準の所得になります。繰越控除がある場合は、控除後の額が軽減判定基準の所得になります。再判定判定基準日後に被保険者の人数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は行いません。判定基準日後に世帯主に変更があった場合は、その変更月を基準として再判定を行います。その場合、納税義務者も変更となります。後期高齢者医療制度に移行したときの軽減国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した場合国民健康保険から間を空けずに後期高齢者医療制度に移行した場合、移行した人を含めて軽減措置に該当するかを判定します。また、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことで、その世帯の国民健康保険加入者が1人となった場合は、医療分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間は半額になります。また、その後3年間は4分の1が軽減されます。ただし、世帯に異動があった場合は、上記の判定の対象から外れることがあります。越前市では、国民健康保険加入届を軽減申請として取り扱い、軽減を行っています。被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人の扶養者であった場合被用者保険から後期高齢者に移行する被保険者の扶養者であった人(旧被扶養者)で、新たに国民健康保険に加入する65歳以上の人については、減免の対象となります。減免について当分の間、減免措置が継続することとされていましたが、平成31年4月から減免期間が見直され、『資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間』に限り適用されることになりました。なお、所得割、資産割は当分の間賦課されません。減免内容旧被扶養者にかかる所得割、資産割は賦課されません。旧被扶養者にかかる均等割を半額にします。旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割を半額にします。(注)越前市では、国民健康保険加入届を軽減申請として取り扱い、軽減を行っています。ただし、加入手続きのときに対象となることがわからない場合は、対象者でも軽減されていないことがあります。軽減されている人は納税通知書3ページ目の「被保険者別課税月一覧」にF(応益応能割の減免対象)またはf(応能割の減免対象)が記載されています。非自発的失業者にかかる軽減措置について(要申請)倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、申請により保険税が軽減されます。対象となる人退職された人のうち、次の離職理由により失業給付等を受ける人失業した時点で65歳未満の人お手持ちの雇用保険受給資格者証「12離職理由」の欄に次のコードの記載のある人です。離職理由コード一覧雇用保険の特定受給資格者の離職理由コード11解雇12天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇21雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職32事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職雇用保険の特定理由離職者の離職理由コード23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)33正当な理由のある自己都合退職34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)軽減の対象となる期間離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間になります。雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。再就職等で国民健康保険を脱退した場合は、国民健康保険の資格を喪失するまでが対象期間となります。申請について非自発的失業者にかかる軽減を受けるためには申請が必要となります。次の資料を持参の上、市役所税務課(10番税の窓口)または今立総合支所市民福祉課(あいぱーく今立)にて申請してください。雇用保険受給資格者証軽減について対象となる期間の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。(年度途中に非自発的失業者が既存の国民健康保険加入世帯に追加加入してきた場合、低所得世帯への軽減判定の見直しは行いません。)特別な事情による国民健康保険税の減免について特別な事情(災害等)により保険税を納めることが困難であると認められる場合には、申請により保険税が減免になる場合があります。税務課までご相談ください。介護保険の適用除外について越前市国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の人で、介護保険の適用除外施設(障害者施設等)に入所・入院されている方は、越前市長寿福祉課で申請を行えば、国民健康保険税のうち介護分の納付が不要となる場合があります。詳しくは、長寿福祉課のページをご確認ください。国民健康保険税のQ&AQ1社会保険に加入しているのに、国民健康保険税の納付書が届いたのですが?国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。・世帯主が後期高齢者医療保険や社会保険加入等別の保険に加入している場合も、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は世帯主に課税されます。・社会保険等に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。手続きを行っていない場合は国民健康保険保険証と社会保険の保険証を持参のうえ市役所窓口サービス課保険年金室(6番窓口)にてお手続きください。(国民健康保険のお手続きについては、窓口サービス課保険年金室のページをご確認ください。)・国民健康保険税は、1年分を8回(年金天引きの場合は6回)に分けて納めていただいているため、国民健康保険の喪失の手続きをされた後でも、納付書が届くことがあります。Q2国民健康保険税に介護保険分は含まれていますか?40歳から64歳までの人は、国民健康保険税に含まれています。65歳以上の人は介護保険料として国民健康保険税とは別に計算されるため、国民健康保険税には含まれていません。Q3年度途中で社会保険に加入したら国民健康保険税はどうなるの?社会保険に加入された場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要となります。脱退手続きを行った日の翌月に税額を再計算した通知書を送付します。Q4被保険者ごとの税額の内訳を知りたいのですが?国民健康保険税通知書4ページ目「個人明細書」に、医療分、後期分、介護分に分けて所得割額、資産割額、均等割額を掲載しています。※個人明細書に平等割額は含まれていませんので個人明細書の合計額と世帯の年税額は一致しません。Q5保険税の滞納が続くとどうなりますか?特別の事情がないのに長期間保険税を滞納すると「保険証」に代えて「被保険者資格証明書」を交付することになります。「被保険者資格証明書」の交付を受けると、医療費は全額自己負担となります。保険税の納付が困難な場合は、早めに税務課(0778-22-3015)までご相談ください。Q6減免制度はないの?災害により著しい被害を受けた場合、税額が免除される制度があります。お早めに税務課窓口にご相談ください。https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/050/kokuhozei.html

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